老中の市井日記

理想を失うことなく老いの中を楽しみながら、日々発見、日々刺激、日々出会いを大切にしていきたいと思っています

経営承継をスムーズに行なう方法

2009-09-03 04:59:28 | 勉強
切のいいところまでと思い3日連続で「経営承継」をやります。ただ税金の
話が中心になりますので、以前に勉強した概略だけです。Fさん悪しからず。

経営承継に伴って相続争いが起こったり、その後の経営が不安定にならないように、
自社株式や財産等の分配について後継者以外の相続人の納得を得た上で、
自社株式などの事業用資金を後継者に集中させることが必要です。

後継者へ自社株式など事業用資金を集中させる方法として、つぎのような
方法があります。

1.生前贈与する
  これには「「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の2つがあります。
  なお、生前贈与で与えた財産については、これまでは他の相続人の遺留分
  による制約がありましたが、中小企業経営承継円滑化法によって、その点
  を克服できる特例が設けられました。

  暦年課税制度:暦年毎に、その年中に贈与された価格の合計に対して
         贈与税を課税。110万円の基礎控除がある。
  相続時精算課税制度:将来祖続人関係に入る親から子への贈与について
            選択により、贈与時に軽減された贈与税を納付し、
            相続時の相続税で生産する制度。2500万円の
            特別控除がある。

2.遺言をする
  遺言には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。遺言はいつでも
  撤回できるため、その有効性や遺留分について問題が発生する可能性も
  あります。なお、公正証書遺言は自筆証書遺言に比べて有効です。

自筆証書遺言:遺言作成者が全文を自筆で作成する。手間や費用が
         かからないが、形式の不備での無効や偽造・紛失の
         おそれがある。
  公正証書遺言:遺言者が、原則として2人以上の証人と共に公証人役場
         に行き、公証人に遺言内容を口述して公証人が作成する。
         手間と費用がかかるが信頼性が高い。

3.自社株に対する株式対策を行なう
  株式を分散させないために、「譲渡制限規定」を設けて株式譲渡制限会社
  としておきます。その上で次のような自社株対策を行なうことが可能と
  なります。

  売渡し請求:定款に、相続により譲渡制限株式を取得した者に対して、
        その株式を会社に売り渡すことの出来る旨を定めることで、
        一定の要件の下、会社が強制的に売渡し請求できるという
        制度。     
  自己株式の取得:会社が、株式を自己株式として取得すること。後継者
        から株式の一部を自己株式として取得することで相続税対策
        となり得る。また、後継者以外の相続人等から会社が
        自己株式として取得することで、その相続人等を株主から
        除ける。
  議決権制限株式の活用:定款変更等で、株主総会での議決権のある
        普通株式と議決権制限株式の両方を発行できる状態にしておき、
        後継者には普通株式を相続させ、それ以外の相続人には
        議決権制限株式を相続させる。
  否決権付株式(黄金株)の活用:特定の決議事項について拒否権を有する
        株式。オーナー経営者が重要事項についてのみ拒否権を持つ
        株式を保持することで、後継者の独断専行を防ぐことが可能
        となる。

経営承継計画を進めるには、まず自社の現状の把握が必要です。それには、
経営承継チェックリストを確認することが第一歩です。


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