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高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

借地借家法-38条・39条でいよいよ最終章だ・・・。

2016-09-18 01:17:43 | 法律のカンタン思考術+条文読み取りから
今回でいよいよ借地借家法も最終回です。これで、きっと条文を読むことが好きになりましたか。

すくなくてもアレルギーはなくなったと思います。

実は、条文の方がシンプルでしょう。テキストを読むより、スーッと入ってきませんか、私だけかな。すーっと入ってくれば、問題文ももっとすーと入ってきます。

宅建試験では、特によくでる「定期建物賃貸借」があります。毎年出ていると言ってもいいでしょうね。特に、38条です。

要は、当初予定していた期日が来たら、必ず終了して明け渡してもらえる借家権があるということです。

例えば、新しい家を買ったとたん、海外に転勤が決まり、その間のみ人に貸したい、でも返ってきたらすぐに住みたい、という要求に応じるものです。

38条の定期建物賃貸借から見ていきましょう。

何項かづつ、分けて見ていきましょう。まず、1項から3項までです。

・・・・・
(定期建物賃貸借)
第38条  期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第30条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第29条第1項の規定を適用しない。

2  前項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。

3  建物の賃貸人が前項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする。
・・・・・・

まず、1項から分析しましょう。

必ず期間を定めます。しかし、1年未満でもそのまま有効ですね。わかりましたか。期間の定めのないものとなりません。それは、29条1項の適用をしないとあるからです。

それから、書面、つまり契約書面のことですが、単に口頭ではだめですね、そして、更新しないという借り手にとって不利な内容もここでは定めることができるとなっています。30条の適用はないからです。

あと、建物の用途は、特に限定はありません。事業用でもこれを使えます。

定期に終了しますが、可能な限り普通の借家権の規定も適用可能ですね。例えば、引渡も対抗要件となるなどです。

では、2項を見てみましょう。

この契約をするためには、必ず契約の成立前に、賃貸人は、相手に重要事項の記載がある、契約書面とは違うものを渡してから、その内容を説明しなさいとなっています。

その説明をしないと、普通の借家権となるぞ、と脅しています。これが3項です。それはそうですね。借り手保護からです。

このように有効に成立した後に、さらに問題がでてくるのが、4項と5項、そして6項です。

・・・・
4  第1項の規定による建物の賃貸借において、期間が一年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の一年前から六月前までの間(以下この項において「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から六月を経過した後は、この限りでない。

5  第一項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が二百平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から一月を経過することによって終了する。

6  前2項の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
・・・・

では、4項とはどういうことを規定しているのでしょうか。わかりましたか。

まず期間が1年以上の特約をしたときに限りますが、借りている方も、定期に終わることを忘れる可能性があるので、賃貸人から一定の期間に通知をしないと当初定めた丁度の期日には終わらないよ、と脅しています。

もちろん、最低でも6月の余裕を持たせればいいので、本来の終了時期のたとえば2か月前に通知をしたなら、そこから6か月後には終了、本来の満了から4か月後、になるとも言っています。更新されませんよ。

では、5項はどうでしょうか。ここが一番難しいか。

ここは期間が必ず定められるので、中途で解約する特約がないと、本来は途中で一方から解約できないのですが、それでも借りている方もかわいそうな場合もあるだろうから、そのような特約がなくても、一定の要件のもと中途解約ができる制度なのです。

一定の要件は、というと、①居住用であること、これは居住用なら2つは住めないからですね。②床面積が200㎡未満であること、これはそれ以上なら、2つ住宅をもてるだけのお金持ちだろうという可能性です。そして、③借りている人がどうしてもそこを出ないといけない理由があることです。他に居住せざるを得ないので、住むところは2つはいらないという状況です。もう、見ないで言えますか。

これら4、5項に反する特約で、賃借人に不利なら無効です。これが6項です。

では、最後の7項です。

・・・・
7  第32条の規定は、第1項の規定による建物の賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。
・・・・

これは、定期ですから、その間あまり賃料の増減はないだろう、だから、特約がなければ賃料増減額請求権を認めてもいいが、それを禁止した特約をしても普通の借家権と異なり、無効にしない、というものです。

特に、賃料減額をしないという特約も、借り手に不利なのですが、ここでは可能であると読めましたか。そういっている内容なのですよ。

そして、39条の内容で本当に最後です。

でもこれは、建物が壊されるまでは貸してあげるというものです。

・・・・
(取壊し予定の建物の賃貸借)
第39条  法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物の賃貸借をするときは、第三十条の規定にかかわらず、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができる。

2  前項の特約は、同項の建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければならない。
・・・・・

書面でしないとこれに該当しませんので、注意してください。

では、これで借地借家法の規定をすべてチェックしましたので、自信を持って試験にのぞんでください。

そして、得点源にしてください。楽しく問題を解けますように・・・。あわせて、直前は「うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ 」を読んでください。

ブログを読んでいただいているので、借地借家法の内容がガンガン、しかもスーッと入ってくると思いますよ。

では、また。

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借地借家法-36条をみてみよう・・・。

2016-09-14 01:15:46 | 法律のカンタン思考術+条文読み取りから
今回は、チョットおもしろい規定を扱います。しかし、私がおもしろいといっても、皆さんがおもしろくないと言ってしまえば、それまでですが。

それは、内縁の配偶者が契約した居住用建物の賃貸借を残された内縁の配偶者が、相続人がいないなら、承継できるという制度です。

ここも、民法の規定がまずベースになります。一般的には、どうなっているのでしょうか。

・・・・
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第958条の3  前条の場合(相続人としての権利を主張する者がない場合)において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。

2  前項の請求は、第958条の期間(一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告)の満了後三箇月以内にしなければならない。
・・・・

ここでのポイントは、相続人がいないときには、内縁の配偶者などの特別の縁故者は、自ら家裁に請求すれば、相続財産をもらえるということがある、ことです。これにより処分されなかった相続財産は、国庫に帰属することになります。

このベースがあるのですが、特に居住権を保護するために、これとは違う特別な規定を借地借家法では設けています。
それが、36条です。

・・・・・
(居住用建物の賃貸借の承継)
第36条  居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、その当時婚姻又は縁組の届出をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継する。ただし、相続人なしに死亡したことを知った後一月以内に建物の賃貸人に反対の意思を表示したときは、この限りでない。

2  前項本文の場合においては、建物の賃貸借関係に基づき生じた債権又は債務は、同項の規定により建物の賃借人の権利義務を承継した者に帰属する。
・・・・・

この条文のキーワードは、何ですか。

まず、「居住用」ここから事務所用とか店舗用などではない、相続人がいないときであること、「事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者」のみかあ、でそれらを満たすと、「原則-相続でき、例外-終了する」となります。
内縁者などは、ぼーっとしていても、この制度を知らなくても、相続できることになります。

あと、この規定も、任意規定です。造作買取請求権の規定と同じ立ち位置です。

・・・・・
(強行規定)
第37条  第31条、第34条及び第35条の規定に反する特約で建物の賃借人又は転借人に不利なものは、無効とする。
・・・・・

確かに、37条は、36条を排除しています。 任意規定ということは、不利な内容の特約も、どうどう有効ということですね。

ということで、いよいよ次回は最後です。

では、また。

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借地借家法-34条・35条をみてみよう・・・。

2016-09-13 01:14:06 | 法律のカンタン思考術+条文読み取りから
今回は、2つの条文を扱います。もちろん、これらは状況は違いますが、要は家を借りている者を保護する点では、ある意味同じです。何とか、借家人を保護しようという態度が出てきましたか。

まず、転借人の保護から見ておこう。

民法では、賃貸人の承諾がなくては、転貸できませんでした。賃貸人に無断ですると、解除されます。もちろん、判例は、賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある場合には契約を解除できません。また、借地なら、代諾許可という制度があります。借家には、あくまでも借主の意思を尊重すべきだから、その制度はありません。

要は、解除できないということは、つまり適法な転貸借のときには、賃貸借と転貸借の関係がどうなるかです。元々別の契約ですが、転貸借は賃貸借があることを前提としている点もありますから、複雑なのですね。

本来なら賃貸借が終了すれば、同時に転貸借も終了するといえそうですが、そのときの点を修正する条文があります。

・・・・・・
(建物賃貸借終了の場合における転借人の保護)
第34条  建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときは、建物の賃貸人は、建物の転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を建物の転借人に対抗することができない。

2  建物の賃貸人が前項の通知をしたときは、建物の転貸借は、その通知がされた日から六月を経過することによって終了する。
・・・・・・

ここでの終了事由は、「期間の満了又は解約の申入れによって終了」に限定しているので、これ以外の合意解除とか債務不履行の解除ではどうなるか、解釈によっても妥当な解釈をしないといけません。

結論は、合意解除では、転借人を追い出せないのですが、債務不履行での解除では、転借人に催告もする必要はなく、転借人に明渡をしたときに転貸借が終了します。
つまり、賃借人との間の賃貸借契約の解除に基づき、転借人に対しても建物明け渡し請求をすることができ、この転借人に対して目的物の返還請求をもって、賃借人(転貸人)と転借人の間の転貸借契約は履行不能により終了するということです。

あと、借地上の建物の賃借人の保護という規定もあります。

まずは、条文をみて想像してみてください。

・・・・・
(借地上の建物の賃借人の保護)
第35条  借地権の目的である土地の上の建物につき賃貸借がされている場合において、借地権の存続期間の満了によって建物の賃借人が土地を明け渡すべきときは、建物の賃借人が借地権の存続期間が満了することをその一年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、建物の賃借人の請求により、建物の賃借人がこれを知った日から一年を超えない範囲内において、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。

2  前項の規定により裁判所が期限の許与をしたときは、建物の賃貸借は、その期限が到来することによって終了する。

・・・・・

ここでは、借地(借家ではないですよ)が終了したら、建物の賃借人は、土地を返さなくてはいけません。それは、予め知らなくてもです。もちろん、建物買取請求がなされれば、そのまま住めることもありますが、この請求をしないときもあります。
そうなると、直ちに出て行かなくてはいけないことになりますから、この規定があるのですね。

うまく保護しています。

では、また。

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借地借家法-33条をみてみよう・・・。

2016-09-09 01:52:29 | 法律のカンタン思考術+条文読み取りから
では、賃貸借が終了した後にどのような問題が生じるか、見ておきましょう。

賃貸借ですから、終了したら賃借物を返すことになるでしょう。それが賃貸借の内容ともなっているからです。

民法では、賃借物を返すときには、元通りに戻して返すべきでしょう。このあたりは、条文でもきちんと書いてあります。

・・・・
使用貸借の規定で
(借用物の返還の時期)
第597条1項  借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。

(借主による収去)
第598条  借主は、借用物を原状に復して、これに附属させた物を収去することができる。

賃貸借の規定では
(使用貸借の規定の準用)
第616条  ・・・第597条1項及び第598条の規定は、賃貸借について準用する。
・・・・・

しかし、この借地借家法では、造作については、必ずしも取らなくてもいいとなっています。これは、借地関係で学んだ建物買取と同じ状況ですね。

・・・・・
(造作買取請求権)
第33条  建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。
2  前項の規定は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了する場合における建物の転借人と賃貸人との間について準用する。
・・・・・・・・・

造作とは、「建物に付加した畳、建具(障子・ふすまなど)その他のもの」となっています。

判例では、建物に付加された物件で、賃借人の所有に属し、かつ、建物の使用に客観的に便益を与えるものをいい、賃借人がその建物を特殊な目的に使用するために特に付加した設備は含まないものとされています。

これは、買わされる方の賃貸人のことも考えている判例です。

そして、借家人が一方的に買い取れと請求すれば、賃貸人は造作の代金を支払わなければいけません。

もちろん、そのための要件としては、借家人の所有物であることですが、①建物の賃貸人の同意を得たか、建物の賃貸人から買い受けたか、②建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了したとき、だから債務不履行での解除ではみとめていません。

そして、この規定は、任意規定である点に特色があります。つまり、造作買取請求権の排除特約がないことが重要です。

・・・・・
(強行規定)
第37条  第31条、第34条及び第35条の規定に反する特約で建物の賃借人又は転借人に不利なものは、無効とする。
・・・・・

37条の内容に、33条がないのです。

これは、建物の買取請求と異なって、もともと造作についてそれほど価値が高いものでもないですし、「同意を得たか、建物の賃貸人から買い受けた」となっていますから、もし強行規定であるなら、賃貸人は同意しないことも予想されますね。それほど強力な権利ではないということです。

これでまた一つ克服できました。

では、また。
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借地借家法-26条・27条・28条その2をみてみよう・・・。

2016-09-06 01:58:15 | 法律のカンタン思考術+条文読み取りから
今回は、期間を定めていなかった場合です。実務では、ほとんど期間を定めるのが普通ですが、全くないわけでもなく、規定されています。

いきなり条文をみましょう。大丈夫でしょう。

・・・・・・・・・・
(解約による建物賃貸借の終了)
第二十七条  建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。

2  前条第二項及び第三項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。
・・・・・・・・・・

ここも、前条2項も適用するとしていますので、第1関門と第2関門があるということですね。前の回参照。

1項では、賃貸人のみとありますから、やめたいという解約の申し入れをしても、6か月後に終了する形をとるということですね。しかも、28条の規定もあります。

・・・・・・・・・・
(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
第二十八条  建物の賃貸人による・・・・・・又は建物の賃貸借の解約の申入れは、・・・・・・、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
・・・・・・・・・・

大胆に途中をカットしましたが、むしろこのほうがわかりやすいですね。条文も長い場合、削除・黒塗りしてとってしまうと、わかりやすいことが多いです。あ、判決文もですね。

これが第一関門です。
27条は前条の2項も準用していますから、第2関門も同じです。終了するのは、厳しいです。やはり借主保護だからですね。

ということで、賃借人からの解約申し入れはどうか、気になります。

これには、この法律には規定がないのですから、民法の規定が適用されます。

・・・・・・
(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
第六百十七条  当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
一  土地の賃貸借 一年
二  建物の賃貸借 三箇月
三  動産及び貸席の賃貸借 一日
・・・・・・

違いは、借主を保護する必要はないので、3か月後、もちろん正当理由は要らないのです。違いを言えたらOKです。

あと、期間の定めのある場合の中途での解約について、民法に規定があって、見ておきましょう。これは非常に重要です。

・・・・・・
(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)
第六百十八条  当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。
・・・・・・

ここで、法律が解除とか解約とか言葉を使い分けていますが、定義が書いてありませんので、その違いはむずかしいです。

いろいろ考え方があるみたいですが、私なりには、解除は一応法的な理由がある場合か性質上認めた方がいいような場合は解除で、個人的な理由で、ということは(法的に見てはっきりした)理由がなくても終了したいということきには、一応解約の申し入れをして調節するような、あんばいぐらいです。

まあ、こういう概念は、悩むよりそのまま条文として受け入れて、不都合があればその都度大胆に修正していけばいいのではないでしょうか。どちらかが勝つか、負けるかですから。

あくまで、どういうことをしたいのか、を深くさぐり、考えていく方が大切です。

この期間が定めている場合の、中途解約の特約がない、ないですよ、そのときでも一方的に認められる場合があり、それは借地の規定で一つ(覚えていますか)、定期借家(これから出てきます)で一つあります。

では、また。

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