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高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

他の試験でも使える予想を・・・。

2011-11-03 07:50:49 | H23・24 過去ログ
今回は、民法でいきましょう。

択一でもいいし、記述式でもいいですね。両方、当てちゃいましょう。

まず民法145の当事者を書きなさい、という問題が出てもいいように、しておきましょうか。

当事者とは、「時効により直接に利益を受ける者であって、間接的に利益を受ける者は当事者ではない」(丁度40字か)「取得時効により権利を取得し、消滅時効により権利の制限又は義務を免れる者」(35字)てな具合です。



択一なら、判例ですね。ここは、援用できる場合とできない場合を確認しておきましょう。

保証人、連帯保証人、物上保証人、いいとしてさらに、抵当不動産の第三取得者も、当該抵当権の被担保債権について、その消滅時効を援用することができますね(最判昭48・12 ・ 14)

売買予約の仮登記がある不動産を取得し登記を経由した第三取得者も、その後抵当権を設定を受け登記を経由した者も、予約完結権の消滅時効を援用することができます。

また、被相続人の占有により取得時効が完成した場合において、その共同相続人の一人は、自己の相続分の限度においてのみ、取得時効を援用することができます(最判平13・ 7 ・10)。なぜなら、時効の完成により利益を受ける者は自己が直接に受けるべき利益の存する限度で時効を援用することができるものと解すべきからだ。

さらに、金銭債権の債権者は、債務者が無資力のときは、他の債権者が当該債務者に対して有する債権について、その消滅時効を、債権者代位権に基づいて援用することができます(最判昭43・9 ・ 26)。

詐害行為の受益者は、詐害行為取消権を行使する債権者の債権について、その消滅時効を援用することができる(最判平10・ 6 ・22)。時効の利益を直接に受ける者に当たるからだね。

では、できない者は、

後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権について、その消滅時効を援用することができない(最判平11・10・21)。

なぜなら、順位が上昇し、これによって被担保債権に対する配当額が増加することがあり得るが、この配当額の増加に対する期待は、抵当権の順位の上昇によってもたらされる反射的な利益にすぎないから、後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅により直接利益を受ける者に該当するものではなからである。

さらに、取得時効が問題となる土地のその上の建物の賃借人は、間接的でダメだね(最判44・7・15)。

なーんか、全部チェックしました。

予想でなく、勉強か。

では、また。

※行政書士の予想問題は上記の本「らくがく(楽学)行政書士 直前模試」で解いてみよう。


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行政書士試験まであと少し・・予想してみました!

2011-11-02 09:40:20 | H23・24 過去ログ
宅建試験の方で忙しくしていて、すいません。

おそいですが、今回から行政書士試験の予想らしきものをしてみたいと思います。当たらないかも(弱気です)。範囲が広すぎですね。

今回は、憲法でして見ましょう。もしかしたら、法学で出されるかもしれないので、ポイントを押さえましょうね。

いわゆる「特別権力関係論」というものです。

特別権力関係論によると、公権力と特別な関係にある者に対して公権力が包括的な支配権を有し、公権力は法律の根拠なく人権を制限することができ、それについて裁判所の審査は及ばない、といううものです。

要は、一般の国民の場合より、基本的人権をより広く制限されることを正当化しようとすることですね。

たとえば、受刑者はなぜあれだけ制約されるか、ときいたときに、ひと言でいえといわれれば、むーん、特別な関係にあるからだよ、といえば簡単でしょ。

内容として、①法治主義が排除されて、特別権力(公権力)の主体から法律なく包括的に支配されること、②法律なしに人権を制約できる、③司法審査は及ばないこと、です。

この理論は、19世紀後半のドイツで生まれた理論です。これは、議会が制定する法律によるコントロールを排除しようとする理論でした。

明治憲法体制下でも、もちいられた理論ですね。

もし試験ででるとしたら、この関係が成立する場合のひっかけがでそうかな。

特別権力関係が成立する場合としては、「法律の規定に基づくもの」と「本人の同意に基づくもの」とがあるといわれています。

前者の例として挙げられていたのは、受刑者の在監関係、伝染予防法の伝染病患者の強制入院など、

後者の例として挙げられていたのは、公務員の在勤関係、国公立学生の在学関係です。

これを逆にして引っかけさせようと思うはずです。でも、大丈夫でしょう。

では、これを採用するのは問題ないかでしょう、この特別権力関係論には、本質的な問題がありますね。

それは、特別権力関係に属する者が一般国民としての地位に何らかの修正を受ける点で共通の特色を持っているのにもかかわらず、権力服従性という形式的要素によって、包括し、人権制約を一般的・観念的に許容する点です。

やはり、せいげんされるなら、もっと丁寧にいってほしいですから。

批判するとしたら、国会が唯一の立法機関だからこれに反するとか、法治主義をとっているのでこれに反するとか、憲法は人権を保障しているから妥当しないとか、などが理由付けでしょう。

だから、この理論から当然正当化されるのではなくて、個別具体的に考えて、どの程度人権が制約されるのかをきちんと提示すべきことになりますね。

たとえば、在監者の判例としては、「よど号」記事抹消事件において閲読の自由が問題となった事例で、在監目的のため「相当の蓋然性」があり、必要かつ合理的なものにとどまる限り、制限が認められるとしましたね。

あと、、富山大学事件では、特別権力関係論ではなく、部分社会の理論で考えていましたね。

大学は、一般市民社会とは異なる特殊な部分社会を形成しているとして、単位認定行為は司法審査の対象とならないとしましたね。

でもそうでなく、専攻科の終了を認定しないことは、学生が一般市民として公の施設を利用する権利を侵害するときには、司法審査の対象となるとしている点も押さえておこう。

きっと出ると信じて?

では、また。

※行政書士の予想問題は上記の本「らくがく(楽学)行政書士 直前模試」で解いてみよう。


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いよいよ、今日が本番・・・ぜひ最高の演技を出して。

2011-10-16 00:00:28 | H23・24 過去ログ
今日が本試験日ですね。待ちに待ったというところでしょうか。とうとうきちゃったというところでしょうか。

これまでやることはやってきたのですから、あとはきちんと問題文が読めて、キーワードが指摘できれば、自ずといつも通りの判断ができるはずです。答えはでてくるものと思います。

知らない知識もきっと出るだろうし、迷うこともきっとあります。でも、トータルで答えが出せればいいのですから、いつも通りの解き方でやりましょうね。業法から解く・・・。

本番だからということで、いつもと違った自分で解かないことです。1つ指摘をすると、問題文の主語述語をちょっと意識できれば・・・。

私自身においては、宅建受験生以外にも編入試験を受ける生徒達がいます。そちらも非常に気になるところですが、みんな、普段通りの力が、素直な自分が、出せれば合格するものと思っていますよ。大丈夫だよ。

今日チャレンジする生徒・受講生・読者のみんな頑張ってください。

合格を祈っています。最後の1秒まで諦めないで。

では、また。

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まだまだ諦めないぞ 第9弾 宅建 今年のH23 大予想。

2011-10-15 00:03:30 | H23・24 過去ログ

今年の都市計画法は、地区計画をなんとか当てよう。あと1問は、開発行為だね。

まず、このイメージは、小さな街作りだね。住民の意見が主体だ。

よく出るのは、行為規制だ。土地の造成とか、建築物の建築とか、この場合、原則パターンは、知事の許可だったね。

しかし、ここは、身近な行政である「市町村長」で、許可でなく住民主体なら「届出」だね。あと、30日前までだ。

この流れで、勧告(命令は出せない)、あせっん(買取でない)だったね。

そして、「再開発等促進区」か、「開発整備促進区」か、これらの違いは言えますか。

前者のイメージは、再開発だから、大きな駅前の広大な未使用地だね。

ポイントは、「高度利用」したい、あと場所は「用途地域が定められている土地の区域であること」だ。

後者のイメージは、郊外の大きなショッピングセンターなどだね。

ポイントは、「1,2階」でもOKだし、場所は「第二種住居地域、準住居地域、工業地域が定められている土地の区域、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除くよ)であること」の4つだね。もう4つ言えるよね。

もう、少しだけど、最後まで諦めないでほしい。1日でも、やることはまだまだ多いはずだ。頑張って。

では、また。

※予想問題は上記予想問題を解いてみよう。

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5問免除科目 第8弾 宅建 今年のH23 大予想。

2011-10-14 00:18:58 | H23・24 過去ログ

もう試験まで時間がなくなってきた、予想するのもあと少しだね。

景表法がらみで予想しておきましょう。去年は2肢当てましたので、その勢いで今年も2つくらい取り上げます。

ひとつは、「建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地については、その旨を表示し、セットバックを要する部分の面積がおおむね10パーセント以上である場合は、併せてその面積を明示すること」

この数字はいいでしょうか。30とか50などで引っかけがあります。

あと、10%以上のとき、その旨を表示するのでないんだ。セットバックが少しでもあれば、表示だね。さらに10%以上なら、プラス面積も表示だ。

あと、ひとつは、「土地の全部又は一部が高圧電線路下にあるときは、その旨及びそのおおむねの面積を表示すること。この場合において、建物その他の工作物の建築が禁止されているときは、併せてその旨を明示すること」

これも、禁止されていなくても、その旨と、ここはそれだけでなく面積も表示だよ。

絶対に出ると信じて覚えておこう。そうでないと力が入らないから。

では、また。

※予想問題は上記予想問題を解いてみよう。

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