北九州市門司区における孤独死事件の徹底検証を求める緊急声明
2009年6月17日
北九州市長 北橋健治 殿
生活保護問題対策全国会議(代表幹事 尾藤廣喜)
(連絡先)〒530-0047 大阪市北区西天満3-14-16
西天満パークビル3号館7階 あかり法律事務所
弁護士 小久保 哲 郎(事務局長)
第1 声明の趣旨
今年1月8日に北九州市門司福祉事務所に生活保護の「相談」に訪れていたが申請に至らなかったとされる39歳の男性が、自宅で孤独死していた事件に関し、事実を全て明らかにした上、
1 助言・教示義務違反による保護申請権侵害、ひいては保護受給権侵害はなかったのか
2 男性を要保護者として発見・把握し適切な保護を実施するため、関係諸機関及び民生委員・児童委員との連絡・連携を図る義務を懈怠したのではないか
について徹底的に検証し、責任を明確化して再発防止策をとることを強く求めます。
第2 理由
1 報道等により明らかにされた本件の経緯
北九州市門司区において、今年1月8日に門司福祉事務所に生活保護の「相談」に訪れていたが申請に至らなかったとされる39歳の男性が、自宅で財布の中身が9円、電気は停止、冷蔵庫が空の状態で、親族宛て「助けて」と書いた未投函の手紙を残して孤独死していたことが、6月5日に判明しました。
2005年から3年間連続で生活保護利用から排除された市民が餓死・孤独死するという事件が起きた後、貴市が生活保護行政検証委員会を設けるなどして検証を行い、事務手引書を改訂するなどされていたにもかかわらず、このような事件が起きたことは残念でなりません。
報道によれば、男性は2008年11月末に失職し、最後の給料6万円を同年年末に受領したものの、雇用保険も受けられず、同年12月からの家賃(1ヶ月2万5000円)は滞納した状態で、2009年1月8日に門司福祉事務所を訪れましたが、病気、けがはなく求職中であることを告げると、同所の面接担当者は幅広く仕事を探すよう助言し、相談は30分ほどで終わり、申請に至らなかったとのことです。
2 貴市の態度
この事件に関し、貴殿は6月定例議会において「市の対応に問題はなかった」と答弁し、貴市担当者も、「年齢的に若く、病気もない、仕事も探しているということで相談のみで終わった」「申請意思のないことを確認しており、対応に問題はなかったと考えている。」「経緯の検証などは考えていない。」という見解を示しています。
しかし、そのような態度は根本的に誤っているといわざるをえません。
3 本件の問題点
(1)男性が要保護状態であった可能性は極めて高いこと
本件では、男性の最低生活基準は生活扶助と住宅扶助だけを考慮しても10万7890円であったところ、報道によれば2008年末の約6万円の収入を最後に、雇用保険も受け取れない状態で無収入となっており、しかも12月分の家賃2万5000円を支払えていない状態だったこと、借金に追われていた様子であったということから、手持金は最低生活費をはるかに下回っていたことがうかがわれます。
男性は両親と死別し、兄とも疎遠であったということですから、具体的に扶養が行われていたことをうかがわせる事情もありません。
また、男性は求職中だったということですが、たとえすぐに職がみつかったとしても、通常、収入が得られる時期は後になること、ましてや2008年秋からの世界的な経済不況の影響で非正規雇用の労働者が大量に失職する中、求職状況は厳しさを増していたことを考慮すれば、すぐに収入が得られることを期待できる状態ではなかったはずです。
(2)申請権侵害の疑い
上記(1)のような状態の男性が福祉事務所を訪れたのは、生活保護の申請意思を有していたからであるとしか考えられません。
にもかかわらず、30分で「相談」として終了したということは、面接担当者が初めから男性を保護の対象外として正しい説明を行わず、男性の保護申請権及び保護受給権を侵害した疑いが否定できません。
すなわち、上記1の経緯が事実であるとしても、「相談はあったが、申請がなかったので違法・不当ではない」と即断することは誤っています。
適切な教示助言がなかったために男性が誤信によって保護申請を思い止まったのであれば、保護申請権の行使自体が職員の誤った説明により妨げられ、それによって保護受給権が侵害されたことになるからです。
(3)稼働能力活用の要件も充たす可能性が高かったこと
男性は39歳と若く、病気・けがはなく求職中だと言っていたとのことですが、①稼働能力があるか否かの判断については、年齢や医学的な面からの評価だけではなく、有している資格、生活歴・職歴等を総合的に判断することとされています(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知「生活保護法による保護の実施要領について」第4-3)。よって、男性の職歴等いかんによっては、現実には稼働能力を活用する場が限られていた可能性があります。
また、②稼働能力を活用する意思も問題となりますが、男性は、「幅広く仕事を探してみる」とも述べたとのことですから、能力活用の意思を示していたといえます。
したがって、男性は稼働能力活用の要件を充たしていたとみるべきです。
(4)助言・教示義務について
生活保護法は、憲法25条の理念に基づき、生活に困窮した人に漏れなく最低限度の生活を保障することを目的としています。そのため、生活保護法7条により、原則として申請がなければ保護は開始されませんが、その前提としては、生活に困窮した人が生活保護制度や自らの保護受給の可能性、申請の方法等について正しい情報を得ていることが必要です。すなわち、生活に困窮している人が福祉事務所に保護申請の相談に訪れた場合は、その困窮した人が複雑な内容をもつ生活保護制度について詳しく知らないことも多く、その場合は生活保護制度について実施機関が適切な説明を行い、相談者がそれを理解した上で申請するか否かを判断することになります。
この点、現行生活保護法制定当時の厚生省社会局保護課長小山進次郎氏は次のように述べています。「申請保護の原則は、保護の実施機関をいささかでも受働的消極的な立場に置くものではない。換言すれば、この原則が採られる事になったからといって要保護者の発見に対する保護の実施機関の責任がいささかでも軽減されたと考えてはならないのである。」「申請保護の原則を生かす為には一般の国民からみて申請がし易いように保護の実施機関側でも工夫すべきである。」(小山進次郎『改訂増補生活保護法の解釈と運用』165頁)。
また、「生活保護行政を適正に運営するための手引きについて」(平成18年3月30日社援発0330001号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)においても、このことが具体化されています(「保護の相談の段階から『保護のしおり』等を用いて制度の仕組みを十分に説明するとともに、他法他施策や地域の社会資源の活用等についての助言を適切に実施することが必要である。要保護者に対してはきめ細かな面接相談、申請の意思のある方への申請手続への助言指導を行うこととともに、(以下略)」)。
したがって、生活保護の受給要件を充たす可能性の高い人が相談に訪れた場合、当該行政の職員は、生活保護制度の内容や受給の可能性、申請手続等について、とりわけ丁寧に教示・説明すべき法的義務があると解すべきです。
(5)本件では助言・教示義務が果たされていない可能性が極めて高いこと
男性が生活保護の受給要件を充たす可能性は高かったのですから、面接担当者としては、まず男性の要保護状態を示す生活状況について十分な聴き取りを行った上、男性の最低生活費の概算を示し、稼働能力があるからといって保護を受給できないということはないこと、生活保護を申請し、保護を受給しながら求職活動を続ければよいこと、また、仕事が見つかったとしても最低生活を営むのに十分な収入が得られない場合は、不足分につき引き続き保護を受給しながら増収をはかる努力をすればよいことなどについて十分に説明する義務があり、申請意思の確認はその上でなされるべきでした。
しかし、前述のように、本件「相談」はわずか30分で終了したとのことであり、このような助言・教示が行われたとは到底考えられません。
(6)仮に真の意味で申請がなかったとしても、関係諸機関及び民生委員・児童委員との連絡・連携を図る義務を懈怠していること
前記局長通知第9-2によれば、「要保護者を発見し適切な保護を実施するため、生活困窮者に関する情報が保護の実施機関の窓口につながるよう、住民に対する生活保護制度の周知に努めるとともに、保健福祉関係部局や社会保険・水道・住宅担当部局等の関係機関及び民生委員・児童委員との連絡・連携を図ること。」とされています。
本件では、仮に相談が十分にして適切なものであって、その上で申請意思がないことを確認したのだとしても、男性が保護を要する状態である可能性が高かったことには違いありません。
ですから、もし求職活動がうまくいかない場合や、仕事が見つかっても最低生活費が得られない場合は生活保護申請を再検討したほうがよいことを男性に教示した上、例えば申請書を手渡しておいて、いつでも提出できること、原則として提出した日以降で要保護状態と確認された日が受給開始日となること等を説明すべきでした。
その上で、貴市の「いのちをつなぐネットワーク」を活用するなどして民生委員等に情報提供し、男性を適切に保護できるよう連携を図るべきでした。
4 検証の必要性
このように、申請権・受給権侵害の疑いが濃厚な本件を検証することなく「対応は適切だった」というのでは、市民の尊い人命を奪った少なくとも3件の前例が全く活かされず、経済不況が深刻化する中で餓死事件が続発することが強く危惧されます。
再発防止のためにも、本件の徹底的な検証は不可欠です。
また、そもそも、生活保護行政フォローアップ委員会は生活保護行政が検証委員会の提言に従って改善されたかどうかを確認するために設けられたはずですが、その委員会がきちんと機能していたのか否かも、あわせて問われなければならないと考えます。
5 最後に
「助けて」という手紙も投函できないまま、39歳の若さで孤独死を余儀なくされた男性の無念を思うと言葉もありません。
今回の事態について、安易に「問題なし」として事態の幕引きをはかることは許されません。貴市は今後決してこのような痛ましい事件が発生する事のないよう、このような事態に至った原因をつぶさに検証し、責任を明確化し、再発防止に向けた改善策をはかるべきです。
以上
2009年6月17日
北九州市長 北橋健治 殿
生活保護問題対策全国会議(代表幹事 尾藤廣喜)
(連絡先)〒530-0047 大阪市北区西天満3-14-16
西天満パークビル3号館7階 あかり法律事務所
弁護士 小久保 哲 郎(事務局長)
第1 声明の趣旨
今年1月8日に北九州市門司福祉事務所に生活保護の「相談」に訪れていたが申請に至らなかったとされる39歳の男性が、自宅で孤独死していた事件に関し、事実を全て明らかにした上、
1 助言・教示義務違反による保護申請権侵害、ひいては保護受給権侵害はなかったのか
2 男性を要保護者として発見・把握し適切な保護を実施するため、関係諸機関及び民生委員・児童委員との連絡・連携を図る義務を懈怠したのではないか
について徹底的に検証し、責任を明確化して再発防止策をとることを強く求めます。
第2 理由
1 報道等により明らかにされた本件の経緯
北九州市門司区において、今年1月8日に門司福祉事務所に生活保護の「相談」に訪れていたが申請に至らなかったとされる39歳の男性が、自宅で財布の中身が9円、電気は停止、冷蔵庫が空の状態で、親族宛て「助けて」と書いた未投函の手紙を残して孤独死していたことが、6月5日に判明しました。
2005年から3年間連続で生活保護利用から排除された市民が餓死・孤独死するという事件が起きた後、貴市が生活保護行政検証委員会を設けるなどして検証を行い、事務手引書を改訂するなどされていたにもかかわらず、このような事件が起きたことは残念でなりません。
報道によれば、男性は2008年11月末に失職し、最後の給料6万円を同年年末に受領したものの、雇用保険も受けられず、同年12月からの家賃(1ヶ月2万5000円)は滞納した状態で、2009年1月8日に門司福祉事務所を訪れましたが、病気、けがはなく求職中であることを告げると、同所の面接担当者は幅広く仕事を探すよう助言し、相談は30分ほどで終わり、申請に至らなかったとのことです。
2 貴市の態度
この事件に関し、貴殿は6月定例議会において「市の対応に問題はなかった」と答弁し、貴市担当者も、「年齢的に若く、病気もない、仕事も探しているということで相談のみで終わった」「申請意思のないことを確認しており、対応に問題はなかったと考えている。」「経緯の検証などは考えていない。」という見解を示しています。
しかし、そのような態度は根本的に誤っているといわざるをえません。
3 本件の問題点
(1)男性が要保護状態であった可能性は極めて高いこと
本件では、男性の最低生活基準は生活扶助と住宅扶助だけを考慮しても10万7890円であったところ、報道によれば2008年末の約6万円の収入を最後に、雇用保険も受け取れない状態で無収入となっており、しかも12月分の家賃2万5000円を支払えていない状態だったこと、借金に追われていた様子であったということから、手持金は最低生活費をはるかに下回っていたことがうかがわれます。
男性は両親と死別し、兄とも疎遠であったということですから、具体的に扶養が行われていたことをうかがわせる事情もありません。
また、男性は求職中だったということですが、たとえすぐに職がみつかったとしても、通常、収入が得られる時期は後になること、ましてや2008年秋からの世界的な経済不況の影響で非正規雇用の労働者が大量に失職する中、求職状況は厳しさを増していたことを考慮すれば、すぐに収入が得られることを期待できる状態ではなかったはずです。
(2)申請権侵害の疑い
上記(1)のような状態の男性が福祉事務所を訪れたのは、生活保護の申請意思を有していたからであるとしか考えられません。
にもかかわらず、30分で「相談」として終了したということは、面接担当者が初めから男性を保護の対象外として正しい説明を行わず、男性の保護申請権及び保護受給権を侵害した疑いが否定できません。
すなわち、上記1の経緯が事実であるとしても、「相談はあったが、申請がなかったので違法・不当ではない」と即断することは誤っています。
適切な教示助言がなかったために男性が誤信によって保護申請を思い止まったのであれば、保護申請権の行使自体が職員の誤った説明により妨げられ、それによって保護受給権が侵害されたことになるからです。
(3)稼働能力活用の要件も充たす可能性が高かったこと
男性は39歳と若く、病気・けがはなく求職中だと言っていたとのことですが、①稼働能力があるか否かの判断については、年齢や医学的な面からの評価だけではなく、有している資格、生活歴・職歴等を総合的に判断することとされています(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知「生活保護法による保護の実施要領について」第4-3)。よって、男性の職歴等いかんによっては、現実には稼働能力を活用する場が限られていた可能性があります。
また、②稼働能力を活用する意思も問題となりますが、男性は、「幅広く仕事を探してみる」とも述べたとのことですから、能力活用の意思を示していたといえます。
したがって、男性は稼働能力活用の要件を充たしていたとみるべきです。
(4)助言・教示義務について
生活保護法は、憲法25条の理念に基づき、生活に困窮した人に漏れなく最低限度の生活を保障することを目的としています。そのため、生活保護法7条により、原則として申請がなければ保護は開始されませんが、その前提としては、生活に困窮した人が生活保護制度や自らの保護受給の可能性、申請の方法等について正しい情報を得ていることが必要です。すなわち、生活に困窮している人が福祉事務所に保護申請の相談に訪れた場合は、その困窮した人が複雑な内容をもつ生活保護制度について詳しく知らないことも多く、その場合は生活保護制度について実施機関が適切な説明を行い、相談者がそれを理解した上で申請するか否かを判断することになります。
この点、現行生活保護法制定当時の厚生省社会局保護課長小山進次郎氏は次のように述べています。「申請保護の原則は、保護の実施機関をいささかでも受働的消極的な立場に置くものではない。換言すれば、この原則が採られる事になったからといって要保護者の発見に対する保護の実施機関の責任がいささかでも軽減されたと考えてはならないのである。」「申請保護の原則を生かす為には一般の国民からみて申請がし易いように保護の実施機関側でも工夫すべきである。」(小山進次郎『改訂増補生活保護法の解釈と運用』165頁)。
また、「生活保護行政を適正に運営するための手引きについて」(平成18年3月30日社援発0330001号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)においても、このことが具体化されています(「保護の相談の段階から『保護のしおり』等を用いて制度の仕組みを十分に説明するとともに、他法他施策や地域の社会資源の活用等についての助言を適切に実施することが必要である。要保護者に対してはきめ細かな面接相談、申請の意思のある方への申請手続への助言指導を行うこととともに、(以下略)」)。
したがって、生活保護の受給要件を充たす可能性の高い人が相談に訪れた場合、当該行政の職員は、生活保護制度の内容や受給の可能性、申請手続等について、とりわけ丁寧に教示・説明すべき法的義務があると解すべきです。
(5)本件では助言・教示義務が果たされていない可能性が極めて高いこと
男性が生活保護の受給要件を充たす可能性は高かったのですから、面接担当者としては、まず男性の要保護状態を示す生活状況について十分な聴き取りを行った上、男性の最低生活費の概算を示し、稼働能力があるからといって保護を受給できないということはないこと、生活保護を申請し、保護を受給しながら求職活動を続ければよいこと、また、仕事が見つかったとしても最低生活を営むのに十分な収入が得られない場合は、不足分につき引き続き保護を受給しながら増収をはかる努力をすればよいことなどについて十分に説明する義務があり、申請意思の確認はその上でなされるべきでした。
しかし、前述のように、本件「相談」はわずか30分で終了したとのことであり、このような助言・教示が行われたとは到底考えられません。
(6)仮に真の意味で申請がなかったとしても、関係諸機関及び民生委員・児童委員との連絡・連携を図る義務を懈怠していること
前記局長通知第9-2によれば、「要保護者を発見し適切な保護を実施するため、生活困窮者に関する情報が保護の実施機関の窓口につながるよう、住民に対する生活保護制度の周知に努めるとともに、保健福祉関係部局や社会保険・水道・住宅担当部局等の関係機関及び民生委員・児童委員との連絡・連携を図ること。」とされています。
本件では、仮に相談が十分にして適切なものであって、その上で申請意思がないことを確認したのだとしても、男性が保護を要する状態である可能性が高かったことには違いありません。
ですから、もし求職活動がうまくいかない場合や、仕事が見つかっても最低生活費が得られない場合は生活保護申請を再検討したほうがよいことを男性に教示した上、例えば申請書を手渡しておいて、いつでも提出できること、原則として提出した日以降で要保護状態と確認された日が受給開始日となること等を説明すべきでした。
その上で、貴市の「いのちをつなぐネットワーク」を活用するなどして民生委員等に情報提供し、男性を適切に保護できるよう連携を図るべきでした。
4 検証の必要性
このように、申請権・受給権侵害の疑いが濃厚な本件を検証することなく「対応は適切だった」というのでは、市民の尊い人命を奪った少なくとも3件の前例が全く活かされず、経済不況が深刻化する中で餓死事件が続発することが強く危惧されます。
再発防止のためにも、本件の徹底的な検証は不可欠です。
また、そもそも、生活保護行政フォローアップ委員会は生活保護行政が検証委員会の提言に従って改善されたかどうかを確認するために設けられたはずですが、その委員会がきちんと機能していたのか否かも、あわせて問われなければならないと考えます。
5 最後に
「助けて」という手紙も投函できないまま、39歳の若さで孤独死を余儀なくされた男性の無念を思うと言葉もありません。
今回の事態について、安易に「問題なし」として事態の幕引きをはかることは許されません。貴市は今後決してこのような痛ましい事件が発生する事のないよう、このような事態に至った原因をつぶさに検証し、責任を明確化し、再発防止に向けた改善策をはかるべきです。
以上