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高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

借地借家法-26条・27条・28条その1をみてみよう・・・。

2016-09-05 01:50:04 | 法律のカンタン思考術+条文読み取りから
では、今回は「借家」で一番難しい所を学習します。

難しいといっても、終了するのか更新するのかですので、実はたいしたことありません。ここが最も難しいなら、他もたいしたことないのです。

借家は、借地と異なって、期間を定めたバージョンと定めないバージョンがありました。

まずは、定めた場合を見てみましょう。

期間を定めたのですから、期間が満了がいつかは来ます。

まず民法なら、当事者が期間を定めたのだから、その意思を尊重するため、一度終了するというのが原則です。

しかし、それでは借主がまだ利用している場合には、不都合でしょう。この法律は、借主保護ですからね。

そうすると、どうなっているか条文を見てみましょう。

・・・・・・・・・
(建物賃貸借契約の更新等)
第二十六条  建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。

2  前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。

3  建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間について前項の規定を適用する。
・・・・・・・・・・

さらに、借主が借りたいのに、終わるためには、正当事由が賃貸人に必要です。それが・・・。

・・・・・・・・・・
(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
第二十八条  建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
・・・・・・・・・・

読んで、理解できれば問題ないでしょう。

では、26条から分析しましょう。1項と2項があります。3項は適法な転借ですから、当面無視していいでしょう。

1項ですが、まず当事者とありますから、互いにアクションを起こさずに期間が満了がくれば当然に更新にしています。ふむふむ。納得。

これは合意ではないのですから、期間を除いて、従前の契約と同じでいくわけです。期間は違いますが、それは期間を定めてない状態としていくわけですね。ふむふむ。

では、終了したいときには、お互い6か月前にアクションをおこさないといけないとしています。そして、賃貸人においては、28条でその通知は終了するだけの正当理由がないと終了できないとしています。厳しいです。これも当然ですね。

これらが、第一関門です。

これは、終了の6か月前のことですから。その後、満了日がくるのですが、もう一つ関門がまっています。それが、2項ですね。

ついつい、そのまま使わせてしまったら、やっぱり強制的に更新されてしまいます。もし、ストップしたかったら、せっかく、事前に通知もし正当事由も認められたのですから、賃貸人が遅滞なく異議を述べればいいわけです。

これが、期間を定めた場合のストップの仕方でした。

ちなみに、更新される場合の民法の場合と比較しておきましょう。

・・・・・
(賃貸借の更新の推定等)
第六百十九条  賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百十七条の規定により解約の申入れをすることができる。

2  従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、敷金については、この限りでない。
・・・・・

民法は、期間を定めたら、原則終了で、合意で更新するなら別ですが、それ以外なら、上記の黙示の更新(遅滞なく述べなくてもとにかく異議をすればいい、そしてみなすではなくて“推定”となっています)となります。もちろん、この場合には、期間の定めのないものとなります。

期間の定めのない場合は、次回にしましょう。

では、また。

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借地借家法-29条をみてみよう・・・。

2016-08-30 01:01:53 | 法律のカンタン思考術+条文読み取りから
では、まず何と言っても、法律を作った人(最終的には国民ですが)は、賃貸借では、何が最も重要だったか、覚えていますか。

それは、賃料がいくらになるかでしたか。
いいえ、違いました。

いつまで借りられるか、ですね。それで規定するときにも、存続期間とか、更新とか、終了に関する規定を最初に置いているのでした。

この借家権も、そうなっています。

まず、民法との規定とどう違っているか、29条を見てみましょう。

・・・・・・・・・・・・・
(建物賃貸借の期間)
第二十九条  期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。

2  民法第六百四条 の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。
・・・・・・・・・・・・・

これをみると、期間は定めてもいいし、定めなくてもいいし、そういうものを認めていますね。

借地権では、最低30年の存続期間となるのとは違っています。それは、建物を所有するために土地を借りるのと、人の建物を借りるのとの違いがあるからですね。

まず、期間を定めなくてもいいのですが、それは民法と一緒です。それでは、定めた場合というと、1項と2項で、民法との違いが出てきます。

1項は、1年未満の存続期間を規定しても、したことにならないことになります。これ強行規定ですからね。

・・・・・・・・・
(強行規定)
第三十条  この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。 ・

・・・・・・・・

民法では、3か月でも1月でも、互いの当事者の意思を尊重する法律ですから、当然有効です。

ここでは、あまりにも短い期間では、借主にとって、すぐ期間が来て、おちおち借りられないのではないか、ということなんでしょうね。

では、もう一つの修正とは何かですが、民法604条を見てみましょう。

・・・・・・・・・
(賃貸借の存続期間)
第六百四条  賃貸借の存続期間は、二十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、二十年とする。

2  賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から二十年を超えることができない。
・・・・・・・・・

みなさんは、もう自分でここでの内容をいえますか。
そうですね。民法と違って、20年を超えても、無効にならないということですね。100年と決めてもいいのです。

民法の604条では、何も指摘はないのですが、内容からすると、民法でもこれは強行規定ですからね。

どうでしょうか、借家権を設定するときの存続期間に関するものでした。

では、次回は、更新とか、そうでなければ終了するとか、そういう問題を扱いましょう。

では、また。

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借地借家法-40条をみてみよう・・・。

2016-08-29 01:49:49 | 法律のカンタン思考術+条文読み取りから
ここからは、借家になります。

要は、アパートを借りたときに、借主が貸主と結ぶ契約です。結構身近だし、わかりやすいワケですから、ある程度教養としても事前に知っておいた方がいいと思います。

宅建の権利関係でも、必ず毎年1問(時には2問)出題されています。

もう一度、1条をみてみると、

・・・・・・
(趣旨)
第一条  この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。
・・・・・・

この法律で保護する借家権(家を借りる権利)では、建物の賃貸借という形で規定するよ、としています。このように複雑ではないので、定義として、借地権と異なり別に規定していません。

もちろん、タダで借りる「使用貸借」という設定なら、借家権になりません。この法律は適用できない、ことになります。

しかし、借家では、以下の規定がもっともっと重要です。

・・・・・・・・・・・
(一時使用目的の建物の賃貸借)
第四十条  この章の規定は、一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、適用しない。
・・・・・・・・・・・

借地権でもありましたね。万博期間中、パビリオンを作って開催したいので、土地を貸してほしいなどです。借家の場合には、例えば選挙期間中だけ家を貸してほしいということでしょうか。

この場合、借地と異なって、一切「第三章 借家 」、条文では26条から39条までのの規定はすべて適用されません。民法で考えるのです。

要は、何か問題があれば、民法のルールで処理するということです。借主をそれほど保護する緊急性もないということですね。

では、次回から、借家権がどのようにこの特別法では保護されているか、見ていきましょう。

では、また。

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過去問をなぜ3回以上解かないといけないのか・・・。

2016-07-21 01:38:16 | 法律のカンタン思考術+条文読み取りから
だんだん条文なり、問題を解くことがはかどってくると、自分なりの理解が重要になってきます。

ひと言で言えば、「あ、こういうことだな」「そういう風に見ていけば、マズはいいんだな」などである。

自分なりの理解、覚え方をしていかないとダメです。

問題なら、この肢が○か×かになるのですが、その理由付けです。

よく、過去問を2回、3回と解くと答えを覚えてしまい、やっても意味がない、どうしたらいいのですか、という人がいます。

そういう人に、実際にといてもらい、なぜそういう結論になったのか、理由をきっちりいってください、というといえません。

それでは、解いたことになりません。

そして、1回目より、2回目の理由の方がすばらしくなっていないといけません。

それで、3回ぐらい解けば、いいのでしょう。

そのためにも、テキストを学習するときには、そのような理解をしていかないといけません。

たとえば、マイナーな所では、地役権を取り上げましょう。

地役権とは、物権ですが、それほど強力的なものでなく、むしろ土地の所有者にも制限がない“特殊”なものだとか。なるべく認めてあげたいとか、だから成立すると要役地に仲良くくっついていくものだとか、自分なりの言葉で表現し、理解をしておくのです。

それを、問題を通じて更に特色をみていくのですから、これまでの理解でなくこういう風にりかいしていこうとか、イメージしておこうとか、より理解が深まるのです。

だから、1回目よりも2回目、3回目の方がワクワクするのです。

答えは、確かに覚えているかも知れませんが、いつも新鮮なのです。理由が進化していくからです。

そのような解き方をしてほしいのでです。

もちろん、テキストでもそのようなヒントがわんさか、あるものを選んでください。

わたしのなら、「うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~」でより多く書きました。

あ、地役権は書いてないのですが・・・・(土地区画整理法で少し)。すいません。

では、また。

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不法行為・すこし違った見方をしてみませんか・・・。

2016-07-19 01:17:23 | 法律のカンタン思考術+条文読み取りから
不法行為という条文を読んでみましょう。

これは、交通事故とか、通り魔とか、要は「被害者」「加害者」の場合に、被害者から加害者へ損害賠償を請求する場面です。

法律を知らない人にもわかりやすいですね。

では、709条を読んでみてください。

・・・・・・・
(不法行為による損害賠償)

第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
・・・・・・・

この趣旨を生徒にきくと、被害者保護ということが返ってきます。

それはそうですね。被害者がいるのですから、救済しないといけないからです。

でも、そこで思考が止まらない方がいいでしょう。

講義では、どんどん詰めていきます。意地悪な質問をしてみます(本当は意地悪ではないですよ-誤解しないように)。

被害者保護なら、ある人に損害がでれば助けたいでしょ、と質問します。

生徒は、はいと答えます。でも、そうなっているの、とまた質問します。

生徒は、たぶんそうなっているといいます。なぜ、そう思うの、とまたまた性格と違う嫌らしい質問をします。(つらいなあ、これも生徒のため)

生徒は、被害者に損害がでているので、助けたいです、と答えます(そう答える人が多いです、うーん立派、泣けてくる)。

でも、過失がなければ、いくら損害があっても請求できないでしょう、とまたまた心にもないことを言います。

生徒は、そうですね、と答えます(いじめるのもこれくらいにしろ、ハラスメントだー)。つまり、そういう場合は、被害者は結局泣き寝入りですね。

これを過失責任主義といいますが、実は、これで明治政府は、列強国に追いつけ追い越しという政策をしていったわけです。

それは、近代科学を発展させ、多少の事故は大目に見るから、とにかく新しい技術を発明せよ、ということです。実験において、その当時の細心の注意を払えば、たとえば大事故が起こったとしても、責任はとわないよ、だから頑張れ、頼むよー、ということですね。

これって、被害者保護の視点だけですまされるのでしょうか。難しいですね。

※過失ないときでも被害者を保護するには、民法ではなく特別に法律を作ることでしょうね。

でも、悩みながら、生徒も成長していきます(きっと)。

まだまだ、私自身も成長過程ですね。

お互い頑張りましょう。

民法の条文に少し興味を持った方は、「試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 」をぜひ読んでみてください。そのために書きましたから。法律知識0の生徒たちに、伝えていることです。

では、また。


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