蒼穹

SOU建築設計室の徒然なるブログ

こどもの年齢によって異なる必要設備の要件に注意 NO6

2019年09月09日 10時00分00秒 | 保育園

保育園は、子どもの年齢によって必要な設備が異なります。まだハイハイもできない乳児や、
できることがどんどん増えていく2歳以上の子ども、それぞれに適した設備が求められますので、
内容をしっかりと把握してより良い環境を整えていきましょう。



年齢区分によって必要な広さなどが異なる
保育園を開業する際は、定められた施設を備えておく必要があります。そして、年齢によって必要な設備やその広さが異なります。
そして対象になるのは、主に乳児室・ほふく室・保育室です。

乳児室・ほふく室を使用するのは0~1歳児で、園児1人あたり3.3平方(推奨5.0)メートル以上の広さを確保しなければなりません。

また、2歳以上児が使用する保育室は、園児1人あたり1.98平方メートル以上の広さが必要となります。

このように、園児の年齢による基準の違いがあります

保育園に必要な設備の種類と要件
認可保育園を開業するための基本的要件と設置基準では、保育園内に設置しなければならない設備について細かく規定されています。
保育園に必要となる設備の種類は、以下の通りです。


・乳児室/ほふく室(0~1歳児室)
・調乳室または調乳設備
・沐浴室または沐浴設備
・2歳未満児用便所
・医務室
・保育室(2歳以上児用)
・遊戯室
・屋外遊技場
・2歳以上児用便所
・調理室
・調理室前室
・食品保管庫
・下処理室
・食材の搬入口および検収場所
・事務室(職員室)
・休憩室(保育士・調理員)
・職員用便所
・収納スペース
・幼児用手洗い設備


【乳児室・ほふく室について】
乳児室、ほふく室は、まだほふく(ハイハイの前のほふく前進)しない乳児やほふくする乳児および1歳児のための部屋のことをいいます。
別々の部屋とすることも、同一の部屋を区画するのも可能です。
また、0~1歳児と2歳児以上は生活リズムが異なるため、2歳時以上の保育室とは別に確保する必要があります。

【調乳室または調乳設備】
乳児用設備として、調乳室や調乳設備の設置が必要となります。独立した部屋であることが望ましいですが、乳児室やほふく室内を区画することも可能です。

【沐浴室または沐浴設備】
沐浴とは、乳児の体を洗うことを言います。2歳未満児用便所や乳児室、ほふく室内を区画しても構いません。

【2歳未満児用便所】
2歳未満児が使用できる便器と手洗い設備が備わったトイレを設置する必要があります。
沐浴用設備と同じスペースに設置することも可能です。また、汚物処理設備を設けることが必要です。

【医務室】
子どもが静養できる機能と医薬品などを常備することが必要です。
カーテンなどで仕切ることができれば、事務室内に設置することもできます。

【保育室】
子どもたちの保育をするための部屋で、教室のようなものです。
その面積については、遊戯室の有効面積と合算してよいということになっています。

【遊戯室】
一斉保育や行事のために使用する部屋のことをいいます。
保育室とは別に設けるか、もしくは可動式の仕切りによって区画できるように整える必要があります。

【屋外遊技場】
いわゆる園庭のことを言います。ただし、場合によっては、保育園の近くにある公園や神社などの施設、保育園の屋上を屋上遊技場として使用することも可能です。


↑当社設計のMIWA田端保育園、屋上園庭を採用しています。

【2歳以上児用便所】
2歳以上児が使用できる便器と手洗い設備が備わったトイレを設置する必要があります。
便器の間に仕切りを設置することと、園児10人あたり1つの便器を設置することも定められています。

【調理室】
保育園の定員分給食を供給するための調理室の設置も必要です。保存食を―20℃以下で2週間以上保存できる設備と、シンクを複数設置することも定められています。

【調理室前室】
衛生管理の観点から、調理員が直接調理室に入室しないようにするための設備が調理室前室となります。
調理室の入り口にあたる部分への設置と、手洗い設備が必要となります。

【食品保管庫】
調理室前室と同様に衛生管理の観点から、原材料の汚染を直接調理室に入れないようにするための設備となります。
保育園で原材料を保管する場合に、設置が義務付けられています。

【下処理室】
こちらも原材料の汚染を調理室に持ち込まないための設備です。
原材料に対して下処理が必要な場合は設置が義務付けられていますが、シンクや流しなどの設備が整っている場合、屋外に設置しても構いません。

【食材の搬入口および検収場所】
給食の原材料を搬入する経路と、原材料の状態を検収するスペースも設置しなければなりません。
この場合、搬入や検収専用の出入り口の設置が求められます。

【事務室(職員室)】
帳簿の保管や職員が執務を行うための部屋のことです。

【休憩室(保育士・調理員)】
保育士や調理員など、保育園に勤務する人が休憩するためのスペースも必要です。
休憩人員が十分に休憩できる広さが必要となります。
また、場合によっては、兼用でも構いませんが、原則的に保育士と調理員の休憩場所を別で設置する必要があります。

【職員用便所】
保育園に勤務する職員のためのトイレを設置する必要があります。
保育士が使用するトイレは2歳以上児用との兼用も可能ですが、子ども用の便器とは別で大人用便器を設置する必要があります。

また、調理員用トイレは原則として別で用意する必要があります。

【収納スペース】
午睡用(昼寝用)の布団や遊具、備品などを収納するスペースを確保する必要があります。
収納家具の使用は保育室などの有効面積が減少してしまうため、専用の収納場所を設置しなければなりません。

【幼児用手洗い設備】
衛生管理の観点から、原則として室内に幼児用の手洗い設備を設置することが定められています。


上記に保育園に必要な設備などをご紹介しました。
保育園の設置基準は、園児の年齢や人数によっても異なりますので、
事前に確認し、建築士など専門家と一緒に計画を進めて行くようにしましょう。

 

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清水義文 (株)SOU建築設計室
E-maily.s-soukyu-arc@tbr.t-com.ne.jp
品川区西五反田5-24-10K・オフイィス2階



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