Diary

text by s.takao_Boo

改正マイナンバー法、成立 健康保険証は24年秋に廃止 マイナカードに統一化へ

2023-06-02 17:14:24 | Weblog

改正マイナンバー法、成立 健康保険証は24年秋に廃止 マイナカードに統一化へ

 健康保険証を廃止してマイナンバーカードに統一する内容などを盛り込んだ改正マイナンバー法が6月2日、成立した。これにより、紙の健康保険証は2024年秋に原則廃止になる。

 法改正の理由はマイナンバーやマイナカードのさらなる利用促進のため。一部の国家試験の事務業務や社会保障制度に関する行政事務業務でマイナンバーの利用などが可能になる。健康保険証はマイナカードと一体化。保険証廃止後、既存の保険証は最長で25年秋まで利用できる予定。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案
【デジタル庁】

【改正のポイント】

1.マイナンバーの利用範囲の拡大

  • 理念として社会保障制度、税制及び災害対策以外の行政事務においてもマイナンバーの利用の推進を図る。
    ※具体的な利用事務の追加は、従来通り法律改正で追加
  • 具体的には、理容師・美容師、小型船舶操縦士及び建築士等の国家資格等、自動車登録、在留資格に係る許可等に関する事務において、マイナンバーの利用を可能とする。

2. マイナンバーの利用及び情報連携に係る規定の見直し

  • 法律でマイナンバーの利用が認められている事務に準ずる事務(事務の性質が同一であるものに限る)についても、マイナンバーの利用を可能とする。
    ※個別の法律の規定に基づく事務は、従来通り法律改正で追加
  • 法律でマイナンバーの利用が認められている事務について、主務省令に規定することで情報連携を可能とする。
    ※情報連携が行われた記録は、マイナポータル上で照会可能

3. マイナンバーカードと健康保険証の一体化

  • 乳児に交付するマイナンバーカードについて顔写真を不要とする。
  • 健康保険証を廃止するとともに、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある方が、必要な保険診療等を受けられるよう、本人からの求めに応じて「資格確認書」を提供する。

4. マイナンバーカードの普及・利用促進

  • 在外公館で、国外転出者に対するマイナンバーカードの交付や電子証明書の発行等に関する事務を可能とする。
  • 市町村から指定された郵便局においても、マイナンバーカードの交付申請の受付等ができるようにする。
  • 暗証番号の入力等を伴う電子利用者証明を行わずに、利用者の確認をする方法の規定を整備する(例:図書館等での活用)。

5. 戸籍等の記載事項への「氏名の振り仮名」の追加

  • 戸籍、住民票等の記載事項に「氏名の振り仮名」を追加。
  • マイナンバーカードの記載事項等に「氏名の振り仮名」を追加。
    公証された振り仮名が各種手続での本人確認で利用可能に

6.公金受取口座の登録促進(行政機関等経由登録の特例制度の創設)

既存の給付受給者等(年金受給者を想定)に対して書留郵便等により一定事項を通知した上で同意を得た場合又は一定期間内に回答がなく、同意したものとして取り扱われる場合、内閣総理大臣は当該口座を公金受取口座として登録可能に。
(※1)公金受取口座は給付のみに利用。
(※2)事前・事後の本人通知に加え、広報で制度の周知徹底を図る。

※施行期日:公布の日から1年3月以内の政令で定める日(一部を除く。)

資料

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【パブコメ】不動産登記規則等の一部を改正する省令案の概要(相続登記の申請義務違反に係る過料に関する規定の施行に伴う改正事項)

2023-06-01 12:30:00 | Weblog

不動産登記規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集
(相続登記の申請義務違反に係る過料に関する規定の施行に伴う改正事項)

趣旨
民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号。以下「一部改正法」という。)により、所有者不明土地の発生を防止するため、不動産登記法(平成16年法律第123号。以下「不登法」という。)及び関係法律の一部が改正された。
本省令案は、一部改正法(令和6年4月1日施行分)の施行に伴い、不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「不登規則」という。)及び関係省令について、所要の改正を行うものである。
なお、本省令案では、一部改正法(令和6年4月1日施行分)のうち、国民への影響が特に大きい相続登記の申請義務違反に係る過料に関する規定(不登法第164条の改正規定)の施行に伴う改正事項を定めるものとしており、一部改正法(令和6年4月1日施行分)の施行に伴う他の改正事項については、追って定めるものとする。

2 概要
(1) 不登規則の改正
登記官が不登法第164条の規定により過料に処せられるべき者があることを職務上知ったとき(相続等による所有権の移転の登記の申請義務(不登法第76条の2第1項若しくは第2項又は第76条の3第4項の規定による申
請義務)に違反した者に対し相当の期間を定めてその申請をすべき旨を催告したにもかかわらず、その期間内にその申請がされないときに限る。)において、登記官は、遅滞なく、管轄裁判所にその事件を通知しなければならない旨を定める。
(2) 船舶登記規則及び建設機械登記規則の改正
船舶登記規則(平成17年法務省令第27号)及び建設機械登記規則(平成17年法務省令第30号)について、前記(1)の改正に伴う規定の整理を行う。

施行期日
令和6年4月1日

 

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令和5.6.1~ 定款認証に係る実質的支配者申告書の様式の変更について

2023-05-31 17:00:00 | Weblog

定款認証に係る実質的支配者申告書の様式の変更について

 国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和4年法律第97号)の施行に伴い、公証人法施行規則の一部改正(本年5月31日付け官報告示)がなされ、本年6月1日から施行されます。改正後の規則では、公証人が株式会社並びに一般社団法人及び一般財団法人(以下「株式会社等」という。)の定款の認証を行う際に実質的支配者に関して嘱託人に申告させるべき事項及び説明を求める事項の対象に、財産凍結法第3条第2項の規定により公告されている者(大量破壊兵器関連計画等関係者)が追加されることになりました。

 これに伴い、本年6月1日以降に、嘱託人が株式会社等の定款認証を行うに際しては、新様式による実質的支配者申告書及び表明保証書(日公連ホームページの「実質的支配者となるべき者の申告制度」)を用いる必要がありますので、お知らせします。

 

日本公証人連合会のホームページの定款認証ページにて、公開されています。

大本のパブコメの情報は以下です。

公証人法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集結果について

公証人法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集結果について(公募時の画面)

R5.6.1~です

明日からご注意くださいネ

 

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QRコードリーダを使用した登記識別情報の連続入力

2023-05-31 15:05:15 | Weblog

先日販売開始し始めました

【Re-USE】新登記識別情報・履歴証明書・登記事項証明書QR対応 QRコードスキャナ

のお問い合わせをいただきました。

「購入検討しています。複数の登記識別情報を取り込みしたい場合は、連続で取り込むことはできますか」

「もちろんです。何通あっても、連続して取込できますし、入力ミスはありません」

言葉で伝えるより、動画で確認いただいた方が早いですね(*^-^*)

ということで30秒程度の動画を作成しました。

法務省のサイトにある、登記識別情報の見本データを使用して、10枚分の取り込みを行ったという事で行っています。

いかがでしょうか?

とっても操作もとってもかんたんです。

ぜひご検討くださいっ

 

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商業登記電子認証ソフトのバージョンアップが、3/31~されていました。

2023-05-30 04:30:30 | Weblog

商業登記電子認証ソフトのバージョンアップ

商業登記電子認証ソフトは、平成23年2月1日に提供を開始しました。
令和5年3月31日からは、13回目のバージョンアップを行った「商業登記電子認証ソフトVer.1.14」を提供しています。

以前からご利用中の皆様は、良きタイミングで更新しておきましょう。

会社・法人の電子証明書を取得する際に利用できますし、商業登記電子証明書の有効性確認する際にも利用することができますので取得目的だけではなく、お客様の電子証明書の有効性確認を行うための準備としても有効ですヨ

 

 

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