都市計画法の中心は、なんといっても開発行為の問題です。
まず、開発行為の定義をいえますか。特に、第二種特定工作物とは・・。
この定義に該当しないと、別に制限されません。制限されたら、知事の許可ですね。
では、この定義に該当しても、例外として許可が不要となるものがあります。
これ全部いえますか。小規模要件は、公益的建築物とは、・・・。
これもテキストの内容、繰り返して見てますか。
あとは、許可を受けるための手続きの問題があります。
さらに、開発行為に関連する建築制限の4ついえますか。
41条+37条+42条 さらに43条。
これらの原則お重用ですが、例外がきちんといえた人は合格します。
え、いえない、それではダメです。合格しません。でも、まだ時間が十分ありますよ。
※宅建110番 スイスイLIVE講義 83、83、84講 でばっちりです。
では、また。
☆ 日本一薄い宅建基本テキストand中身が濃いテキスト
宅建110番 スイスイLIVE講義 もよろしくお願いします。
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