確定申告が始まっています。
医療費控除を受ける方、年末調整を受けていない方などは
確定申告が必要です。
皆さんお済みですか?(私はまだです・・・)
顧問先企業の年末調整の業務を行っていて、扶養控除申告書を確認する際、
寡婦(寡夫)の方で、申告されていない方が結構いらっしゃいました。
記入欄を知らない、気がつかない人が多いようです。
寡婦とは、
1.夫と死別・離婚した後再婚していない人や夫が生死不明などの人で、
扶養親族や生計を一にする子のある人
2.1に該当する人で、扶養親族である子があり、かつ、所得金額が500万円以下の人
3.夫と死別した後再婚していない人や夫の生死不明な人で所得金額が500万円以下の人
のいずれかに該当する人です。
1、3にあてはまる人は27万円の所得控除、
2にあてはまる人は「特別の寡婦」となり35万円の所得控除が受けられます。
また、あまり聞き慣れませんが、寡婦の男性版「寡夫」に対する控除もあります。
該当する人は、
妻と死別・離婚した後再婚していない人や妻の生死不明な人で、所得金額が500万円以下であり、
かつ、生計を一にする子のある人
です。
控除額は寡婦と同じく27万円です。
年末調整の際に会社に寡婦(寡夫)の申告をし忘れた人は、確定申告を
行なってください。
税金が戻ってきますよ。
過去にさかのぼることも場合によっては可能ですので、
税務署に確認してください。
会社にもそのことを伝えてください。
毎月の給与からの所得税の控除額が少なくなりますよ。
(社労士T)
労働契約法対策セミナーなど各種セミナーお申込み受付中!
当社HPも是非ご覧ください!!
株式会社事業経営指導協会/多摩労務管理事務所HP
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寡婦(寡夫)の方で、申告されていない方が結構いらっしゃいました。
記入欄を知らない、気がつかない人が多いようです。
寡婦とは、
1.夫と死別・離婚した後再婚していない人や夫が生死不明などの人で、
扶養親族や生計を一にする子のある人
2.1に該当する人で、扶養親族である子があり、かつ、所得金額が500万円以下の人
3.夫と死別した後再婚していない人や夫の生死不明な人で所得金額が500万円以下の人
のいずれかに該当する人です。
1、3にあてはまる人は27万円の所得控除、
2にあてはまる人は「特別の寡婦」となり35万円の所得控除が受けられます。
また、あまり聞き慣れませんが、寡婦の男性版「寡夫」に対する控除もあります。
該当する人は、
妻と死別・離婚した後再婚していない人や妻の生死不明な人で、所得金額が500万円以下であり、
かつ、生計を一にする子のある人
です。
控除額は寡婦と同じく27万円です。
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行なってください。
税金が戻ってきますよ。
過去にさかのぼることも場合によっては可能ですので、
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