仙台POSSE(NPO法人POSSE仙台支部)活動報告

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みなし仮設「転居で補助終了」の問題点

2012-08-29 11:54:34 | 記事
焦点/みなし仮設「転居で補助終了」に苦悩/制度改善要望

 福島第1原発事故で県外の借り上げ住宅に入居する避難者の間に、家賃補助が打ち切られるので転居できない、という問題が持ち上がっている。避難当時、すぐに戻るつもりで当座の住宅を確保した避難者が多く、避難の長期化で不都合が生じるケースが出ている。国は借り上げ住宅をいったん退去した避難者に家賃補助の継続を原則として認めず、避難者が多い山形県を中心に改善を求める声が強まっている。

◎原発事故で山形に避難

<1万人が利用>
 昨年11月に福島市から米沢市に自主避難した臨時職員女性(34)は、築40~50年のアパートに夫(32)と長男(1)と暮らす。6畳と4畳半の2部屋で洗面台がない。米沢への避難者が多く、物件の選択肢は少なかった。
 2人目の子どもが欲しいが手狭だ。家賃補助を返上できるゆとりはなく、女性は「近所で良い物件が空いても断るしかなかった」と悔しがる。
 借り上げ住宅は、災害救助法に基づき提供される仮設住宅の一種(みなし仮設)。自治体が最長3年間、月6万円を上限に家賃を肩代わりする。山形県内では福島からの避難者1万人以上が、この制度を利用している。
 福島市から米沢市へ自主避難した会社員女性(28)は4月の結婚を機に1LDKのアパートに移った。月5万円の家賃は全額私費だ。夫と2人で福島市内に通勤するためガソリン代もかさみ、「家賃出費は痛い」とこぼす。
 厚生労働省は仮設住宅(みなし仮設を含む)に入居した段階で「救助」が済んだと判断。その避難者は災害救助法の対象外となるため、仮設からの転居者には原則として家賃補助を認めない。

<特例も使えず>
 厚労省は昨年5月、県外避難者が地元に戻る場合の特例措置として、岩手、宮城、福島の3県に限り、仮設住宅間の転居を認める通達を出した。だが福島からの避難者の多くは今後も県外避難を続ける意向で、特例も利用できない。
 山形県復興支援室は「避難者支援は被災県の要請に基づく。山形県としては判断できない」との立場。福島県避難者支援課は「県外でも仮設住宅を移れるよう国に要望したが、認められなかった」と説明する。
 厚労省社会・援護局総務課は「個人の事情による転居に公費を使うことには議論がある」と慎重な姿勢を崩さない。
 避難者を支援する山形市のNPOりとる福島の佐藤洋代表(44)は「手頃なアパートが見つからず、やむを得ず狭い部屋を借りた人も多い。行政は画一的対応ではなく、個々の事情に寄り添うべきでは」と指摘する。
 事情は違うが、宮城県震災援護室にも転勤や出産を理由に「みなし仮設から移りたい」との相談が数件あるという。同室は「家賃負担が重いのならプレハブ仮設に入居する選択肢もある」と話す。


 河北新報(2012年6月19日)

 被災された方がみなし仮設から転居する際、家賃補助は基本的に打ち切られてしまいます。特例措置として、県外避難者が地元に戻る際には家賃補助が継続されることになっていますが、県内での移転等には適用されません。このような限定的な特例措置では掬い取れない問題が実際に発生しています。

 震災直後に契約した物件が震災後しばらくして、生活に支障をきたすケースが報告されています。転居すると家賃補助が終了してしまうために、震災直後に慌てて借りた手狭なアパートに家族3人が住み続けざるをえないというケース、新しく仕事を見つけてその通勤のために引っ越したところ、家賃補助を打ち切られてしまったケースが紹介されています。(河北新報、6/19)

 NPO法人POSSEでは、今年度より被災者の就労支援を行なっていますが、そこでも転居すると家賃補助が終了してしまうという制度の壁に直面しています。
たとえば、外国籍の方でビザの期限の範囲で賃貸契約を結ぶために、家賃補助の適用期間より短い賃貸契約しか結べないという方がいました。その場合、(ビザが更新されても)大家が契約更新に応じない場合、転居せざるをえなくなってしまって、家賃補助が打ち切られてしまいます。このように本人の都合とはいえないケースでも現行の制度運用では一律に打ち切られてしまうのです。

 また、就職を希望する際にも「転居で家賃補助終了」が足かせになっています。製造業の工場勤務を希望する方には、工場が多く立地している仙台市以外(大衡村・栗原市など)の仕事をお勧めしたいのですが、仙台市太白区や若林区からの通勤はかなり負担が大きくなります。そのため、本来なら就職が決まり次第、転居することも選択肢に入れたいのですが、家賃補助が打ち切られてしまうためにそれが難しくなっています。「転居で補助終了」は被災者の再就職・生活再建をも阻んでしまっています。
このように、理由の如何にかかわらず、一律に「転居で補助終了」を適用することは被災者の生活再建を阻み、ときには外国籍の方のケースのように人権を侵害することにもなりかねません。被災者の生活再建促進のために、早急に「転居しても家賃補助を継続」することを検討すべきです。


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仙台POSSEでは、この度の東日本大震災における被災者支援・復興支援ボランティアを募集しています。ボランティアに参加したいという方は、下記までお問い合わせください。

NPO法人POSSE仙台支部
法人代表:今野晴貴
所在地:宮城県仙台市青葉区本町1-14-20 キクタビル6階
TEL:022-266-7630
Email:sendai@npoposse.jp
HP:http://www.npoposse.jp/
BLOG:http://blog.goo.ne.jp/sendai-posse
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