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高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

さあ三大書面の記載事項を覚えるぞー 第4弾・・・

2011-09-14 10:32:17 | 覚えることの重要性
さて、前回の復習を。

取引物件に関する5つの事項もういえますか。え、いえない。

たくさんあるので、ますはひとつひとつですね。

①は・・・。

いえますか。そう「登記された権利」です。

その種類とか内容・登記名義人、権利が登記されてないときには登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあってはその名称)

②は・・・・。

いえますか。そう「法令に基づく制限」ですね。

特に建物の貸借は、ほとんど説明事項がありません。たとえば、アパートを借りる学生に、容積率とか建ぺい率を説明する必要ありますか。

③は・・・。

いえますか。そう「私道負担に関する事項」です。

これは、建物の貸借はいいですね。これも、アパートを借りる学生には不要でしょう。あと、「~関する事項」という表現は大丈夫かな。

④は・・・。

いえますか。そう「生活関連施設」です。

このとき「施設が整備されていない場合、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項」でした。

最後の⑤は・・・。

いえますか。そう「未完成物件の場合」です。

完成物件は、実際に見に行けばいいわけですね。

だから、完了時における形状+構造、そして省令で定める事項、ここは宅地なら道路の構造幅員でした。建物なら、主要構造部とか内装が外装などですね。

どうですか。5つ完璧にいえますね。いえる人はゴールが具体的に見えてきました。

では、また。

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さあ三大書面の記載事項を覚えるぞー 第3弾・・・

2011-09-13 00:06:29 | 覚えることの重要性
さて、次は、重要事項つまり35条書面にいきましょう。

取引物件に関する5つの事項から、いきましょう。あと、区分所有の特有な事項9つ、取引条件に関する7つ、省令で定める12、あと割賦の3つ、と。

たくさんあるので、ますはひとつひとつですね。

① 登記された権利の種類・内容・登記名義人か登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあってはその名称)

② 都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限
 ※契約内容の別(当該契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう。)に応じて政令で定めるものに関する事項の概要

③「建物の貸借の契約」以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項

④ 飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)

⑤未完成物件の場合、その完了時における形状、構造その他国土交通省令・内閣府令で定める事項

どうですか。5つだいたい見ないでいえますか。

まずは、ちょっと覚えるのに自分で悩んでみてください。語呂合わせを考えてみる、などなど・・・。

悩むとそこから何か生まれますよ。

続きは次回で。

では、また。

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さあ三大書面の記載事項を覚えるぞー 第3弾・・・

2011-09-13 00:06:29 | 覚えることの重要性
さて、次は、重要事項つまり35条書面にいきましょう。

取引物件に関する5つの事項から、いきましょう。あと、区分所有の特有な事項9つ、取引条件に関する7つ、省令で定める12、あと割賦の3つ、と。

たくさんあるので、ますはひとつひとつですね。

① 登記された権利の種類・内容・登記名義人か登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあってはその名称)

② 都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限
 ※契約内容の別(当該契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう。)に応じて政令で定めるものに関する事項の概要

③「建物の貸借の契約」以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項

④ 飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)

⑤未完成物件の場合、その完了時における形状、構造その他国土交通省令・内閣府令で定める事項

どうですか。5つだいたい見ないでいえますか。

まずは、ちょっと覚えるのに自分で悩んでみてください。語呂合わせを考えてみる、などなど・・・。

悩むとそこから何か生まれますよ。

続きは次回で。

では、また。

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さあ三大書面の記載事項を覚えるぞー 第二弾・・・

2011-09-09 20:28:15 | 覚えることの重要性
さて、前回の復習を。

34条の2の記載事項“8つ”いえるかな。

まず①は・・・・。

依頼者のどの物件を紹介したらいいか、ちゃんと記載しておかないと。

「宅地又は建物を特定するために必要な表示 」でした。いえましたか。

では②は・・・・。

値段は重要ですね。報酬のベースにもなります。依頼者は高ければ高い方がいいわけです。

ここは、重要論点が付加されます。つまり、業者がそれについて意見を述べるときには、根拠を示せとなっています。これは記載事項でないため、口頭でいいのでした。

答えは「宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額 」、いえましたか。

さらに③は・・・・。

依頼者と宅建業者との関係ですね。これにより、いろいろ義務の範囲が違ってきます。
4種類ありました。

「媒介契約の種類」でしたね。

では④は・・・・。

契約内容ですが、これ結構生徒はいえません。難関ですね。

「媒介契約の有効期間及び解除に関する事項」です。 専任(専属専任)では3ヶ月以内との制限がありました。

では⑤は・・・・。

これは大丈夫でしょう。この契約書をつくる原因となったトラブルですから。

そう「報酬に関する事項」ですね。これがいえないともう焦ります。

では⑥は・・・・。

これは契約内容に違反したときの問題ですね。違約金など・・。

「依頼者が媒介契約の内容に違反して契約を成立させたときの措置」でした。

では⑦は・・・・。

これはしっかり覚えないといけません。一般媒介でも任意に登録できました。

あと、「~関する事項」という表現に気をつけましょう。必ずふれないといけないでしょ。

「指定流通機構への登録に関する事項」です。

では最後の⑧は・・・・。

合意の内容にもなります。

そう「当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別」ですね。

以上、きっちり8つの事項が見ないでいえますね。

さらに、それに関する論点をいえますね。

では、また。

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さあ、三大書面の記載事項を覚えるぞー 第一弾・・・

2011-09-08 21:53:15 | 覚えることの重要性
宅建合格のためには、3大書面の記載事項を暗記できていないと、合格できないのです。

そこで、3大書面の記載事項を取り上げます。

電車の中でも、携帯を見ながら、いえるようにしてください。

まずは、媒介書面(34条の2)です。ここは8項目です。いえるかな。

① 宅地又は建物を特定するために必要な表示
② 宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額
③ 媒介契約の種類
④ 媒介契約の有効期間及び解除に関する事項
⑤ 報酬に関する事項
⑥ 依頼者が媒介契約の内容に違反して契約を成立させたときの措置
⑦ 指定流通機構への登録に関する事項
⑧ 当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別

以上ですが、さあ見ないで上からいえますか。

いえない人は、まずはいえるようにしてください。

中身の解説は、次に。

では、また。

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