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高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

民法の中でぶっちゃけ最も感動するまたは笑ってしまう規定とは(続き)・・・。

2016-07-16 01:07:16 | 法律のカンタン思考術+条文読み取りから
では、前回の続きです。

債権者A、主たる債務者B、保証人Cが登場しました。

AB間で金銭消費貸借をします。

保証契約は、AC間で合意し書面を交わします。

そして、ここから重要ですが、Aは未成年者でその親がCだとしましょう。そうすれば、Cは事情をよく知っていることになります。

そして、Cはこのブロクをよく読んでいるので、実に法律をよく知っています。Aはこのブロクを読んでいませんので、いかんせんCに丸め込まれてしまっています。

では、どういう状況かというと、Cの本心は、Aから遊興費にあてるため、たくさんのお金を踏んだくろうとしています。

さて、そこでCは、Aに近づき息子にお金を貸してあげてほしい、あっ俺が保証人になるから心配しなくてもいい、と。Aは、お人好しで法律の勉強をしていませんので、あいいよお前が保証人になるっというなら貸してあげよう、と。

もちろん、BにはCは同意も与えていません、だってあとで取り消そうと思っているからです。

契約が成立し、Aからのお金でCはギャンブルにすべて使い、とうとうなくなってしまいました。そして、その弁済期日がやってきました。

AはCに返してくれといいましたが、Cは態度を急に変えて、ふざけんな、返す必要はない。

実はな、Bには同意を与えてないから、契約を俺は取消できるんだ。

・・・・・・・
(未成年者の法律行為)

第五条  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

2  前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
・・・・・・・

できるけど、渡したものは、返すべきではとAは思ったとしても、実は・・・。

・・・・・・・
(取消しの効果)

第百二十一条  取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
・・・・・・・

息子は全部ギャンブルに使って、現存してないから、返さなくてもいいんだよー。

Aは、すこし食い下がります。でも、Cは保証人として、かえすべきだろ、といったとします。

もしこの条文がなかったら、どうなるか。実は、附従性で保証もなくなる可能性があるわけですね。

でも、これはあまりにも結論がまずいでしょう。

だから、449条を置いた意味があるのです。もう一度、味わってみてください。

今度は、いろいろな情報をえましたので、条文の文言がスイスイ頭に入ってくるはずです。

入ってこない人は、そうですね。
「試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 」をぜひ読んでください。そのために書きましたから。

・・・・・・
(取り消すことができる債務の保証)

第四百四十九条  行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。

・・・・・・

以上、どうですか。これで、よく理解できましたか。そうですか。ほっとしました。

行政書士なら、記述式にはうってつけですね。条文は、よくみるとおもしろい。

また、おなじトーンで書いた、「うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ 」もよろしくお願いします。

宅建合格のためにです。

では、また。

うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


2016年版うかるぞ宅建士 直前予想問(模試4回分) (うかるぞ宅建士シリーズ)
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試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
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民法の中でぶっちゃけ最も感動するまたは笑ってしまう規定とは・・・。

2016-07-15 01:05:36 | 法律のカンタン思考術+条文読み取りから
久しぶりに、条文読み取りをしてみよう。

法律の条文は、結構(非常にといいたいところ)おもしろいものです。

いやだと思う人は、きっと、食べず嫌いですよ。

民法は1044条ありますが、その中で、もっとも重要な条文なら、(私自身では)177条ですが、最も笑ってっしまうのが、保証のところにある「449条」でしょう。
宅建試験には、あまり出そうな条文ではないのですが・・。行政書士、司法書士、司法試験では、出ますよ。

まずは、なんら知識がなくて読んでみてください。

・・・・・・
(取り消すことができる債務の保証)

第四百四十九条  行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。

・・・・・・

おもしろかったですか。いや、ぜんぜん? うーん、ではちょっと知識をいれましょう。

債権者A、主たる債務者B、保証人Cが登場し、保証契約は、AC間で合意し書面を交わしますね。

また、契約を取り消しできるのは、3つほど理由があって、制限行為能力の理由のほか、詐欺、さらに強迫があります。

そして、ここでは制限行為能力を理由にするのですから、さらに具体的な例を出すと、未成年者が親権者の同意を得ることなく、お金を借りたのはどうしてでしょうか。
AB間の金銭消費貸借契約があるということです。

あと、保証の性質で付従性があります。主たる債務が取り消されて、なくなれば、保証も役目を終わるはずで、影響を受けて無効になるという性質があります。

あと、「知っていた」とありますから、保証人は悪意(この間の事情を知っていた、なぜだ)ですね。なんとなく、保護したくないような・・・・。

あと、取消の効果を書いておきましょう。

・・・・・・
(取消しの効果)

第百二十一条  取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

・・・・・・

さて、これだけの情報を得てから、もう一度先ほどの条文を読んでみてください。

あーっと思えばすばらしいです。

どうでしょうか。

これ、ちょっと宿題で、後日解説しましょう。

では、また。

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借地借家法-22条・23条・24条をみてみよう・さらに続き・・・。

2016-07-14 01:05:43 | 法律のカンタン思考術+条文読み取りから
では、定期借地権の続きです。

今回は、23条と24条を取り上げます。

まず、23条を読んでみましょう。

・・・・・・・・・・・
(事業用定期借地権等)

第二十三条  専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を三十年以上五十年未満として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。

2  専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を十年以上三十年未満として借地権を設定する場合には、第三条から第八条まで、第十三条及び第十八条の規定は、適用しない。

3  前二項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。

・・・・・・・・・・・・

どうですか。これは22条の場合と違い、建てた建物を商売の用で使わないといけないものですね。確かに、郊外の店舗では、15年も20年もやってないこともあります。
そういう事業をしようとする者の便宜のためにもいいですね。

ここでは、1項のパターンと、2項のパターンがありますから、その違いをみます。
違いは、期間を定めた場合の長さの違いです。

1項を長期型としましょう。2項を短期型としましょう。

なぜ、分けたのかです。テキストを見ると、分けて書いてないものもありますので、やはり条文をみて学習した方がいいし、そうならきちんと分けた方がいいですね。

その違いは、やはり普通借地権との違いをどう見極めるかです。

長期型は、普通借地権でも一見ありそうです。お金があれば公正証書で設定してもいいでしょう。

そこで、22条の場合と同じで、3つの借り手の保護となっている規定を全部きちんと排除しているかどうか、なのですね。

一方、短期型では、そもそも普通借地権にはないのです。ですから、事業の目的を記載し、公正証書でやり、期間を10年から30年の間で設定すれば、それでいいわけです。3つの内容をうたわなくてもいいのです。それが有効なら、書いてなくても当然その3つを排除してくれます。

このような短期も認められますから、事業といってもアパート経営では、家に住んでいる人が短期に出て行かなくてはいかないことになりますから、認められないのですね。

「居住用は除く」となっています。

では、最後は24条を見て借地を無事終わりましょう。

・・・・・・・・・・
(建物譲渡特約付借地権)

第二十四条  借地権を設定する場合(前条第二項に規定する借地権を設定する場合を除く。)においては、第九条の規定にかかわらず、借地権を消滅させるため、その設定後三十年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。

2  前項の特約により借地権が消滅した場合において、その借地権者又は建物の賃借人でその消滅後建物の使用を継続しているものが請求をしたときは、請求の時にその建物につきその借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間で期間の定めのない賃貸借(借地権者が請求をした場合において、借地権の残存期間があるときは、その残存期間を存続期間とする賃貸借)がされたものとみなす。この場合において、建物の借賃は、当事者の請求により、裁判所が定める。

3  第一項の特約がある場合において、借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間でその建物につき第三十八条第一項の規定による賃貸借契約をしたときは、前項の規定にかかわらず、その定めに従う。

・・・・・・・・・・・

これは、30年以上で終了しようとするときに、建物を買ってもらうことで終了しようとするものです。

ですから、22条とか23条と違い、建物は存続し、しかも買取は認めていますので、口頭で契約してもいいのです。

もちろん、22条にこれを付けてもいいわけです。しかし、23条の2項は30年以上でないので、付けられないわけです。

25条の2項、3項は、建物を譲渡した後に、建物に住んでいる人がいれば、それを保護しましょう、とするものです。

詳しくは借家を勉強した後でも、みてください。もちろん、長いですが、それほど難しくはないでしょう。

では、これで次からは借家の条文になります。借家は、それほどボリュームはなく、またイメージしやすいと思います。それに、みなさんの実力もだんだんついてきましたからね。

では、また。

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借地借家法-22条・23条・24条をみてみよう・・・。

2016-07-13 01:04:18 | 法律のカンタン思考術+条文読み取りから
いよいよ、借地権の条文は、この定期借地権等で終了です。

これで確実に1点試験で得点できるなら、頑張ろうと思いましたか。

この借地権とこれまで勉強してきた普通の借地権(以下「普通借地権」といいます)とどこが違うのか、興味が湧きます。

普通借地権では、借り手を保護するため、いろいろな保護手段が与えられていました。つまり、建物が利用できるなら、土地を貸してあげようという視点ですね。

しかし、これでは不都合もおこります。まず、地主側は、こうなると市場に土地を出さないこともおきます。また、市場に出すなら、覚悟して、もう戻ってこないので、売ったと同じことだ、売買代金はとれないけど、それと同じ金額だけ(うーん)権利金をとればいいか、となりかねません。

権利金が高いと、地価高騰の原因にもなりますし、また土地を10年間くらい借りたいとする者にとっては、余分な出費となり、借り手も困ります。

そこで、定期で終了する借地権もあってもいいのではないかということで、「定期借地権」「事業用定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」を規定したのです。

では、最初の定期借地権から見てみましょう。

・・・・・・・・
(定期借地権)

第二十二条  存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第一項において同じ。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。

・・・・・・・・

だいぶ条文読むの慣れましたか。慣れが重要です。
存続期間を普通借地権と異なり、50年以上にしなければいけませんが、例えば50年と定めれば、ここでは更新されず終わることを認めています。

ここでの問題は、ある借地権の設定契約をしたとき、またはある借地権を見たとき、これは普通のものなのか、定期のものなのか、どこで正確に見分けるかなのです。

なぜなら、普通のものでも50年のものがありえるし、書面で設定契約をしているかもしれませんからね。パット見分からないことが多いので、きちんと違いがわかるようにしないといけないのです。

それが、契約書に、以下の3つの内容を定めているかどうかなのです。

①契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第一項において同じ。)をしない
②建物の築造による存続期間の延長がない
③第十三条の規定による買取りの請求をしない、
こととする旨をきちんと定めているかどうかなのです。

ここで、普通借地権では、上記3つのことが保護されていたのかあ、ともう一度再確認できましたか。

そして、そのうち一つでも欠けていたら、他の内容は借り手に不利なものとなり、普通借地権になってしまいます。

それは大変なことですから、注意してやる必要がありますね。

今回は、重要なことが分かった点で、この辺で終了しましょう。続きはまた。

では、また。

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理解することの大切さを具体例で・・・。

2016-07-04 01:29:02 | 法律のカンタン思考術+条文読み取りから
では、また具体例で考えておきましょう。

契約上の責任はと問われたら、債務不履行責任と売主の担保責任が生じます。

その違いをまず押さえないといけません。
どういう場合にどちらの責任が生じるのかです。それは、いろいろな問題点を分析してルールを作っておかないといけないからです。

まず、問題点が生じるのが、契約の成立前か後かで別れます。

通常問題点が契約の前なら担保責任が、後なら債務不履行責任となります。

それは、後者は債務の不履行だから、契約後発生する債務が不履行となる場合の責任といえるからです。

そして、それには債務者の帰責性が必要となります。これは、通常債務者の故意・過失が必要ということになります。

一方、売主の担保責任では、瑕疵(問題点でもいいのですが・・)はすでに契約の成立前にあって、それを知らないで、そのような瑕疵がないものとして、買主は買った場合に、問題が生じますね。

ですから、それを知っている場合には、あまり問題が生じないはずです(通常は)。

そして、その根拠は、有償性ということになって、売主の故意・過失は必要ありません。むしろ、無過失でも、売主はもらいすぎという不公平を是正するための責任を負うはずです。

ここから、無償契約の場合には、担保責任は生じないのです。条文を見てみましょう。

・・・・・・・・・

(贈与者の担保責任)

第五百五十一条  贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。

・・・・・・・・・

では、賃貸借の場合には、担保責任が生じるか、ですが、直接条文はありませんが、この条文で生じます。有償ですから。

・・・・・・・・・

(有償契約への準用)

第五百五十九条  この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

・・・・・・・・・

売主に担保責任の規定があって、それを他の有償契約にどんどん輸出するわけです。

しかし、しかしですよ、請負人には特別な担保責任が規定されているのです。

それはどうしてでしょうか。疑問がわいてきます(ワクワクしてきます)。

請負は、もちろん有償契約です。でも、なぜ売主の担保責任が使われないのか、それは売買と請負とは根本的に違うからです。

その違いを押さえればいいでしょう。分かりますか。

まず、違いを列挙してみましょう。

請負の瑕疵は、契約の成立前にもともとないですね。ならば、契約後とすると債務不履行か、です。

でも、それだと請負人に過失もなければ、責任追及できません。しかし、請負人には過失がなくても、やはり請負人の責任にしたいでしょう。請負人が完成させたのですから。

そうすると、請負の場合には、債務不履行とも違うし、売主の担保責任を使う訳にはいかないし、どうしたらいいかです。

面倒だから、もう特別な規定一本で処理すればいいか、ということなのです。

請負人は、修補請求も負いますね。

・・・・・・・・・

(請負人の担保責任)

第六百三十四条  仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。

2  注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第五百三十三条の規定を準用する。

・・・・・・・・・

このように契約上の責任は、3つの責任が民法では規定されているのです。

長々と今回も書きましたので、少し休憩を取りましょう。

では、また。

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