問5は、3と4で決着が付いたのですが、講師からすると全く決着がついていません。
これからどう教えていくかが残っているからです。
肢3とした予備校は、肢4をどうこれから説明するのかですね。
この問題、試験委員は、肢4を正解にしたと考えられますね。
肢3は、確かに、明らかに反すると、解釈はできるのですから、こまったものです。もちろん、判決文を限定的に解釈して、明らかに誤っているとも言えないともいいました(以前のブログ)。
そして、発表で肢4を正解にしたということで、判決文とは関係なく、民法の規定から明らかに誤りであれば、答えとしていいと言うこともこれで公表したことになりますね。
結果論ですが、肢3の内容をもう少しヒントをつけ加えて作問すればよかったと思いますが・・。
または肢4を加工するか・・。
いずれにせよ、この問5はもっと十分検討する必要がありますね。
もちろん、これは受験生ではなくて・・。
また、ご報告します。
では、また。
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これからどう教えていくかが残っているからです。
肢3とした予備校は、肢4をどうこれから説明するのかですね。
この問題、試験委員は、肢4を正解にしたと考えられますね。
肢3は、確かに、明らかに反すると、解釈はできるのですから、こまったものです。もちろん、判決文を限定的に解釈して、明らかに誤っているとも言えないともいいました(以前のブログ)。
そして、発表で肢4を正解にしたということで、判決文とは関係なく、民法の規定から明らかに誤りであれば、答えとしていいと言うこともこれで公表したことになりますね。
結果論ですが、肢3の内容をもう少しヒントをつけ加えて作問すればよかったと思いますが・・。
または肢4を加工するか・・。
いずれにせよ、この問5はもっと十分検討する必要がありますね。
もちろん、これは受験生ではなくて・・。
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