そろそろ、請負も出題されるかも。
それで、一つ判例をご紹介しておきましょう。
そして、折角ですから、昨年の行政書士試験にも出題されていますから、それも見ておきましょう。
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H23年-問32 契約類型に応じた契約解除の相違に関する次の記述のうち、判例に照らし、妥当でないものはどれか。
5 建物の工事請負契約において、工事全体が未完成の間に注文者が請負人の債務不履行を理由に契約を解除する場合には、工事内容が可分であり、しかも当事者が既施工部分の給付に関し利益を有するときは、既施工部分については契約を解除することができず、未施工部分について契約の一部解除をすることができるにすぎない。
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5 妥当である。工事未完成の間における既施工部分について、工事内容が可分かつ既施工部分の給付に関し利益があれば未履行の部分のみ請負契約の解除が可能。
建物その他土地の工作物の工事請負契約につき、工事全体が未完成の間に注文者が請負人の債務不履行を理由に当該契約を解除する場合、工事内容が可分であり、しかも当事者が既施工部分の給付に関し利益を有するときには、特段の事情のない限り、既施工部分については契約を解除することができず、ただ未施工部分について契約の一部解除をすることができるにすぎません(最判昭和56・2・17 )。
仕事完成前には「注文者」からの解除がでること、担保責任を中心にもう一度見ておきましょう。
☆宅建110番 スイスイLIVE講義 19講 です。
では、また。
☆ 日本一薄い宅建基本テキストor中身が濃いテキスト
宅建110番 スイスイLIVE講義 もよろしくお願いします。
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