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高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

いよいよ新年度スタート“まずは書店で直に調査”をしよう・・・。

2017-03-29 11:47:12 | ひとりごと・・・・資格
もうすぐ新年度です。

勉強も多くの方がスタートさせるでしょうか。

特に、独学でも予備校に通うにしても、書店の関係コーナーで、参考書をすべてみてください。

すべてですよ。

どのようなテキストがあるのか、もし買うなら、自分が使うなら、どれが第1印象いいのか。

もちろん、知識0なら、共通する項目を索引からみて、比較してください。

つまり、最初から、それぐらいの情熱を持って行くべきです。

特に、人がこれは良いと言っても、自分に本当にいいのか、が重要です。

マイナーな本もチェックしてくださいね。時に、良いものが見つかります。

特に、昨年失敗している人は、詳しく比較してください。

きっと、理解できずに、単に覚えただけだから、実力をだせなかったと思います。

ですから、ピンポイントで、比較できると思います。

宅建なら、建築基準法の用途制限なんかを比較すれば、良いのではないでしょうか。

もし、ゴロあわせだけで覚えろなら、きっと他も同じように、覚えろ覚えろ、ごろあわせでやれ、とのトーンかもしれません。

ここは、やっぱりどうしてそうなっているかの、奥を教えてくれれば、覚えることは非常に少なくなります。

納得していくわけですから、忘れない知識となっていくはずです。

とにかく、受かるためには、書店にいって見聞きすることから始まります。

しっかり調査してみてください。

では、また。

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今年国家試験に出題されそうな判例は・・・。

2017-03-10 18:59:45 | ひとりごと・・・・資格
これも民法ですが、

婚姻の効力としての「夫婦同氏の合憲性」を判断した最高裁平成27年12月16日の判決があります。

この判例が、憲法で出題されるのか、民法で出題されるのか、分かりません。

しかし、ぜひ丁寧に検討しておくとよいだろう。

結論としては、「夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法750条の規定は、憲法13条、14条1項、24条1項及び2項等に違反しない」としたものです。

氏名と氏とは、異なるということを言っています。

・・・・

「氏名は、社会的にみれば、個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが、同時に、その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成するものというべきである」とした。
 しかし「氏は、婚姻及び家族に関する法制度の一部として法律がその具体的な内容を規律しているものであるから、氏に関する上記人格権の内容も,憲法上一義的に捉えられるべきものではなく、憲法の趣旨を踏まえつつ定められる法制度をまって初めて具体的に捉えられるものである」とし、

 したがって、「具体的な法制度を離れて、氏が変更されること自体を捉えて直ちに人格権を侵害し、違憲であるか否かを論ずることは相当ではない」とした。

・・・・

さらに、14条に違反しないとして、

・・・・

夫婦が夫又は妻の氏を称するものとしており、夫婦がいずれの氏を称するかを夫婦となろうとする者の間の協議に委ねているのであって、その文言上性別に基づく法的な差別的取扱いを定めているわけではなく、本件規定の定める夫婦同氏制それ自体に男女間の形式的な不平等が存在するわけではない」として、

「我が国において、夫婦となろうとする者の間の個々の協議の結果として夫の氏を選択する夫婦が圧倒的多数を占めることが認められるとしても、それが,本件規定の在り方自体から生じた結果であるということはできない

・・・・

としました。これも、でそうでしょう。

では、また。

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今年国家試験に出題されそうな判例は・・・。

2017-03-07 09:04:26 | ひとりごと・・・・資格
民法ですが、

今年重要な判例はといって、すぐに思いつくのは、遺言について出された判例です。

先の預金払戻請求権の件と同様チェックしておきましょう。

それは、「花押を書くことは、民法968条1項の押印の要件を満たさない」とした最高裁平成28年6月3日です。

この判例は、「花押を書くことは、印章による押印とは異なるから、民法968条1項の押印の要件を満たすものであると直ちにいうことはできない」としました。

それは、「民法968条1項が、自筆証書遺言の方式として、遺言の全文、日付及び氏名の自書のほかに、押印をも要するとした趣旨は、1遺言の全文等の自書とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに、2重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにあると解されるところ、我が国において,印章による押印に代えて花押を書くことによって文書を完成させるという慣行ないし法意識が存するものとは認め難い」からです。

以上から、「花押を書くことは,印章による押印と同視することはできず,民法968条1項の押印の要件を満たさないというべきである」としたのです。

ちなみに、平成元年2月16日の最高裁判決では、「押印としては、遺言者が印章に代えて拇指その他の指頭に墨、朱肉等をつけて押捺すること(「指印」という。)をもつて足りる」としています。

択一出そうでしょう。行政書士の試験なら、記述式でも出るかもしれません。

この判例は、「自筆証書遺言の方式として自書のほか押印を要するとした趣旨は、①遺言の全文等の自書とあいまつて遺言者の同一性及び真意を確保するとともに、②重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによつて文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにあると解される」としました。

そして、「押印について指印をもつて足りると解したとしても、遺言者が遺言の全文、日附、氏名を自書する自筆証書遺言において遺言者の真意の確保に欠けるとはいえないし、いわゆる実印による押印が要件とされていない文書については、通常、文書作成者の指印があれば印章による押印があるのと同等の意義を認めている我が国の慣行ないし法意識に照らすと、文書の完成を担保する機能においても欠けるところがないばかりでなく、必要以上に遺言の方式を厳格に解するときは、かえつて遺言者の真意の実現を阻害するおそれがあるものというべきだからである」としています。

違いを意識すること、もちろん押印の趣旨は同じですから、それもチェックしておきましょう。

では、また。

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これで今年度の合格発表は終了・・・。

2017-02-08 09:26:35 | ひとりごと・・・・資格
H28年度の資格試験の合格発表が先月の末の行政書士試験合格発表で終了したと思います。

1月は、その他にマンション管理、管理業務、もありました。

どうだったでしょうか。

行政書士の過去問を出版している関係から、結果内容も気になります。

平成29年版パーフェクト行政書士過去問題集 (ゼロからチャレンジするパーフェクト行政書士シリーズ)もよろしくお願いします。

その結果をみてみると、

1 最高齢合格者 81歳(男性)
2 最年少合格者 14歳(男性)
3 最高齢申込者 92歳
4 最年少申込者 10歳

だったそうです。

いろいろな人が受験しているわけです。

あらためて、心機一転頑張る人は、来年度の試験の試験日はすぐ来ることを念頭に計画をしっかり立てましょう。

そのときには、29年度版の出版をよろしくお願いします。

では、また。

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今日は管理業務主任者試験です・・・。

2016-12-04 02:22:29 | ひとりごと・・・・資格
今日は、ほとんどの人が、今年最後の国家試験だと思います。

管業の試験ですね。

しっかり、問題を読み、丁寧に認定して答えを出しましょう。

専門の生徒達にも、宅建では惜しくも合格できなかったとしても、この試験で挽回できる、と指導してきました。

手応えがないとなかなか合格はしませんが、とにかく悔いのないように頑張ってきてください。

では、また。

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