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検挙された時の基本的対応法

2007年05月18日 | 道路交通法関係

 

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さて、検挙された時の基本的対応法についてご説明します。これはあくまでも法に基づいた対応法であり、完全に合法的な対応ですが、取締現場においては、警察は「いつも通りのルーチンワーク的な検挙」を阻害されるため、多くの嘘をついたり恐喝を交えて無理矢理切符を切ろうとしてきます。従って、ある程度は道交法を読み込み、その場のアドリブで応用を利かせながら対応されることをオススメします。

まずは大前提として、携帯・スマホ・ICレコーダーのいずれかを用いて、警官とのやり取りは全て録音しましょう。録音している事に気付かれたら気付かれたで構いませんし、気付かれなければ隠し録りをしておいて、切符を切られる前に録音していることを教えてあげましょう。

実はこれだけで警告で済んでしまう可能性がかなり高くなるのですが、それでも切符を切りに来た時の対応は以下の通りです。

①「何で停められたかわかる?」とか聞かれたら「さっぱりわからない」と答える。

普通に合法的に運転していたのに、警官に制止されたら何かと思うのが普通です。「何故停められたかがわかる」ということは、「違反をした認識がある」と捉えられます。違法行為をした認識があるのか無いのかによって、故意なのか過失なのかも異なりますので、必ず「さっぱりわかりません」と答えましょう。

②「○○の違反をしたのを見た」とか言われたら、「そんな違反をした事実はない」と答える。

これも①と同じようなものですが、法本来の解釈では、外見上の違法行為であっても、違法性が無ければ構成要件を満たせず、違法行為としては成立しません。例えば道交法においては、「道路の安全かつ円滑な交通の維持」が法の趣旨ですので、深夜の電車の運行時間外の踏切で一時停止しなかった、なんてのは、道路の安全も円滑な交通も阻害していないわけですから、本来は違法性がなく無効です。しかし、警察は外見上の違法行為のみで検挙しますし、裁判所もそれを追認します。従って、違法性の点で争ってはいけないのです違反の挙証責任は警察と検察にあります。違反したのにしていないと嘘をついたからと言って罪や罰則が重くなる事もありません。平気で嘘をつく警察相手にバカ正直に対応したい方は、「違反の事実は認めるが、過失であって可罰的違法性がない」と主張しても構いませんが、そもそも警察の検挙は集金が目的であって事故防止は目的に入っていませんから、違反の事実を認めてしまうと切符の回避は難しくなります。切符を切られたくなければ「違反の事実はない。あると言うなら客観的に証明しろ」と詰め寄る方がやりやすいです。

③「免許証を出して」と言われたら、「先に警察手帳規則に基づいて警察手帳を呈示しろ。そしたら免許証も提示してやる。」と答える。

免許証の提示義務は、道交法67条に書いてありますので一度読んでみましょう。
「第六十七条 警察官は、車両等の運転者が第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四第三項から第六項まで又は第八十五条第五項若しくは第六項の規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。」

要約します。「無免許・酒気帯び・過労運転・空ぶかしなどの迷惑行為・大型無資格運転の疑いがある際は、免許証の提示を求めることができる」

昔はこれだけだったのですが、本当に違反していても免許の提示義務がない事の愚に気付いたのか、21世紀になってから以下の項が追加されました。

「2  前項に定めるもののほか、警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律(第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四第三項から第六項まで並びに第八十五条第五項及び第六項を除く。)若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。 」

この条文は本当は少し変です。主語・述語などを書き抜いてみると

「警察官は、運転者が違反し、又は事故を起こした場合に、必要があると認める時は、提示を求める事ができる。」

となりますが、違反したかどうかを認めるのが警察官なのかどうかがはっきりしない日本語になっています。普通の国語力で読むならば、この「認める」とは、「必要があると」にしかかかっていません。「事故を起こした場合」というのは客観的な事実ですし、物証もあるでしょうから問題ないとして、警官の証言以外に一切の証拠が残らない外形上の違反行為について、本当に警官にそれを決める権限があると考えるならば、

「警察官が、運転者が違反をしたと認めた場合において、必要があると認める時には、提示を求める事ができる。」

というような表記でなければはっきりとしません。

わざと曖昧な表現にしてあるのかどうかは微妙ですが、いずれにせよこの項目が追加された為に、免許証の提示自体は拒否するわけにはいきません。とはいえ、提示を求める事が出来るのはあくまでも「違反をした場合」なのですから、次のように主張して構いません。

「違反していないのに見せなきゃならないんですか?私が違反したと言うなら先に証拠を見せてもらえませんか?」

当然警官は「現認したからそれでいいんだ!」とほざくでしょうが、それを言わせておいて

「それって「見たと思う」と主観で言っているだけですよね?客観証拠が無いなら、刑訴法198条に基づいて供述調書には「違反の事実がなく、客観証拠もないにも関わらず不当に検挙された」と書いてもらいますがそれでよいですね?」

と確認しておくのが良いでしょう。調書に応じる義務はないので実際には切符を切られたら帰るのが楽ですが、面倒で時間が掛かると思わせて厳重注意処分あたりを落とし所にするのが現実的な対応ですから、こちらが法律に関する基礎知識を持っていることを知らせておく必要があります。

④提示するだけで絶対に手渡さない。免許証の資格と住所・氏名を確認させたら免許証はしまいましょう。

住所氏名を確認させておかないと、それを理由に逮捕される危険性があります。「住所氏名が不明」と「逃亡の恐れがある」の2点が逮捕要件にあるからです。従って、免許証の提示要件を確認したら、1回は提示して住所・氏名・資格を確認させ、直ちに免許証をしまいましょう。

もちろん警官は納得しません。「手渡せ」とか「確認できていない」とか言うでしょう。そしたらもう1回だけ提示し、住所や氏名を指で示しながら、ゆっくり読み上げてあげましょう。

○○県○○市××町1-1の△△ □です。この車両を運転する資格があることはここに書いてあり、免許証の有効期限は○○年の誕生日までで問題ありませんね?提示要件は「確認するために必要があると認める時」ですから、さすがにもう確認しましたね?これだけゆっくり読み上げても確認出来ない人が「違反を見た」と言っても、まるで説得力がありませんよ?

これでも「手渡せ」とか「告知書が作成出来ない」とか言って脅してきたら、次の項目に進みます。

繰り返しになりますが、「提示要件を言わせた上で、提示自体はしましょう。」というのが私が推奨する対応法です。提示を拒否し続けると、居所住所不明として逮捕が可能になってしまいますので、提示の拒否が目的ではない事は理解しておきましょう。


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4 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
警察ウゼー (匿名太郎)
2007-05-19 02:57:59
原付で一時停止不停止でやられました。
前の車は止まらずにどんどん進んで行ってるのに
なんで私だけ・・・・(泣)
私はちゃんと足ついて止まって左右確認したのに。
しっかり止まれてなかったそうでw
学生だから点数&金稼ぎのいいカモだったんでしょうねw
初めて止められたから焦ってあいつらの言うとおりにしちゃいました。かなり悔しいです。
こんな根性の腐った機関に金払ってやる気になれないです。
市民の声が届くことは永久にないだろうな。
返信する
続きが読みたい (KEIZO)
2007-05-19 14:18:00
続きが読みたいです。
^^
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続き読みたいです (匿名子)
2007-05-22 11:06:59
私も原付で指定場所一時不停止やられました
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Unknown (Unknown)
2009-09-27 23:14:36
読みたい
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