派遣にまつわるエトセトラ

人材派遣コーディネーターより、
派遣のお仕事についてお知らせします。

労働局の派遣法改正の説明会

2012年08月27日 | 人材派遣について
8月24日(金)、労働局の派遣法改正法説明会に参加してきました。

京都府福知山市のホテルで開催された説明会。
今回は、ちゃーんとテーブルもありました(笑)
というか、とても快適なお部屋(披露宴会場?)での説明会でした。

一番前の席に陣取ったエスアールでしたが、
後ろの方までずらっとかなり大勢の参加があったようです。

(一度も後ろを確認しなかった私は、後から知ったのですが)


今回の説明会に参加して新しく知った情報としては、

・日雇派遣の原則禁止の例外となる「業務」について
 「現在の政令26業務から、特別の雇用管理が必要な業務と
  日雇派遣の労働者がほとんど存在しない業務を除外したもの」ということで、
  「17.5業務」があるんだと理解していましたが、
  なんと!10月1日からは新しい政令号数で表示することになるんだそうです。
  新しい政令号数!?

  というわけで、たとえば、
   今まで「5号業務」と覚えていた【事務用機器操作】 は
   日雇派遣の契約書では 「政令第4条第1項第3号」 となります。。。


   へ? という感じです。

そのほかは、「あーやっぱりそう解釈するのかぁ・・・」と
事前に理解していた通りの説明がいっぱいありました。
とくに、事前に募集していた質問への答えを
Q&A方式でたっくさん説明して下さいましたが、
Q&Aについては、手元に配布される資料なし、なので、
スライドを見ながら、説明を必死にメモリました。

日雇派遣に関するQ&Aだけで、10個ぐらいあったと思うんですが、
途中の1個はメモしきれず。
(えーー!?ってビックリするような内容はなかったです)
そのほかのQ&Aもとにかくメモメモ。

それから、「あ、そういうこともあるのか」と
気付いたことが一つ。

「離職後1年以内の労働者派遣の禁止」について
3ヶ月の「クーリング期間対策」をさらに禁じるものですよーということ。

 直接雇用だった労働者を派遣労働者とすることで、
 労働条件を切り下げて採用しつづける可能性があるからダメ、との理解はしてたんですが、

 抵触日を迎えてもなお派遣社員を採用したい派遣先が
 3ヶ月間の、いわゆるクーリング期間だけ直接雇用にして、
 その後また派遣契約に戻すというやり方・・・
 これは脱法的行為なのでもちろんダメなんですが、
 これをさらに絶対できないようにするために、
 離職後1年以内の労働者派遣の禁止 が規定された、と。

 この点に今頃気づいたのって遅いんでしょうか。
 皆さんは気付かれてましたか?
 (「皆さん」って誰?って話もありますが)

 ちなみに、労働局の方も
 「離職後1年以内の~」の規定は、
 グループ派遣だけを対象にしたものではないですよ、と
 説明されてましたが、 
 厚生労働省が結構早くに出してた資料で、
  ・日雇派遣(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣)の原則禁止
   (適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務の場合、
   雇用機会の確保が特に困難な場合等は例外)
  ・グループ企業内派遣の8割規制、離職した労働者を離職後1年以内に
   派遣労働者として受け入れることを禁止
  
 ってなんでかこんなふうに2つに分けて記載されてたことに
 誤解の原因があるような気がします。

なんだ今日のブログ、やたら長い・・終わり方が分からなくなってきました。

なので、おしまい

詳しくはWEBで!(厚生労働省のページ)

2012年08月24日 | 人材派遣について
厚生労働省のWEBサイトで、
10月1日から施行される「改正労働者派遣法」について
・派遣労働者・労働者の皆様
・派遣会社・派遣先の皆様
というふうに分けて
改正内容が詳しく載っています。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/

(まだ詳しく見ていませんが、分かりやすそうですYO!)



なお、エスアールのホームページでも紹介していますが、
エスアール主催で「派遣先様向けのセミナー」を開催します。


日時:9月21日(金) 13時30分~15時30分 
場所:豊岡市民会館 4階 講座室
     (豊岡市立野町20-34)
講師:田中基之氏(株式会社匠ソリューションズ)
セミナー内容:
   1.改正労働者派遣法の中身の最終チェックと対応策
   2.改正労働契約法の概要と有期労働法制の動向
   3.高齢者雇用安定法の概要と動向 
   ほか 質疑応答可


今日は午後から、労働局の説明会に参加。

前回の説明会では、テーブルのない会場で
椅子がずらーっとあるだけ!で落ち着きませんでしたが、
今日はどうでしょうか。。。


法改正まであと2ヶ月、「日雇」って何?

2012年08月01日 | 人材派遣について
珍しく2日連続でブログアップなんぞしてみる。
明日は雪が降るか
降ったらうれしいな。



近頃はオリンピックの話題でモチキリですね。

夜遅くまで起きていたり、朝早く起きてみたりと、
睡眠時間を削っている人も多いのではないでしょうか。

正直なところ、私はあんまり興味がないので、睡眠ばっちりです

今日から8月。

改正派遣法の施行まであと2ヶ月となりました。

私たち派遣会社も、セミナー(研修会)でいろいろと勉強したりして、
法改正に対応すべく準備を整えています。

ところで、この法改正でどういう影響が出るのか、
一番影響を受ける方たちはご存知なんでしょうか。

以前、「非正規雇用・非正規社員」という言葉がニュースで盛んに使われ始めたころは、
契約社員・パート・アルバイトで働く方たちのなかに、
自分たちは「非正規雇用」だと知らない方が多くいました。
派遣社員だけが非正規雇用だと勘違いされていたようですね。
その後、いわゆる正社員以外の雇用形態は「非正規雇用」なんだと
かなり浸透してきましたが、
今回の法改正でもまた似たようなことが起こらないかなと
心配してしまいます。

労働者派遣法上の「日雇派遣」という言葉。
「日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者」の派遣という定義です。
30日間って「日雇」という言葉のイメージからは遠く離れているような気がしませんか。
(え、私だけ???)

大阪市で問題になっている日雇労働者の町のニュース映像なんかを見ていると、
朝起きて、仕事を紹介してもらえそうなところへ行き、
その日の仕事にありつけたら、その仕事を一日やって、終わったらその日のお給料をもらう。。。
「日雇」という言葉のイメージってそんな感じではないでしょうか。

10月から原則禁止となる「日雇派遣」について、
10月になってから、「エー、聞いてないよ~」なんてことにならないといいのですが。