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高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

新規“出版”のお知らせ・・・です。

2011-11-21 00:00:00 | H23・24 過去ログ
これまで、宅建の出版を数多く出してきましたが、普通“資格本”には、テキスト+過去問+ドリル(1問1答など)+まとめ本(テクニック本など)+予想問題、などがありますね。

実は、単発では、ドリル分野は書いてませんが、いずれもこれまで書いているんです。

そうなんです。

そうみるとすごいのですが、実は読者の皆さんが力をつけて頂くには、テキストがあって、それをさらに過去問集で実践できるようになっていて、さらにそれを予想問題でしっかり確かめられ、そして自信をつけてもらい、受験して、合格へ、という流れだと思いますよね。

平成23年は、その中で“過去問”と“予想問題”は出したことは皆さんご存じでしょうが、肝心なテキストは出していません。

これ結構、マズイですよね。中途半端で効果半減です。

もちろん、シリーズ本でしたので、他の人が書いたテキストはありました。でも、それを読んでも私の過去問とはうまくつながっていませんでした。

ですから、今回は他の出版社の力を借りて、3点セットを出すことになりました。

3点セットとは、テキスト+過去問+ドリルです。出しますよ。

予想問題は、他の社(これまで通り「週刊住宅新聞社」)ですでに出ることが決まっていますから、それを入れれば4点セットとなります。

すでに、入門書(これも週刊住宅新聞社)は出版していますので、宅建における“高橋克典ワールド”をお届けできるようになりました。

安心して、テキストから勉強して頂けるんです。すごくうれしいです。

そのため、責任も重大です。身が引き締まる思いです。

でも、良い本ができたと自負しています。

これらの本を出すためには、生の声をいろいろ取り入れました。特に、協力してもらった生徒には感謝しています。

今回は、テキストの紹介ですが、そのテキストのタイトルは「宅建110 番 スイスイLIVE 講義」という名前に決まりました。

左側には、板書を、右側には、私の講義を書いて、なるべく私の講義がお届けできるように工夫しました。

また、これを読んで、宅建の受験生のみなさんに元気(?)が出るような内容になっていると思っています。

本当は、生講義を受けて頂けるのが一番なんでしょうが、全国の皆さんへ講義は物理的にできません。ですから、この本で。

このテキストですが、遅くても1月中旬には全国の各書店に並ぶと思います。ぜひ、楽しみにしていてください。

これから勉強される人へ、また合格された方も身近で勉強する人に紹介して頂ければうれしいですね。

また、詳細が決まりましたら、お知らせします。

では、また。

※上記宅建入門書は、「不動産取引の法律入門―図表・イラスト・写真で分かる(週刊住宅新聞社 (著)」です。ちなみに、私の名前で出版していませんので、注意してください。

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今日が本番、天気もいいしいつものように・・・。

2011-11-13 07:45:42 | H23・24 過去ログ
いよいよ今日が、行政書士の本試験ですね。まちにまった、ですね。天気もほぼ全国的にいいし。

1時から4時に、今年最高潮に自分をもっていってくださいね。

これまでのことが、きちんと思い出せれば問題ないと思います。

この試験は、基準点をクリアーすれば全員が受かる試験ですから、他人は関係ありません。

昨年は、非常に細かい知識が出ましたが、同じ問題、おなじ分野が連続で出ませんので、内容的にはこれまできちんと勉強したところです。

ですから、あわてずきちんと読んで解きましょう。普段通り読めれば、自然と結果は付いてきます。

とにかく、普段着の力を出すようにしましょうね。

では、いざ戦いへのぞんでください・・。わたしは、祈っていますので。

では、また。

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今回も最新判例を・・・。

2011-11-11 07:33:48 | H23・24 過去ログ
今回も最新判例を取り上げましょう。

テーマは、「相続させる」旨の遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合における当該遺言の効力、です。

土地建物共有持分権確認請求事件で、平成23年02月22日判決です。

裁判要旨・・

遺産を特定の推定相続人に単独で相続させる旨の遺産分割の方法を指定する「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはない、としました。

それほど難しくないですね。

では、少し長く見ておきましょうか。

「被相続人の遺産の承継に関する遺言をする者は、一般に、各推定相続人との関係においては、その者と各推定相続人との身分関係及び生活関係、各推定相続人の現在及び将来の生活状況及び資産その他の経済力、特定の不動産その他の遺産についての特定の推定相続人の関わりあいの有無、程度等諸般の事情を考慮して遺言をするものである。

このことは、遺産を特定の推定相続人に単独で相続させる旨の遺産分割の方法を指定し、当該遺産が遺言者の死亡の時に直ちに相続により当該推定相続人に承継される効力を有する「相続させる」旨の遺言がされる場合であっても異なるものではなく、このような「相続させる」旨の遺言をした遺言者は、通常、遺言時における特定の推定相続人に当該遺産を取得させる意思を有するにとどまるものと解される。

したがって、上記のような「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはないと解するのが相当である。」

というもんもです。出るとしたら、肢のひとつかな。

残り少なくなってきました。寒さもあって、体には気をつけて。

私は、ちょっと寒暖差アレルギーぽいかな。

では、また。

※行政書士の予想問題は上記の本「らくがく(楽学)行政書士 直前模試」で解いてみよう。


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最後には、定義などのチェックを・・・。

2011-11-10 07:56:23 | H23・24 過去ログ
地方公共団体の契約に関する問題を扱っておきましょう。

原則は、一般競争入札の方法で行うことになっています。

つまり、地方自治法では、原則として一般競争入札の方法により契約を締結するよう規定しています。

この一般競争入札とは、不特定多数の者を入札に参加させ契約の相手方とするために競争させる方法です。

地方公共団体にとって有利な相手方を広く募ることができるという長所があるとされています。

例外は、指名競争入札、随意契約又はせり売りで、これらは「政令で定める場合に該当するときに限り」これによることができるとなっています。

その指名競争入札とは、資産、信用その他についてあらかじめ適切と認める特定多数の者を通知によって指名し、入札により競争させる方法です。

次に、随意契約とは、競争の方法によらないで、特定の相手方を任意に選択して締結する方法です。

最後に、せり売りとは、入札の方法によらないで、不特定多数の者を口頭または挙手によって競争させる方法です。

遺失物等の売り払いのような場合にこの方法がとられることもあります。

というところをチェックしておきましょう。

では、また。

※行政書士の予想問題は上記の本「らくがく(楽学)行政書士 直前模試」で解いてみよう。


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さて、今年はかなり高い確率で・・・。

2011-11-09 08:55:03 | H23・24 過去ログ
今回は、民法で192条関係の判例を見ておきましょう。今年出そうでスモンね。

上記予想問題では、記述式(第2回問45)で作問しました。あと、過去問ではH19年度の問題をチェクしておきましょう。

さて、動産引渡請求本訴、代金返還請求反訴事件(平成12年06月27日判決)です。

これは2つ問題としています。

1つは、「民法194条に基づき盗品等の引渡しを拒むことができる占有者と右盗品等の使用収益権」

2つは、「盗品の占有者がその返還後にした民法194条に基づく代価弁償請求が肯定される場合」です。


1つめの裁判要旨・・・

盗品又は遺失物の占有者は、民法194条に基づき右盗品等の引渡しを拒むことができる場合には、代価の弁償の提供があるまで右盗品等の使用収益権を有する、としました。

2つめの裁判要旨・・・

盗品の占有者が民法194条に基づき盗品の引渡しを拒むことができる場合において、被害者が代価を弁償して盗品を回復することを選択してその引渡しを受けたときには、占有者は、盗品の返還後、同条に基づき被害者に対して代価の弁償を請求することができる、としました。

一つめの要旨を少し詳しく見ると・・・
盗品又は遺失物(以下「盗品等」という。)の被害者又は遺失主(以下「被害者等」という。)が盗品等の占有者に対してその物の回復を求めたのに対し、占有者が民法194条に基づき支払った代価の弁償があるまで盗品等の引渡しを拒むことができる場合には、占有者は、右弁償の提供があるまで盗品等の使用収益を行う権限を有すると解するのが相当である。

けだし、民法194条は、盗品等を競売若しくは公の市場において又はその物と同種の物を販売する商人から買い受けた占有者が同法192条所定の要件を備えるときは、被害者等は占有者が支払った代価を弁償しなければその物を回復することができないとすることによって、占有者と被害者等との保護の均衡を図った規定であるところ、被害者等の回復請求に対し占有者が民法194条に基づき盗品等の引渡しを拒む場合には、被害者等は、代価を弁償して盗品等を回復するか、盗品等の回復をあきらめるかを選択することができるのに対し、占有者は、被害者等が盗品等の回復をあきらめた場合には盗品等の所有者として占有取得後の使用利益を享受し得ると解されるのに、被害者等が代価の弁償を選択した場合には代価弁償以前の使用利益を喪失するというのでは、占有者の地位が不安定になること甚だしく、両者の保護の均衡を図った同条の趣旨に反する結果となるからである。

また、弁償される代価には利息は含まれないと解されるところ、それとの均衡上占有者の使用収益を認めることが両者の公平に適うというべきである。

といいました。

2つめの要旨ですが、

右の一連の経緯からすると、被害者は、本件盗品の回復をあきらめるか、代価の弁償をしてこれを回復するかを選択し得る状況下において、後者を選択し、本件盗品の引渡しを受けたものと解すべきである。このような事情にかんがみると、占有者は、本件盗品の返還後においても、なお民法194条に基づき被害者に対して代価の弁償を請求することができるものと解するのが相当である。

としました。

もちろん、基本的要件はしっかり事前にチェックしておきましょう。

では、また。


※行政書士の予想問題は上記の本「らくがく(楽学)行政書士 直前模試」で解いてみよう。


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