今回は「出産育児一時金」のお話しです。
政府管掌健康保険の被保険者または被扶養者の方が出産されたときは
「出産育児一時金」が支給されます。
従来は30万円でしたが、少子化対策の一環として、
平成18年10月より35万円に引き上げられました。
(健康保険組合に加入されている方は、額が異なりますので各組合にご確認ください。)
また、新たな制度として出産育児一時金の「事前申請」制度が始まりました。
従来は、一旦入院費用を全額自分で払った後、
出産育児一時金が自分に振り込まれるため、
一時的に多額な出費が必要でした。
その負担を軽減するため、事前に申請することにより、
出産育児一時金が、
社会保険事務所から直接病院などの医療機関に支払われることになり、
本人は(出産費用-35万円)を退院時に支払えばよいという制度です。
出産費用が35万円未満だった場合は差額が本人に振り込まれます。
とても助かる制度ですね。是非活用してください。
【ここで注意!!】
この事前申請制度ですが、残念ながらまだまだ浸透していません。
病院によっては対応していない場合がありますので、
必ず事前に病院に確認してくださいね。
【私見ですが・・・】
私どもの地元では産婦人科医不足が深刻なようです。
病院から産婦人科がなくなったり、開業の産婦人科が廃業したり、
「産む病院が無い!」という話しを耳にします。
出産育児一時金の増額、事前申請制度などもありがたいですが、
そちらの面の対策も是非お願いしたいところです。
(社労士T)
政府管掌健康保険の被保険者または被扶養者の方が出産されたときは
「出産育児一時金」が支給されます。
従来は30万円でしたが、少子化対策の一環として、
平成18年10月より35万円に引き上げられました。
(健康保険組合に加入されている方は、額が異なりますので各組合にご確認ください。)
また、新たな制度として出産育児一時金の「事前申請」制度が始まりました。
従来は、一旦入院費用を全額自分で払った後、
出産育児一時金が自分に振り込まれるため、
一時的に多額な出費が必要でした。
その負担を軽減するため、事前に申請することにより、
出産育児一時金が、
社会保険事務所から直接病院などの医療機関に支払われることになり、
本人は(出産費用-35万円)を退院時に支払えばよいという制度です。
出産費用が35万円未満だった場合は差額が本人に振り込まれます。
とても助かる制度ですね。是非活用してください。
【ここで注意!!】
この事前申請制度ですが、残念ながらまだまだ浸透していません。
病院によっては対応していない場合がありますので、
必ず事前に病院に確認してくださいね。
【私見ですが・・・】
私どもの地元では産婦人科医不足が深刻なようです。
病院から産婦人科がなくなったり、開業の産婦人科が廃業したり、
「産む病院が無い!」という話しを耳にします。
出産育児一時金の増額、事前申請制度などもありがたいですが、
そちらの面の対策も是非お願いしたいところです。
(社労士T)