(仮)JJの頼まれると「嫌」といえない日記

ビルメンから清掃自営業へ^-^;; うまくいくのか再就職か・・・・・・不況時代の混沌記
JJの日常愚痴日記とも@ロ@!

貯水槽清掃従事者講習

2008年02月06日 01時03分48秒 | Weblog
今度あるんだけど

定期の床の洗いの手伝いオかぶった^^;

手伝いに行く先の人も貯水槽とかしてる人だから

話理解してくれて

講習行かしてくれるだろうとか思ってたら

「無理。」

とか一言で終わらされたしwwww

まぁその親子でやってる人ね

道具買おうかなだとか

仕事取ろうだとか

いろいろ人に言ってきて貯水槽の仕事もまんざらではないのに

なんか

「他に頼む人いないから諦めて。」

みたいなこと言ってくる

お前がそんな自分勝手な奴だからだれも仕事手伝ってくれないんだろwwww

とか思うんだけど

いくら仕事手伝っても

こっちの状況を考えてくれないのなら

仕事請けれないよナァ・。・

とか思ったりしてるところで

無論

こっちが仕事とってきても

そんな人には仕事頼みたくないし

もうかってに親子二人でやっとけとか思うナァ


新たな仕事とるために講習だとかいろいろ行ってるのに

貯水槽の講習とか

毎年あるのに

俺の仕事優先

とか

あぁ

本当に一緒に仕事したくないわぁ


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3 コメント

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そんな資格あるんですね… (カツヲ)
2008-02-06 11:25:03
その資格は実際に清掃作業する人が持ってないとダメなんですか?それとも現場代理人が持ってればいいんですかね?
貯水槽清掃従事者 (JJ)
2008-02-06 17:50:19
この資格は実際に作業する人が持っておく資格ですね。現場代理人・監督責任者などは貯水槽清掃作業監督者か建築物環境衛生管理技術者などの資格を持っておくという感じです。

ただ消防設備の点検のような消防設備士・消防設備点検資格者などの免許ではなくあくまでも資格です。

持っていないと作業できないわけではないです。

法的な制限などはありませんが、公の仕事をする際には契約内容で資格の持っている者を監督・作業させるようにうたわれている事が殆どです。または、大手と直で契約する際にもほぼ同条件のことが多いです。

作業完了報告書と一緒に受講修了証の添付を求められたりもします。添付も法的な制限はないので契約によります。

別件ですが公の仕事をする際には会社の免許登録が必要(殆どの場合)でその登録には資格者(貯水槽清掃作業監督者or建築物環境衛生管理技術者)の名義が必要になります。

蛇足ですが貯水槽清掃作業従事者は全国のビルメン協会各支部主催のものと貯水槽管理協会主催のものとあります。
監督者は主要都市で年一回ほど1週間程度の講習が必要となり、建築物環境衛生管理者は年一回ほど主要都市での講習が1ヶ月程度のものを受けるか、国家試験を受けるかになります。

長くなったので加えて (JJ)
2008-02-06 17:56:53
これも蛇足ですが^^;

貯水槽管理協会とビルメン協会と二つの組織の主催の講習がありますが、ビルメン協会のほうが主流かと思います。

また、貯水槽管理協会では「監督者の資格は従事者の資格を兼ねる」という見解で監督者を持っていれば従事者の講習は受けなくてよいと言っていますし、ビルメン協会では「二つの資格は別物」と言ってどちらも受けるように言っています。

ただのお金の話かと思いますが。

どうしてこういう話になるのかというと、従事者は1年に1回毎年受けておく必要があり、監督者は1度受けておけば5年ごとの更新制です。

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