蒼穹

SOU建築設計室の徒然なるブログ

幼保連携型認定子ども園は、幼・保の基準を満たします! NO24

2020年10月07日 13時20分33秒 | 保育園

核家族化、共働き世代の増加、少子高齢化などさまざまな社会的要因を背景に、子育てを社会全体で行っていくという取り組みが進んでいます。
その中の一つ「認定子ども園」の普及が進んでいます。

今回は認定子ども園の中でも、幼保連携型子ども園の建築基準について見ていきます。



認定子ども園設備要件について 


【立地要件】
・幼保連携型認定子ども園は、建物とその附属設備が同一の敷地内または、隣接する敷地内にあることが望ましい。
・建物が同一の敷地内または、隣接する敷地内にない場合は、保育の適切な提供と、移動時の安全の確保の2つの要件を満たす必要がある。

【園舎】
・2階建て以下、ただし、特別な事情がある場合は3階建て以上も可。

【必要保育施設】

・保育室
・遊戯室
・医務室
・便所
・乳児室又はほふく室(満2歳未満の乳幼児を入所させる場合は必須)
・職員室
・保健室
・調理室
・便所
・飲料水用設備
・手洗用設備及び足洗用設備


【園庭】
・園舎と同一の敷地内または、隣接する場所に設けることが原則
※ただし、幼稚園または保育園からの移行の場合は経過措置として次のすべての要件を満たす場所に園庭を設けることが可能


□園児が安全に移動できる場所であること
□園児が安全に利用できる場所であること
□園児が日常的に利用できる場所であること
□教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること
□面積基準を満たすこと


幼保連携型認定子ども園の建築基準法について
幼保連携型認定子ども園はその名の通り、幼稚園と保育園の特徴を兼ね備えた子ども園です。

幼保連携型認定子ども園を設立するためには、原則幼稚園と保育園両方の建築基準を満たす必要があります。

もともと、幼稚園と保育園は違う目的で運営されていたことから、建築基準の内容が異なる場合があります。
その場合は、より厳しい建築基準を幼保連携型認定子ども園では適用します。

【幼稚園と保育園で規制内容が異なる基準】
<木造建築物等である特殊建築物の外壁等>
保育園には基準の適用がありませんが、幼稚園には「市街地の区域内にある木造建築物などの場合、
外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない」という基準があります。

そのため、幼保連携型子ども園は、基準が厳しい幼稚園の基準が適用されます。

<耐火建築物または準耐火建築物としなければならない特殊建築物>
保育園の基準は「2階の部分の保育所の用途に供する部分の床面積の合計が300㎡以上の場合は、
耐火建築物または準耐火建築物としなければならない」、幼稚園の基準は「幼稚園の用途に供する部分の床面積の合計が2,000㎡以上の場合は、
耐火建築物または準耐火建築物としなければならない」となっています。

この場合はどちらも基準が厳しいため、両方の基準が適用されます。

<居室から直通階段に至る歩行距離>
保育園の基準は「主要構造部が準耐火構造であるかまたは不燃材料で造られている場合以外の場合は、
居室から直通階段に至る歩行距離を30m以下としなければならない」、一方幼稚園の基準は「40 m以下」ですので、
幼保連携型子ども園は基準が厳しい保育園の基準が適用されます。

・2つ以上の直通階段を設ける場合
保育園の基準は「保育所の用途に供する階で、その階における保育所の用途に供する居室の床面積の合計が50㎡を超える場合には、
2つ以上の直通階段を設けなければならない」、幼稚園の基準は用途による制限はありませんので、
幼保連携型子ども園は基準が厳しい保育園の基準が適用されます。

<排煙設備の設置>
保育園の基準は「保育所の用途に供する建築物で延べ面積が500 ㎡を超える場合には、排煙設備を設けなければならない」、
幼稚園は適用外となっていますので、幼保連携型子ども園は基準が厳しい保育園の基準が適用されます。

<非常用の照明装置の設置>
保育園の基準は「保育所の用途に供する特殊建築物の居室及び居室から地上に通ずる通路等には、非常用の照明装置を設けなければならない」、
幼稚園は適用外となっていますので、幼保連携型子ども園は基準が厳しい保育園の基準が適用されます。

<内装制限関係>
保育園の基準は「耐火建築物の場合、保育園などの用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が300㎡以上の場合には、
当該用途に供する居室及び当該居室から地上に通ずる主たる通路の内装制限を受ける」、幼稚園は適用外となっていますので、
幼保連携型子ども園は基準が厳しい保育園の基準が適用されます。

建築確認申請の手続き

幼稚園や保育園から幼保連携型認定子ども園に移行する場合の、建築基準法上の手続きについては以下の通りです。

<幼稚園から幼保連携型認定子ども園に移行する場合>
床面積の合計が100平方メートルを超える場合は、確認申請の手続きが必要となります。

<保育園から幼保連携型認定子ども園に移行する場合>
確認申請などの手続きは必要ありません。

 

 

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清水義文 (株)SOU建築設計室
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