8月24日(金)、労働局の派遣法改正法説明会に参加してきました。
京都府福知山市のホテルで開催された説明会。
今回は、ちゃーんとテーブルもありました(笑)
というか、とても快適なお部屋(披露宴会場?)での説明会でした。
一番前の席に陣取ったエスアールでしたが、
後ろの方までずらっとかなり大勢の参加があったようです。
(一度も後ろを確認しなかった私は、後から知ったのですが)
今回の説明会に参加して新しく知った情報としては、
・日雇派遣の原則禁止の例外となる「業務」について
「現在の政令26業務から、特別の雇用管理が必要な業務と
日雇派遣の労働者がほとんど存在しない業務を除外したもの」ということで、
「17.5業務」があるんだと理解していましたが、
なんと!10月1日からは新しい政令号数で表示することになるんだそうです。
新しい政令号数!?
というわけで、たとえば、
今まで「5号業務」と覚えていた【事務用機器操作】 は
日雇派遣の契約書では 「政令第4条第1項第3号」 となります。。。
へ? という感じです。
そのほかは、「あーやっぱりそう解釈するのかぁ・・・」と
事前に理解していた通りの説明がいっぱいありました。
とくに、事前に募集していた質問への答えを
Q&A方式でたっくさん説明して下さいましたが、
Q&Aについては、手元に配布される資料なし、なので、
スライドを見ながら、説明を必死にメモリました。
日雇派遣に関するQ&Aだけで、10個ぐらいあったと思うんですが、
途中の1個はメモしきれず。
(えーー!?ってビックリするような内容はなかったです)
そのほかのQ&Aもとにかくメモメモ。
それから、「あ、そういうこともあるのか」と
気付いたことが一つ。
「離職後1年以内の労働者派遣の禁止」について
3ヶ月の「クーリング期間対策」をさらに禁じるものですよーということ。
直接雇用だった労働者を派遣労働者とすることで、
労働条件を切り下げて採用しつづける可能性があるからダメ、との理解はしてたんですが、
抵触日を迎えてもなお派遣社員を採用したい派遣先が
3ヶ月間の、いわゆるクーリング期間だけ直接雇用にして、
その後また派遣契約に戻すというやり方・・・
これは脱法的行為なのでもちろんダメなんですが、
これをさらに絶対できないようにするために、
離職後1年以内の労働者派遣の禁止 が規定された、と。
この点に今頃気づいたのって遅いんでしょうか。
皆さんは気付かれてましたか?
(「皆さん」って誰?って話もありますが)
ちなみに、労働局の方も
「離職後1年以内の~」の規定は、
グループ派遣だけを対象にしたものではないですよ、と
説明されてましたが、
厚生労働省が結構早くに出してた資料で、
・日雇派遣(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣)の原則禁止
(適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務の場合、
雇用機会の確保が特に困難な場合等は例外)
・グループ企業内派遣の8割規制、離職した労働者を離職後1年以内に
派遣労働者として受け入れることを禁止
ってなんでかこんなふうに2つに分けて記載されてたことに
誤解の原因があるような気がします。
なんだ今日のブログ、やたら長い・・終わり方が分からなくなってきました。
なので、おしまい
京都府福知山市のホテルで開催された説明会。
今回は、ちゃーんとテーブルもありました(笑)
というか、とても快適なお部屋(披露宴会場?)での説明会でした。
一番前の席に陣取ったエスアールでしたが、
後ろの方までずらっとかなり大勢の参加があったようです。
(一度も後ろを確認しなかった私は、後から知ったのですが)
今回の説明会に参加して新しく知った情報としては、
・日雇派遣の原則禁止の例外となる「業務」について
「現在の政令26業務から、特別の雇用管理が必要な業務と
日雇派遣の労働者がほとんど存在しない業務を除外したもの」ということで、
「17.5業務」があるんだと理解していましたが、
なんと!10月1日からは新しい政令号数で表示することになるんだそうです。
新しい政令号数!?
というわけで、たとえば、
今まで「5号業務」と覚えていた【事務用機器操作】 は
日雇派遣の契約書では 「政令第4条第1項第3号」 となります。。。
へ? という感じです。
そのほかは、「あーやっぱりそう解釈するのかぁ・・・」と
事前に理解していた通りの説明がいっぱいありました。
とくに、事前に募集していた質問への答えを
Q&A方式でたっくさん説明して下さいましたが、
Q&Aについては、手元に配布される資料なし、なので、
スライドを見ながら、説明を必死にメモリました。
日雇派遣に関するQ&Aだけで、10個ぐらいあったと思うんですが、
途中の1個はメモしきれず。
(えーー!?ってビックリするような内容はなかったです)
そのほかのQ&Aもとにかくメモメモ。
それから、「あ、そういうこともあるのか」と
気付いたことが一つ。
「離職後1年以内の労働者派遣の禁止」について
3ヶ月の「クーリング期間対策」をさらに禁じるものですよーということ。
直接雇用だった労働者を派遣労働者とすることで、
労働条件を切り下げて採用しつづける可能性があるからダメ、との理解はしてたんですが、
抵触日を迎えてもなお派遣社員を採用したい派遣先が
3ヶ月間の、いわゆるクーリング期間だけ直接雇用にして、
その後また派遣契約に戻すというやり方・・・
これは脱法的行為なのでもちろんダメなんですが、
これをさらに絶対できないようにするために、
離職後1年以内の労働者派遣の禁止 が規定された、と。
この点に今頃気づいたのって遅いんでしょうか。
皆さんは気付かれてましたか?
(「皆さん」って誰?って話もありますが)
ちなみに、労働局の方も
「離職後1年以内の~」の規定は、
グループ派遣だけを対象にしたものではないですよ、と
説明されてましたが、
厚生労働省が結構早くに出してた資料で、
・日雇派遣(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣)の原則禁止
(適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務の場合、
雇用機会の確保が特に困難な場合等は例外)
・グループ企業内派遣の8割規制、離職した労働者を離職後1年以内に
派遣労働者として受け入れることを禁止
ってなんでかこんなふうに2つに分けて記載されてたことに
誤解の原因があるような気がします。
なんだ今日のブログ、やたら長い・・終わり方が分からなくなってきました。
なので、おしまい