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ニッポンのゆる~い日常

行き場失う「議員立法」 小沢氏が原則禁止

2009-10-23 08:59:36 | Weblog

行き場失う「議員立法」 小沢氏が原則禁止、肝炎法案も不透明


http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/091023/stt0910230752000-n1.htm


民主党内で「議員立法」が行き場をなくしている。議員立法は国会議員が自らの信念を形にできる大きなチャンスであり、立法府の重要な役割の1つだ。しかし、小沢一郎幹事長ら執行部が政府・与党の一元化を実現するため議員立法を原則禁止したせいで、立法プロセスが確立できていないのだ。民主党は野党時代、議員立法で存在感を示しただけに、政府の役職に就かなかった議員の不満は募る一方だ。(斉藤太郎、水内茂幸)

 「臨時国会では肝炎の法案もやってください。自民党にもお願いしてきました」。民主党国対幹部の1人は19日、福田衣里子衆院議員の一言に頭を抱えた。福田氏は元薬害肝炎九州原告団代表。被害者として肝炎対策を訴えてきた。

 福田氏の“暴走”に国対幹部が困るのも無理はない。与野党で水面下の調整が進む肝炎対策基本法案について、民主党内には、議員立法で行いにくい事情があるからだ。

 混乱のもとは9月18日、小沢幹事長名で民主党議員に送られた政府・与党一元化を求めるペーパーだ。政策調査会を廃止し、「一般行政に関する議論と決定は、政府で行う」と明記。議員立法は選挙など議員活動にかかわるテーマに限定した。

民主党は野党時代、政策分野ごとの部門会議で議員が協議し、「次の内閣」で法案提出を決めてきた。今でも政府提出法案に関しては各省政策会議という議論の場がある。しかし、議員立法についてどのような党内論議を経て意見集約を図るかの答えを、小沢氏は示していない。

 党内で国会の委員会ごとに政策を議論する「運用会議」設置案が浮上したが、小沢氏は「必要ない。一元化の意味がなくなる」と却下。一部議員は、国会の委員会ごとに任意の「研究会」を開き、討議の場とすることを模索しているが、小沢氏の「一喝」を恐れ、動きは鈍い。

 「選挙に負けたら政府もヘチマもない。政府は政策で国民の信頼を得るように努め、政府に入っていない者は草の根でがんばる。それに尽きる」

 小沢氏は19日の記者会見で、こう強調した。しかし、議員立法という仕事を奪われた与党議員は「議員になった意味がない」(中堅)とぼやく。議員立法の原則禁止に対しては、小沢氏に近い平野貞夫元参院議員でさえ、「国会議員の基本権である立法権を自縛する」と批判しており、民主党にとって大きな課題となりそうだ。



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外国人参政権で危惧されること

2009-10-23 08:56:09 | 外国人参政権
10月23日付     産経新聞より


外国人参政権で危惧されること    日本大学教授・百地章氏


http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/091023/plc0910230314003-n1.htm



≪マニフェスト原理主義か≫

 民主党政権が誕生して1カ月が過ぎたが、相変わらずマニフェスト狂想曲が続いている。

 鳩山由紀夫首相は、党のマニフェストに書かれた「2020年までに温暖化ガスを25%削減する」との政権公約をもとに、国内的合意ができていないにもかかわらず、早々と国連で宣言をしてしまった。前原誠司国土交通相は、地元住民や流域諸県の知事らが強く反対しているのを尻目に、マニフェストを根拠として八ツ場(やんば)ダムの工事中止を断言し、てこでも動きそうにない。

 しかし民主党があくまでマニフェスト原理主義を貫こうとするのであれば、敢(あ)えて問いたい。「マニフェスト」に載っていない、というよりも同党の政策集「INDEX2009」に掲載されていながら選挙対策用に意図的にマニフェストから除外したとしか思えぬ「外国人参政権」。これを積極的に推進しようとするのは、国民に対する背信行為であり「マニフェスト違反」ではないのか。



 ≪国家意識の希薄な政権幹部≫

 民主党では結党時の「基本政策」の中に「定住外国人の地方参政権などの早期実現」を明記しており、何度も法案を提出してきた。しかも鳩山代表や小沢一郎幹事長をはじめ、菅直人副総理、岡田克也外相、前原氏ら幹部はいずれも積極的な推進論者である。

 小沢氏は代表時代の昨年夏、若手議員に「民主党が政権を取ったら、しっかり対応する」と語っており(読売新聞、昨年8月10日)、幹事長当時の岡田氏も「幹部の間では意思統一ができている」といってはばからない(日経ネット、7月20日)。さらに、鳩山代表はインターネット上で「日本列島は日本人だけの所有物ではない」「定住外国人の参政権ぐらい当然付与されるべきだ」「外国人参政権は愛のテーマだ」(産経新聞、4月25日)と言い出す始末である。これでは、民主党幹部らの国家意識を疑いたくもなる。

 国家とは政治的な運命共同体である。それ故、わが国の運命に責任を持たない外国人に対しては、たとえ地方選挙権であっても認めることはできない。国政と地方政治は密接で不可分の関係にあるからである。それに、もしも外国人に選挙権を付与した場合、さまざまな事態が危惧(きぐ)される。


 例えば、地方選挙権を手にした定住外国人が大挙して国境の島、対馬(市)で住民登録を行い、市長選や市議選においてキャスチングボートを握るようになったら、どうなるだろうか。すでに韓国資本による土地の買い占めが進行しているという対馬の現状に鑑(かんが)みれば、これは決して杞憂(きゆう)とは思われない。

 日本国憲法は、選挙権が「国民固有の権利」(15条1項)であることを明記している。これについて最高裁は、「憲法15条1項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右権利の保障は、わが国に在留する外国人には及ばない」とした。また、「国」と「地方」は不可分一体であるとの認識のもとに、地方自治体の選挙について定めた憲法93条2項の「住民」も「日本国民」を意味しており、外国人に選挙権を保障したものではない、としている(最高裁平成7年2月28日)。

 それゆえ外国人に参政権を付与することは、たとえ地方政治であっても許されない。推進論者が引き合いに出す、「地方選挙権の付与は禁止されない(許容)」とした部分はあくまで「傍論」に過ぎず、しかもその内容は「本論」と矛盾しており、まったく意味をなさない。それどころか、むしろ有害といえよう。



 ≪在日韓国人に二重の選挙権≫

 ところが、在日韓国人組織の「民団」は外国人参政権の実現に全力を挙げており、昨年暮れには、総選挙で推進派の民主党と公明党を支援することを決定し(朝日新聞、昨年12月12日)、全国で候補者のポスター張りなどの支援活動を活発に行ってきた(民団新聞、8月26日)。

 選挙権を有しない外国人がわが国の選挙活動にかかわるのは公職選挙法違反である。それに、外国人には「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす」政治活動の自由は認められていない(マクリーン事件、最高裁昭和53年10月4日大法廷判決)。それゆえ民団による組織的な選挙支援活動は明らかに内政干渉であって、憲法違反の疑いさえある。にもかかわらず、民主党は民団に選挙の応援を求め、政権奪取と外国人参政権の実現を目指してきた。


 在日韓国人の人々は本国で国会議員となる資格(被選挙権)を有する上に、今年から選挙権まで認められるようになった。それも国政選挙だけでなく、居所登録さえすれば韓国での地方選挙さえ可能である。その彼らがもし日本でも選挙権を行使することになれば、本国とで二重選挙権が認められてしまうことになるが、これも極めて問題であろう。

 従って、民主党政権が次期通常国会で通そうとしている外国人参政権は、何としても許すべきではない。(ももち あきら)




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