孤島の迷宮

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テロ等準備罪に対する誤解

2018-07-12 10:46:18 | 政治
<共謀罪>適用報告なし 法務省「ハードル高い」 施行1年

テロ等準備罪に適用される対象犯罪

1年前はやたらと平成の治安維持法だとか、一般人も処罰されるだとか言われてきたが、
実際はそんな事はありませんでしたね。この法律も厳格に運用されている証拠でしょう。
そもそもテロの実行計画がほいほいあっても困りますしね。
この法律によって抑止力がある程度働いているのも事実でしょう。(シーシェパードの件がいい例。)

批判してる人達も少しは冷静になって頂きたいものです。

そもそもテロ等準備罪が適用される人達はまず上の記事にある対象犯罪を犯した人達が
対象なんで一般人はまず関係ありませんね。そもそもこんな犯罪を犯した奴等が
一般人な訳ありませんからw

だったら現行法で取り締まれば良いと反論があるが、現行法では一部でしか
予備罪が適用されない上に、一方でテロ組織やその他の犯罪組織はありとあらゆる犯罪手法で
資金を得ようとするので、やはり個別の現行法だけではテロ組織や犯罪組織に対処するのは難しい。
個別の実行犯を逮捕できても、その犯罪で得た資金をテロ活動に使われたら大変ですからね。
それを防ぐ為の法律でもある。

あとこの法律で冤罪の懸念もよく言われていたが、そもそもこの法律が適用されるのは
上の対象犯罪をやった組織に属している人が対象なんで冤罪も糞もないというのが答えだ。
こんな事で捕まるのが嫌だったら即刻抜けろという話ですよねw

最後に単独犯のテロは防げないでしょ?という反論があったがたしかに
単独テロを防ぐのは難しいでしょう。だがよく考えてほしいのが、そもそもこの法律は
”組織犯罪処罰法改正案”という事で組織犯罪に重点が置かれている法律だという事を
理解すべきですね。単独犯によるテロ対策は今後の議論になるでしょう。

従ってこの法律を亡き物にして組織犯罪に対して甘い対応をして良い筈がないです。


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