長いこと基幹病院のスタッフに悪態ついたり暴言を吐いたり恫喝したツケが回ってきたのであろう。しかしかなり微妙である。実は医療側の方がかなり立場的には弱い。
医師法では「診療の求めがあった場合、正当な事由がなければこれを拒んではならない」という一文がある。これはほぼ、どんな状況下でも「正当なる事由」は認められにくいようである。
今回の場合、執行猶予付きではあるが有期刑が下っている。これが正当な事由になるのかどうかであるが、執行猶予で結審しているので、すでに「禊」は終わっていると解釈すれば受診拒否は違法とも解釈できる。そのため今回の事由が拒否の理由になるのかどうかはこれも裁判になってみないとわからないのである。
医師法では「診療の求めがあった場合、正当な事由がなければこれを拒んではならない」という一文がある。これはほぼ、どんな状況下でも「正当なる事由」は認められにくいようである。
今回の場合、執行猶予付きではあるが有期刑が下っている。これが正当な事由になるのかどうかであるが、執行猶予で結審しているので、すでに「禊」は終わっていると解釈すれば受診拒否は違法とも解釈できる。そのため今回の事由が拒否の理由になるのかどうかはこれも裁判になってみないとわからないのである。