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高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

最高裁の判例から予想しちゃおう・・・。

2011-11-08 00:02:45 | H23・24 過去ログ
あれもこれも、予想したいのですが、残すところ4,5回ですから、やはり足りない点は上記の「予想問題」でカバーしてくださいね。今年も当たりますから。

最後まで諦めず、不得意だと思っているところの解説を読むだけでも、思い出せるからいいですよ。

あと、コンパクト解説、要はポイント、ツボもありますから、そこからその当たりの知識がフラッシュバックできればいいのです。

さて、今日は、最高裁の判例をひとつ指摘しておきましょう。

この判例、結構慌てていると間違えやすいので、まだ慌てていない時期にじっくり理由を押さえておけば、本試験では慌てません。

それは、抵当権設定登記後に賃借権の時効取得に必要な期間不動産を用益した者が賃借権の時効取得を当該不動産の競売又は公売による買受人に対抗することの可否、という判例です。

建物収去土地明渡等請求事件(平成23年01月21日判決)ですね。

裁判要旨は・・・・
 不動産につき賃借権を有する者がその対抗要件を具備しない間に,当該不動産に抵当権が設定されてその旨の登記がされた場合,上記の者は,上記登記後,賃借権の時効取得に必要とされる期間,当該不動産を継続的に用益したとしても,競売又は公売により当該不動産を買い受けた者に対し,賃借権を時効により取得したと主張して,これを対抗することはできない。

というものですが、
では、少し理由もつけて・・・

抵当権の目的不動産につき賃借権を有する者は,当該抵当権の設定登記に先立って対抗要件を具備しなければ,当該抵当権を消滅させる競売や公売により目的不動産を買い受けた者に対し,賃借権を対抗することができないのが原則である。

このことは,抵当権の設定登記後にその目的不動産について賃借権を時効により取得した者があったとしても,異なるところはないというべきである。したがって,不動産につき賃借権を有する者がその対抗要件を具備しない間に,当該不動産に抵当権が設定されてその旨の登記がされた場合,上記の者は,上記登記後,賃借権の時効取得に必要とされる期間,当該不動産を継続的に用益したとしても,競売又は公売により当該不動産を買い受けた者に対し,賃借権を時効により取得したと主張して,これを対抗することはできないことは明らかである。

実は、時効取得者が対抗要件がなくても優先するという昭和36年判例があって、これとは異なる状況だとわかればOKです。

それは、不動産の取得の登記をした者と登記後に当該不動産を時効取得に要する期間占有を継続した者との間における相容れない権利の得喪にかかわるものであり,そのような関係にない今回の判例では、抵当権者と賃借権者との間の関係に係る本件とは事案を異にする、ともいっていますね。

先の昭和36年07月20日判決は、「時効による不動産の所有権取得とその対抗要件」についてなんです。

その裁判要旨は・・・
不動産の取得時効が完成しても、その登記がなければ、その後に所有権取得登記を経由した第三者に対しては時効による権利の取得を対抗しえないが、第三者の右登記後に占有者がなお引続き時効取得に要する期間占有を継続した場合には、その第三者に対し、登記を経由しなくとも時効取得をもつて対抗しうるものと解すべきである。

というぐあいです。

理解できましたか。2つの判例の違いが出るかもしれないし、ストレートに各内容が出るかもしれないし、まあ絶対に出る(そう信じて)、というものです。

では、また。

※行政書士の予想問題は上記の本「らくがく(楽学)行政書士 直前模試」で解いてみよう。


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行政書士の予想・・・。

2011-11-07 00:03:01 | H23・24 過去ログ
今日は、商法の仲立営業をみておきましょう(予想問題第2回目でも取り上げているよ-上記掲載)。交互計算かこちらか。さあ、楽しみだ。

この(商事)仲立人は、他人間の商行為の媒介を為すことを業とする者です(商事仲立人)。

ちなみに、媒介とは、宅建業法を勉強した人なら知っていると思いますが、他人間の契約の成立に尽力する事実行為です。

なお、商行為以外の法律行為の媒介を業とする仲立人は、商事仲立人でなく、民事仲立人ですが(宅建業者、結婚紹介業者など)、それが営業としてなされれば商人です。

では、「権利」としては、なにがあるか?

特約なくても商人ですから報酬請求権がありますが、結約書を作成し交付の手続を終わった後でないと報酬を請求することはできません。

仲立人の報酬は、当事者双方平分してこれを負担することになっています。これは依頼を受けていない方にもできるということで、それは利益を得ていますから、できるということですね。

なお、費用償還請求権も給付受領権限もありません。

では、「義務」としては結構あるのですが、特に、「見本保管義務」・・
仲立人が、その媒介行為に付き見本を受取ったときにはその行為が完了するまで保管しなければならない。

さらに「結約書作成交付義務」・・・
当事者間に行為が成立したときには、仲立人は、遅滞なく、各当事者の氏名又は商号、行為の年月日及びその要領を記載した書面を作り、署名の後これを各当事者に交付する必要があります。

当事者が直ちに履行をすべき場合を除いて、仲立人は各当事者に上記書面に署名させて後これをその相手方に交付する必要があります。

あと、「帳簿作成義務・謄本交付義務」があります。後日の紛争の場合の証拠を保全させるためです。

さらに、「氏名黙秘義務」があります。

当事者がその指名又は商号を相手方に示さざる旨を仲立人に命じたるとき、仲立人は上記書面及び謄本にその氏名又は商号を記載することができないことです。相手方に知られると取引が不利になることを考慮したものです。

以上、このようなところを押さえておきましょう。

では、他の国家試験の問題でチェックしておきましょうか。

問題:仲立営業に関する次の1から5までの各記述のうち、正誤をいいなさい。

1.商行為以外の行為の媒介をすることを業とする民事仲立人は、当事者間で行為が成立したときは、当事者の氏名又は商号、行為の年月日及びその要領を記載した書面を各当事者に交付しなければならない。

答え:誤
民事仲立人は商法の仲立人の義務は負わないから。

2.仲立人の報酬は、最初に行為の媒介を依頼した者が負担する。

答え:誤
双方平分ですね。

3.仲立人は、別段の意思表示や慣習がない限り、その媒介している行為について当事者のために支払を受けることができない。

答え:正
給付受領権限はなしだ。

4.仲立人は、その媒介する行為に関して見本を受け取った場合でも、それを保管する義務を負わない。

答え:誤
保管義務があります。

5.仲立人は、その媒介する行為が当事者間に成立する前に、報酬を請求することができる。

答え:誤
成立しないと請求不可です。

以上、どうですか。でたら、このブログを見ていた人の勝利です。

では、また。

※行政書士の予想問題は上記の本「らくがく(楽学)行政書士 直前模試」で解いてみよう。


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いよいよ1週間前 今年の行政書士試験は・・・。

2011-11-06 07:42:21 | H23・24 過去ログ
今、各年度版の改訂作業をしていますが、丁度昨年の行政書士試験の過去問題解説を、見直しています。

特に民法は、論理問題有り(こういう問題は実力をためすにはいいですね)、細かい知識問題有り(保証連帯、事務管理、不当利得など)、と豊富な出題内容となっていますね。どの範囲でもこい、ですね。

ココで注意することは、基本的知識を正確に押さえていくということ、これを問題を通じて出せることですね。

あと、時間内にキーワードをしっかり読み取る力が必要です。特に、3時間で解いても、非常にボリュームがある問題量ですから、あの量なら3時間でも足りず、時間との戦いが合否の鍵となってきます。

読むスピードが非常に重要ですね。

だから、速く読む練習もしておいてくださいね。

速く正確に読めて、初めて合格できる試験だということです。

その意味で、これから1週間は過去問を時間を計って、きちんと問題分析できるキーワードを指摘できているのか、ためしてみてください。

とにかく、諦めた人が不合格です。自己との戦いだ。

では、また。

※行政書士の予想問題は上記の本「らくがく(楽学)行政書士 直前模試」で解いてみよう。


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今年の時事で、話題になっている事件で、出題されるものは・・・。

2011-11-05 00:07:38 | H23・24 過去ログ
今回は、時事問題を当てましょう(?)。

一番の対処法は、新聞を毎日みてくださいかな。

えー、それは、ということで予想を。

ある人は地震に関してす湯津題されるという人もいますが、私はちょっとそれにはふれないようにするんじゃないか、と思います。

それほどでもなかった神奈川にいた私でも、その後大変な状況になりました。店に行ってもなにもないし、信号も節電でとまり危ない目に遭いましたし・・・。

ですから、試験で問うことはないでしょうね。みんな、試験で思い出したくないですから。

では、何があるか、というとやはりなんといっても、「暴力団排除条例」でしょうね。

もちろん、暴力団というよりは、条例の方に着目して作問をするとか、でしょうが。

ですから、憲法とか地方自治法の知識も駆使して、法学でも一般教養でも出されてもおもしろいですね。

憲法的にちょっと、指摘を。

地方自治は、憲法92条から始まりますね。

「地方自治の本旨に基づいて」とは、住民自治と団体自治の2つの要素がありますね。

前者は、地方自治は住民の意思によって行われているということ(民主的なもの)。この具体的な条文は、93条2項などがありますね。

後者は、国から独立した団体に地方自治はゆだねられるということ(自由主義的なもの)。この具体的な条文は、94条かな。

あと、性質は制度的保障説がある。法律によって本質的な部分は侵すことはできないというものだ。

他に、伝来説(国が承認したもの)とか固有権説(個人の人権と同じにとらえる)という両極端な考えがある。

これらの考えを前提として、考え方を聞いてもおもしろいですね。解き方としては、たとえば固有権説なら人権に置き換えればいいんだね。

前提は、この位にして、94条の条例制定権が今年のポイントかな。

徳島市公安条例の判例は、勉強していると思うので、(エー知らない、それはまずいぞ)、
地方公共団体が制定する売春取締に関する条例の合憲性判決(昭和33年10月15日判決)を見ておこう。

「憲法が各地方公共団体の条例制定権を認める以上、地域によつて差別を生ずることは当然に予期されることであるから、かかる差別は憲法みずから容認するところであると解すべきである。それ故、地方公共団体が売春の取締について各別に条例を制定する結果、その取扱に差別を生ずることがあつても、所論のように地域差の故をもつて違憲ということはできない。」というものだね。

でも、今回の条例は、2011年10月1日に、東京都・沖縄県で最後の2つのところで条例が施行され、全都道府県で施行されることになったのだ。

内容に差があるとはいえ、全国で同じ条例があるなら、地方の特殊性ということはなくなり(排除するという限り)、全部あるのだから、法律で決めた方がよくないかい、ということになりませんか、ということですね。国はなにをやっている・・。

あと、内容が暴力団を規制するというより、暴力団の活動を助長する側を取り締まるのですから、どうなんでしょう。難しい問題がからみますね。ですから、でるとしても、微妙な所ではなく、条例の文言で解かせる形になるんでしょうね。

ですから、あまり準備はいらないとは思いますが。

むしろ、事前準備は、憲法とか地方自治法ですね。

では、また。

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今回も行政書士の予想を・・・。

2011-11-04 07:58:04 | H23・24 過去ログ
今回は、商法でいきましょう。昨年のように思わぬものがでたりすることから、交互計算を当てましょう。

この交互計算は、「商人間」か「商人と商人でない者の間」で平常取引をする場合において、一定の期間内の取引から生ずる債権及び債務の総額について相殺をし、その残額の支払をすることを約することによって、その効力を生ずる契約です。

当事者が相殺をすべき期間を定めなかったときは、その期間は、6箇月となります。

当事者は、債権及び債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、当該各項目について異議を述べることができない。ただし、当該計算書の記載に錯誤又は脱漏があったときは、この限りでない。

相殺によって生じた残額については、債権者は、計算の閉鎖の日以後の法定利息を請求することができます。

各当事者は、いつでも交互計算の解除をすることができる。この場合において、交互計算の解除をしたときは、直ちに、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。

というのが、商法の主な条文です。

交互計算の効力として、交互計算不可分の原則がある。

交互計算期間中は、交互計算に組み入れられた債権債務は、それぞれ独立性を失い、期間満了時に一括相殺されるまで停止状態になる。

したがって、当事者は、個々の債権の行使・譲渡、質入れなどはできなくなるんだ。

一つの不可分債権債務となるという感じでしょうか。

この交互計算不可分の原則が第三者にも及ぶかについて争いがあるのですが、この点について、出題されるかもしれません。

出題されても、交互計算の知識を問うものではないと思いますので、他の国家試験で出された問題で良問がありますので、これが解ければ大丈夫でしょう。

問題:交互計算に組み入れた債権を譲渡することができないことは、第三者が交互計算契約の成立を知っていたかどうかにかかわらず、第三者に対抗することができるとの見解がある。

次のアからオまでの各記述のうち、この見解の論拠又はそれと親和性を有するものそうでないものをいいなさい。

ア.交互計算は、第三者に対する公示手段を有しない。

答え:有しない

当事者の契約ですから、公示(不動産のような登記)手段はありません。当事者を拘束するだけという考え方にアは親和性を持ちます。

イ.当事者の意思に基づいて差押禁止財産を作ることは、許容すべきではない。

答え:有しない

この見解と異なることが分かりますね。アと同じ考え方の方です。

ウ.交互計算に組み入れた債権を譲渡することができないのは、その債権が交互計算の下における取引により生じたことの当然の結果である。

答え:有する

これ判例の結論です。アイと違う考え方ですね。

エ.交互計算に組み入れた債権については、当事者間に譲渡禁止の特約があると考えられる。

答え:有しない

交互計算に組み入れた債権の処分禁止は、当事者間の譲渡禁止特約であるとしているということは、善意、悪意で変わってくるはず。

オ.第三者の保護は、債権者代位権に基づいて交互計算契約を解除する方法によって図ることができる。

答え:有する

この方法で保護がはかれるから、上記見解をとっても問題ないとしているのです。

以上、どうですか。

この程度の知識で、試験にのぞんでくださいね。

では、また。

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