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高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

では、最終チェック、法的センスはありましたか・・・

2011-09-23 07:40:59 | 覚えることの重要性
さて、皆さんはセンスがよかったですか。このブログを見ている人はいいはず。

とにかく、授業でもそういう理由だったのか、そうなっているのか、だからこうなんだなあ、などなど、自分の頭で考えてれば、法的センスは身に付きます。

別に特殊な能力でなく、常識的に考えることなんです。また、訓練で身に付くわけですね。

はじめからあるわけでもありません。

例としてあげた、「何で30日だったのか!」、それはきっと次の給料まで待ってあげないとお金入ってこない可能性があるからです。これ常識的な理由でしょ。

私なら、感動する、ああそうか、それはすごいと。法律ってそこまで考えているのね。

そこで、そのような感動をして、だから30日は無理に暗記?しなくても覚えてしまった、ということになるでしょ。

これが理解すれば覚えられることか、なんて感動する。

じゃあ、前回の質問で、法律が30日でなく「6ヶ月以上」の相当期間となっていたら、どう?

その理由は分かった?

つまり、ここでもセンスある人は、「あ、そうか」と考える力があって、思いつくことが多いといったね。

つまり、6月?なんだろう。ああだこうだ、と考える。

会社に勤めていると、6月間の間に何か起こるのだろうか、ってね。

そうすると、給料もお金のことだし、それは会社からもらうことだから、てなことを考えていると、あっと、思い出す。

自分でも、にこっと笑ってしまう。思いついた瞬間だ。この感動いいなと思う。

法律の勉強がおもしろく感じる瞬間だ。

みんあ、もう答え分かったね?

えー、まだかな。

ここまで待ってあげたのに。

そう、その答えは、ボーナスまで待ってあげようという政策だね。1年に夏と冬に通常ボーナスくれるでしょう。

だから6月間となっているのだと。え、うちはボーナスくれない、うーん、一般的なことで・・・。

ということで、一つの事例を挙げましたが、折角法律を勉強しているのなら、楽しく勉強して、合格してください。

では、また。

※法的センスをもっと磨きたい人は、やっぱり上記本法律脳養成読本を読んでみてください。 すぐ読めるよ。

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皆さん,自分のセンスはどうでしたか・・・

2011-09-22 07:59:43 | 覚えることの重要性
さて、皆さんはセンスがいいですか。

どうして前回の質問をしたかというと、どうも伸びる人とそうでない人の感受性が違う気がしてきたからなんです。

僕はきっとここではみんなが感動?するとそう思っていたことが、聴いてみると違ってたとかね、そういうことがあるんです。

前回の文章を聞いて、「へぇそうなんだ」と思わない人が、多いこと。

実際、「何で30日だったの!」と質問しても、(教えたにもかかわらずですよ)、できない人ほど答えられないんだ。

もうこれは、授業を聞いてないか、聴き方が悪いか、もともと感動しない人か、まあ感動しなくてもそうなってたんだと少しでも感じてれば、印象があって覚えてるはずだけどね。

そういうことが質問してみて成績の悪い人には実に多い、悩みどころですね。

では、無理やり、30日とは、次の給料日という意味で感動?してくれたとして、質問しよう。

じゃあ、30日でなく「6ヶ月以上」の相当期間となっていたら、どう?

その理由は分かった?

つまり、ここでもセンスある人は、「あ、そうか」と考える力があって、思いつくことが多いんだ。

その答えは、次回に・・。

では、また。

※法的センスをもっと磨きたい人は、上記本法律脳養成読本を読んでみてください。 すぐ読めるよ。

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法的センスのいい人とはどういう人?

2011-09-21 07:41:39 | 覚えることの重要性

法的センスのいい人は、どういう人か、どのような点から、そのような感覚にあるかといえるのか。

そうですね。授業の聴き方とか、問題の解き方とか、いろいろなところで出てくると思いますが、もちろんそこで磨かれるはずです。

では、ここで皆さんを試してみましょう(失礼な、ねえ)。

どのような聴き方をする人が、法的センスが今後身に付いていくかを試してみましょうか。

もちろん、これだけでしゃないですが・・・。

では、講義をします。しっかり聴いてくださいね。どういう印象を持ったかです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

宅地建物取引業者が、みずから売主となって、建物の割賦販売の契約をしたとします。たとえば、30年の割賦にしましょう。

その後、ある月の賦払金の支払の義務が履行されない場合、民法では、契約を解除するときには、相当期間を定めて催告し、その期間内に履行しないときには解除ができました。

でも、宅建業法では、少し厳しくなっていて、相当の期間ではなく、30日以上の相当の期間を定めて、しかもその支払を書面で催告しなければ、最終的に解除できません。

ここまでのいっていること、いいですか。

では、どうしてそうなっているのかというと、書面ですることで業者に対して厳しくしてることはいいですか。

では、30日を覚えないと試験でとけないのですが、これどうしてそうなっているか分かりましたか?

これ、次の給料日まで待ってあげるという意味なんですね。

ほら、だいたいの人が、毎月お金を会社からもらっているでしょ、だから次の給料日まで、待ってあげなさいとなっているんです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

以上の講義をしたとしますね。

皆さんは、どう受け止めましたか。その受け止め方で、今後の皆さんの法的センスが磨かれるかどうか、決まってくるかな?

こないか。どう感じてほしかったかは次回で。

では、また。

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さあ三大書面をおぼえるぞ 第6弾・・・・

2011-09-20 06:55:34 | 覚えることの重要性
前回の区分所有のみについての特有の9つの事項の復習をしましょう。

まず、貸借でも説明が必要な③と⑧はいえますか。えー、いえない、がっくりですね。

え、うそ。あー良かった。いえますね。

では、まず①は・・・・・。

そうですね。「敷地利用権」です。正確には、「当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容」でしたね。

では、②は・・・・・・・。

そうですね。規約共用部分です。「共用部分に関する規約の定め(その案を含む)があるときは、その内容」でした。

では、③は・・・・・・。

そうですね。専有部分の用途の制限規約ですね。「専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(その案を含む)があるときは、その内容」でした。

では、④は・・・・・・。

そうですね。専用使用権の規約ですね。専・専と続くわけです。正確には、「当該一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(これに類するものを含む)の定め(その案を含む)があるときは、その内容」でした。

では、⑤は・・・・・・。

そうですね。費用の減免規約です。正確には、「当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約(これに類するものを含む。)の定め(その案を含む)があるときは、その内容」、うーん長い。

では、⑥は・・・・・・。

そうですね。 計画修繕積立金の規約ですね。「当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約(これに類するものを含む。)の定め(その案を含む)があるときは、その内容及び既に積み立てられている額」でした。

では、⑦は・・・・・・。

そうですね。管理費用の額です。「当該建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額」ですね。⑤から⑦までお金の面です。

では、⑧は・・・・・・。

そうですね。管理です。「当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人は、その商号又は名称)及び住所(法人は、その主たる事務所の所在地)」ですね。

では、最後の⑨は・・・・・。

そうですね。修繕記録の内容です。「当該一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容」でした。

もう一度言いますが、貸借の場合には、このうち③と⑧だけですね。

完璧ですか。それでは、今の9つを15秒以内でいってください。ぜひ、世界新を出せるようにまで暗記してください。

では、また。

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さあ三大書面の記載事項を覚えるぞー 第5弾・・・

2011-09-18 07:35:55 | 覚えることの重要性
前回は、物件に関する5つを覚えました。

今日は、区分所有のみについての特有の9つの事項です。

①当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容

②共用部分に関する規約の定め(その案を含む)があるときは、その内容

③専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(その案を含む)があるときは、その内容

④当該一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(これに類するものを含む)の定め(その案を含む)があるときは、その内容

⑤当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約(これに類するものを含む。)の定め(その案を含む)があるときは、その内容

⑥当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約(これに類するものを含む。)の定め(その案を含む)があるときは、その内容及び既に積み立てられている額

⑦当該建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額

⑧当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人は、その商号又は名称)及び住所(法人は、その主たる事務所の所在地)

⑨当該一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容

以上の9つですが、貸借の場合には、このうち③と⑧だけですね。

ですから、まず9つ覚えきれない人は、③と⑧だけは覚えることします。マンションの貸借、つまりアパートの学生でも説明をうける必要のある事項でしょ。

では、解説は次回に。それまで覚えてください。

では、また。

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