(相続PRO)相続手続支援センター スタッフブログ

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620.相続財産

2016年11月08日 | 日記
こんにちは。あじさいです

すっかり寒くなり、周りの山が徐々に色づき始めました。
大好きな秋

最近私のせいであんまりお出かけ出来ていない我が家なので
今度のお休みこそは!紅葉を見てイルミネーションを見に行きます

さて、相続税の申告をする時は、被相続人が死亡した時点で持っていた全ての財産をもれなく申告します。
それは預貯金や不動産だけでなく、被相続人の「権利」にも及びます。

例えば、不動産を貸していて賃料を滞納されている場合、その「賃料を請求することが出来る権利」を持っているとして、
滞納している賃料の金額も相続財産の中に加えます。
賃料を滞納されているうえに、相続財産にも加えなくてはいけないなんて、相続人にとってみたらこんなにひどい話はないですよね

また、同じような例として、保証債務もあげられます。
被相続人が保証人として債権者に債務を弁済した場合、主たる債務者に「求償する権利」を持っているとして、
返済した金額分を相続財産に加えなくてはなりません。

このように、思わぬ財産が相続税に加算されてしまう前に、生前にしっかりとご自分の権利も確認しておく必要があります。
生前であれば、対策をすることもできます

思い当たる方は、一度ご相談くださいね。




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