久しぶりのブログ更新(^^ゞ
パブコメで
「動産・債権譲渡登記令の一部を改正する政令案及び動産・債権譲渡登記規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集
=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=
動産・債権譲渡登記令の一部を改正する政令案及び
動産・債権譲渡登記規則の一部を改正する省令案の概要
第1 改正の趣旨
動産譲渡登記又は債権譲渡登記若しくは質権設定登記の申請方式では,登記申請書と
ともに登記事項等が記録された磁気ディスクの提出を必要とするものであるところ,申
請人の利便性の向上を図るため,磁気ディスクに記録すべき登記事項等が電子情報処理
組織を使用して登記所に提供(オンライン提供)された場合には,磁気ディスクの提出
を要しないとする申請方式の特例を新たに設けるため,動産・債権譲渡登記令(平成1
0年政令第296号)について,所要の改正を行う。
また,これに併せて,登記規則について,所要の改正を行う。
第2 改正の概要
1 登記令の改正
(1) 登記事項等が登記所にオンライン提供されたときは,磁気ディスクの提出を要しないとする
特例を新設するもの。
(2) 動産譲渡登記又は債権譲渡登記若しくは質権設定登記の申請に使用することができる
記録媒体を磁気ディスクから電磁的記録媒体に改正するとともに,所要の改正を行うもの。
2 登記規則の改正
(1) 登記令第7条第5項の電磁的記録の提供方法等の規定を新設するとともに,所要の改正を行うもの。
(2) 申請磁気ディスクを電磁的記録媒体に改正するとともに,所要の改正を行うもの。
(3) 記録等の廃棄手続の規定を明示するもの。
(4) 閲覧の方法及び閲覧の申請書の添付書面を明示するもの。
第3 施行期日
平成26年6月2日を予定。
=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=
締め切りは、5月12日まで!
☆司法書士専用 請求書・領収書・領収書(控)・見積書作成・管理ソフト【しし会計V4】
☆コンビニ証明書原本性確認に最適 偽造防止検出画像確認用赤外線カメラ
情報提供&blog、随時更新!(^^)!
もしよかったら、見てくださいね。
Facebookページ:ベルコンピュータシステム
登記・供託オンライン申請システムについての
情報メール希望の方は:コチラ