派遣にまつわるエトセトラ

人材派遣コーディネーターより、
派遣のお仕事についてお知らせします。

今日から日雇派遣は原則禁止です!

2012年10月01日 | 人材派遣について
10月1日、下半期に突入~
そして今日は、改正労働者派遣法の施行日です。

改正ポイントはいくつかありますが
とりわけ「日雇派遣の原則禁止」は、
これからじわじわと影響が出てくるのではないでしょうか。
(影響が出ない方がおかしいんです)

「日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者」の派遣は
特定の場合を除き原則禁止。

特定の場合っていうのは、
特定の業務・・・ソフトウェア開発、機械設計、事務用機器操作、通訳・翻訳・速記
        秘書、ファイリング、調査、財務処理、取引文書作成、デモンストレーション
        添乗、受付・案内、研究開発、事業の実施体制の企画・立案、書籍等の制作・編集
        広告デザイン、OAインストラクション、セールスエンジニアの営業・金融商品の営業

特定の人・・・・(ア) 60歳以上の高齢者
        (イ) 雇用保険の適用を受けない学生
        (ウ) 副業として日雇派遣に従事する人・・・生業収入が500万円以上
        (エ) 主たる生計者でない人・・・・・・・・世帯収入が500万円人

そういえば先日、民間の平均給与が発表されました。
「民間企業に勤める人に2011年1年間に支給された平均給与は409万円で、
前年を3万円(0.7%)下回ったことが27日、国税庁の民間給与実態統計調査で分かった。」
【日経オンライン(2012/9/27)】 
これと比べても、「年収500万円以上」という派遣での規制が、
非常に厳しいものであることが分かりますね。

それぞれの契約が「日雇派遣」に該当するかどうか、
例えばひと月当たりの就業日数などで明確な数字の規制がないのですが、
これは「社会通念」で考えることになります。
あなたの社会通念と私の社会通念は同じかしら・・・。
いえ、そもそも「社会通念」というからには、
「社会の大半の人が考えること」でなければならないのですが、
社会の大半の人がどう考えているか、ってどこを見れば(調べれば)分かるでしょう。。。
厚生労働省のお役人様に聞いても、「社会通念」で判断してくださいって返事されるらしいのです。
ビミョウ~な日数のとき、、判断が難しいです

まだまだ、スタッフさん向けにも、一般企業様向けにも
広報が足りないと思いますが、
十分に理解して派遣をご利用いただけるように
していきたいと思います。


                 

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