社労士T&Fの人事労務情報局

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平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント

2007年10月15日 20時56分25秒 | Weblog
 
平成20年4月に施行される「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律」(以下、「改正パートタイム労働法」という。)は少子高齢化、労働力人口減少社会で、パート従業員が能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を目的として、主に以下の3点について改正が行われます。今回はそのお話です。

1.労働条件の文書交付等による交付・説明義務
  労働基準法では、書面によって明示すべき事項として以下の5つを定めています。
   ①労働契約の期間
   ②就業の場所・従事すべき業務
   ③始業・終業の時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日、就業時転換の事項
   ④賃金の決定、計算・支払いの方法および賃金の締切・支払いの時期
   ⑤退職に関する事項

  改正パートタイム労働法では、これに加えて以下の3つについても文書の交付等による明示が義務化されます。

   ①昇給
   ②退職手当
   ③賞与の有無
 
入社後、パート従業員から待遇を決定にするに当たって考慮した事項(労働条件の明示、就業規則の作成手続き、福利厚生施設等)について説明を求められたときは、説明することが義務化されます。

2.均衡のとれた待遇の確保の促進
 正社員と同視すべきパート従業員(仕事の内容や責任度合い、人事異動の有無や範囲、契約期間が実質的に正社員と同じ)の待遇(賃金、教育訓練、福利厚生等)について、パート従業員であることを理由に差別的に取り扱うことが禁止されます。

3.正社員への転換の推進
正社員へ転換を推進するための措置(以下の措置またはこれらに準ずる措置)を講じることが義務化されます。
(講じる措置の例)
 ①正社員を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパート従業員に周知する。
 ②パート従業員が正社員へ転換するための試験制度を設けるなど、転換制度を導入する。

来年の4月にあわせて、パートタイム就業規則、労働契約書等を整備しておく必要があります。

(社労士F)