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高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

民法改正点~預金債権~・・・。

2020-09-05 08:55:42 | R03宅建出るとこ改正点
今年は、民法が難しくなると予想しましょう。

特徴の一つ、「預金債権」の条文を覚えましょう。

預貯金債権とは、預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権です。

① 債権の譲渡
 譲渡制限の意思表示は、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができること

 ※預金債権以外の債権の場合は常に有効でした

② 預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済
 債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生ずること


③ 遺産の分割前における預貯金債権の行使
 引き出せる額は、相続開始の時の債権額の三分の一に当該共同相続人の相続分を乗じた額で、債務者ごとに150万円の範囲内

宅建で出そうなところです。

特に①②はもう使えるようになりましたか。  

では、また。 



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民法改正点~重大過失~・・・。

2020-09-04 08:45:03 | R03宅建出るとこ改正点
今年は、民法が難しくなると予想しましょう。

特徴の一つ、「重大な過失」の条文を覚えましょう。

① 錯誤
 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、一定の場合を除き、意思表示の取消しをすることができないこと

② 債権の譲渡
 譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができること

※預貯金債権の場合には、無効

③ 相殺の禁止
 その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができること

④ 目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限
 買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでないこと

宅建で出そうなところです。

特に①②④はもう使えるようになりましたか。  

では、また。 



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民法の改正点~保証の情報提供その3~・・・。

2020-08-21 08:29:57 | R03宅建出るとこ改正点
民法改正でなかなか覚えられないところは、保証の情報提供だと思います。

3つありますが、3つめです。

「契約締結時の情報の提供義務」をみてみましょう。

・・・・・・
民法465条の10

1 主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
一 財産及び収支の状況
二 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
三 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容

2 主たる債務者が前項各号に掲げる事項に関して情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をし、それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において、主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる。

3 前二項の規定は、保証をする者が法人である場合には、適用しない。
・・・・・・

ここもポイントは、委託を受けているか、法人でもいいか、でしたね。

今までと異なって、事業のために負担する債務の保証です。

で、当然委託を受けていなくてはいけませんね。

個人に限るとありますね、法人保証人ではだめです。

もちろん、情報提供者は主たる債務者です。

ここは、2項がでそうかも・・・。違反の効果です。

このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



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民法の改正点~保証の情報提供その2~・・・。

2020-08-20 08:23:29 | R03宅建出るとこ改正点
民法改正でなかなか覚えられないところは、保証の情報提供だと思います。

3つありますが、2つめです。

「主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務」をみてみましょう。

・・・・・・
民法458条の3

1 主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から2箇月以内に、その旨を通知しなければならない。

2 前項の期間内に同項の通知をしなかったときは、債権者は、保証人に対し、主たる債務者が期限の利益を喪失した時から同項の通知を現にするまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く。)に係る保証債務の履行を請求することができない。

3 前二項の規定は、保証人が法人である場合には、適用しない。
・・・・・・

ここもポイントは、委託を受けているか、法人でもいいか、です。

で、この条文ですが、まず委託を受けていなくてもいいですね。規定してませんから。

個人に限るとありますね、法人保証人ではだめです。

もちろん、情報提供者は債権者です。知ってから2か月以内で、自ら情報を提供する必要があります。

では、もう一度読んでみましょう、はっきりしてきましたか。

違反の効果がでるのかしらん。

このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



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民法の改正点~保証の情報提供その1~・・・。

2020-08-19 08:12:39 | R03宅建出るとこ改正点
民法改正でなかなか覚えられないところは、保証の情報提供だと思います。

3つありますが、まずは最初の「主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務」をみてみましょう。

・・・・・・
民法の458条の2

保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。
・・・・・・

ここもポイントがわからないと覚えにくいですね。

委託を受けているか、法人でもいいか、です。

で、この条文ですが、まず委託を受けた場合ですね。

個人に限るとありませんから、法人保証人でもいいですね。

もちろん、情報提供者は債権者です。自ら情報を提供までする必要はありません。

では、もう一度読んでみましょう、はっきりしませんか。内容がでるのかしらん。

このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



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