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公判請求されたらどうなるの?

2011年02月21日 | 道路交通法関係

 

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新サイトは[交通違反]取締り110番[否認したら罰金や点数は?]です。

 

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ご存知の通り反則行為は否認すると不起訴率99%超です。

しかし、赤切符の非反則行為では公判請求も年間1万件前後はあり、否認しても起訴される方がいるのも事実です。例えば40km/h制限の道で69km/hで検挙されたら不起訴率99%超で、71km/hで検挙されたら一定の確率で起訴されて6万円前後の罰金を取られます。これで起訴率が5割を大きく超えるのだとしたら、69km/hと71km/hの間にそれほど大きな差があるのは何故なのでしょうか?

赤切符を否認した場合の不起訴率は調べる手段がありません。データの蓄積によって予想していくしかないわけですが、読者の皆さんの主目的が「不起訴を勝ち取って罰金刑を免除されること」であるのに対して、私の主目的は「否認数を激増させて法改正を促す」ですので、不幸にも公判請求された場合の認識が異なります。これに関しては予め陳謝しておかなければならないでしょう。それでも私はこう申し上げたい。

仮に公判請求されたら、年間1万件のキャパの1つを使わせたという事です。代わりに不起訴になる方がいるでしょう。赤切符を切られた被疑者のうち、ホンの2万人が否認するだけで裁判所はパンクして不起訴率が5割を超えます。飲酒やオービスまで不起訴には出来ませんから、そこで初めて制限速度緩和などの法改正の可能性が出てくるのです。だから、起訴されても落胆しないで下さい。起訴を恐れずに否認した事こそが、将来の法改正への礎となるのです。

さて、そうは言ってもこれから否認するかどうかを迷っている方にとっては、未経験の刑事裁判についてご不安があって当然です。人は未知のものには本能的に恐れを感じるものなのです。しかし、知っていれば恐怖は感じません。弁護士自身が速度超過で検挙された時などに、制限速度の不条理を訴えて裁判を受ける方もいるわけですが、その弁護士が不安や恐怖を感じるでしょうか?おそらく全く感じていません。関心があるのは裁判の争点をどこにおくかと、裁判官がどう判決を書いてくるかについてのみでしょう。

だから、公判請求された場合の流れを知っておくことは不安を取り除くのに有効な手段となり得ます。では、検察官が起訴を決心した場合からいきましょう。

検察官が起訴を決心した場合、
①電話で「起訴する事にしました」と連絡が来る。
②もう一回呼び出されて、「起訴するから意思確認と身上調書を録りたい」と言われる。


②の場合は、「やっぱり略式に応じる事にしたいのですが間に合いませんか?」と言えば応じてくるでしょうね。しかし、それでは警察の正しさを認める事になりますから否認を貫いたとします。起訴する決心をした以上、検察官は起訴状を作成して裁判所に送付します。起訴して求刑をするのが検察官の仕事ですからね。

しばらくすると裁判所から特別送達が届きます。特別送達というのは書留郵便の凄い版みたいなものです。これを受理しないと「逃亡の恐れがある」として逮捕もあり得ますので必ず受理しましょう。中身は以下の4点です。

①起訴状の写し
②弁護人選任に関する通知及び照会
③弁護人選任に関する回答書
④資力申告書


さて、選択肢は3つです。
Ⅰ.私選弁護人を付ける(費用30万~青天井)
Ⅱ.国選弁護人の選任を請求する(資力によって無料~10万円前後)
Ⅲ.弁護人は付けないで本人弁護で争う

本気で無罪判決を狙うならⅠ.です。優秀な弁護士を付けて最高裁まで徹底的に争いましょう。地獄の沙汰も金次第、結局は金のある奴には勝てません。③の回答書で「私選弁護人を選任する」にチェックして返送しましょう。

貯金も資産も特になく、国選弁護人の費用負担を国がしてくれそうならⅡ.です。貧困から万引きをしたような場合は国選弁護人の費用は国が負担してくれます。国選弁護人の選任を請求する場合は③と④を返送します。資力が50万円以上ある場合は、私選弁護人を請求してからでないと国選弁護人の選任要求が出来ません。資力が50万円未満であればいきなり請求できますが、支払能力があるとされると有料になることもあるようです。国選弁護人の費用負担のボーダーラインについては残念ながら不知ですので、とにかく罰金以外は払いたくないというのであれば、弁護人の選任請求はしない方が良いでしょう。

起訴されたらどうせ負けだからと早期結審を目指す場合、金を掛けずに争って刑事裁判を実体験したい場合はⅢです。③の回答書で「私選弁護人は選任しないし、国選弁護人の選任も請求しない」にチェックをして返送します。本人弁護なら弁護士費用は掛かりませんから、出廷する際の交通費と仕事を休むデメリットさえ除けば、罰金は略式に応じた場合と変わりませんし、前科一犯も変わりません。

ただし、ここで一つのリスクが生じます。

弁護士は要らんと言っているのに、裁判所が職権で国選弁護士を送り込んでくる事があるのです。勝手に付けられて勝手に有罪にされ、勝手に費用を請求されるのでは裁判所による恐喝のようなものです。従って、回答書と一緒に上申書をセットで送付しましょう。

上申書の内容は何でも良いのですが、以下の要点だけは必ず入れましょう。

①被告人は刑事訴訟法第三十七条第一項から第四項には該当しない。
②被告人には本人弁護で裁判を受けるだけの能力があり、書面や書証も遅延無く提出できるので、同法同条第五項の必要性は認められないこと。
③道交法違反は任意的弁護事件であり、弁護人を選任するかどうかの選択権は被告人にあること。
④罰金刑の求刑に対して無罪もしくは減免を求めている被告人の利益と、弁護人費用を請求する弁護人の利益は反していて、同法第三十八条の解除理由にも該当すること。
⑤それでも恣意的に弁護人を附与する場合は、被告人に対して第五項を適用した「理由の開示」と「抗弁もしくは防御の機会」を与えること。
⑥理由も開示しないまま、被告人の選択する権利を不当に剥奪する行為は職権濫用にあたり、審査請求や告訴の対象となること。


この程度を書いておけば本人弁護を認められると思いますし、こちらの訴訟能力の証明にもなります。しかし、今後のケーススタディが必要ですので、公判請求されたケースについては、引き続きデータの収集に力を入れていきます。

追加情報:上記のような上申書を送付したところ、国選弁護人の解除がされた事例が発生しました。訴訟能力に問題がなければ国選附加は回避出来ると解釈できますので、最初から上申書を添付しておけば、滞りなく本人弁護が可能と思われます。

ちなみに強制的に国選弁護人を附加されたケースであっても、簡裁への公判請求で、違反を認めて一回の公判で判決まで出たようなケースでは、「訴訟費用の被告人負担なし」という判決が多いですので、必ずしも費用が発生するわけではありません。しかし、徹底否認を貫く場合には公判回数も増えますので、地裁での裁判が長期化したようなケースでは「訴訟費用は被告人の負担とする」という判例もあります。従って、国選費用の自己負担のリスクを避けるためには、やはり弁護人は付けずに上申書の添付をお勧めいたします。


本人弁護だとどうなるの?

これに関してもケーススタディをしながら追記していきますが、とりあえずわかっているのは、「本人弁護が認められた場合、公判前に検察庁に行って証拠についての打ち合わせをする必要がある」ということです。

検察官は証拠を提出して被告人の違反行為の立証を試みます。裁判所に提出する証拠は全て書証ですので、例えば警察官の証言を陳述書の形で提出された場合、そのままでは弁護側には反対尋問などをする機会がありません。そこで、事前に検察庁で証拠を見せてもらい、それぞれに対して「同意」または「不同意」を選択します。

「同意」ならば、その書証を証拠採用する事に異議はないという事ですので、裁判官はその書証を基に判断をします。

「不同意」ならば、警官なり計測器のメーカー社員なりが証人として召喚され、証人尋問を行います。証人尋問ならば弁護側にも反対尋問の機会が与えられますので、証人から矛盾した証言を引き出したりして、証人の証言は信用性が乏しいという印象を裁判官に与えようとすることが出来ます。

この証拠調べについては、弁護側提出の証拠についても同じですので、こちらが出したい証拠に対して検察が不同意とすると、それを証拠採用するかどうかは裁判官の判断となります。よくあるのが、見通しの良い広い道路でネズミ捕りにあったようなケースで、後日その場所の交通状況を撮影して、「ここは多少の速度超過をしても安全である」という立証をしようと試みる被告が多いのですが、これは「当日の状況ではない」として証拠採用されません。ふざけていますがそうなっています。

やはり、ドライブレコーダーを搭載して「取締時の走行状況」についての映像証拠を用意しておく事は非常に強力な武器となるでしょう。不起訴率も飛躍的に上がると予想されます。

それでも裁判になれば無罪判決はレアケースですから、警察・検察の主張を鵜呑みにした酷い判決文を書かれるのが普通ですが、勝てないから諦めるというのは法治国家の国民の正しい行動ではありません。手間が掛かろうがリスクを背負おうが、やっていないものはやっていない、あるいは、量刑が重すぎると思うものは重すぎるとして、徹底して争う方が増えない事には裁判所の変化を促せないでしょう。

なお、公判の長期化を嫌って早期結審を求める場合の展開は以下のサイトが参考になると思います。

1回で判決の裁判 弁護人なしとあり

このサイトでは「反則行為で起訴された事例」が載っていて驚かされます。このブログ内では「反則行為の不起訴率は99%以上」と書いてあるだけなので矛盾はありませんが、知恵袋への回答では警察シンパが一向に判例を出してこないので、「反則行為は否認すれば100%不起訴」と書いてしまった事もあります。それは誤りで、起訴されるレアケースが存在する事が確認出来ましたので、陳謝した上で訂正いたします。

ともあれ、反則行為での公判請求は稀有なレアケースですので無視して良いでしょう。これで起訴されたらむしろ無罪判決の可能性がもらえるだけラッキーと思うべきです。何故ならば、刑事処分が不起訴でも行政処分は執行されます。つまり反則点は勝手に附加されて抹消できないのですが、無罪判決ならば点数抹消の事例もありますから。また、このリンクの事例は、2003年10月の反則行為に対して、2005年の3月に公判が開かれている所を見ますと、被疑者が検察庁への出頭にすぐには応じなかった可能性も考えられます。また、検察官に経験がなく混乱した様子を見ても、反則行為の起訴がいかにレアケースであるかがわかると思います。

公判日の決定から公判について

公判日が決定されると裁判所から特別送達が届きます。指定された時刻の少し前までにその裁判所の指定された法廷に入れるようにしておきましょう。

こちらからも陳述書なり、何かのデータなりの証拠書類を提出したい場合は、事前に裁判所に連絡して検察官とも打ち合わせる必要があり、これは公判日の1週間程度前までには済ませておく必要があります。可能ならば証拠集めは検挙直後から始めておいて、検察庁に証拠確認に行く時にはついでにこちらの証拠提出も出来るようにしておきましょう。

証拠作成についての原則を書いておきますが、細かい書式については裁判所か検察官に尋ねて下さい。

①書証はA4版が原則。各書証1枚目の右上には赤字で「乙○号証」というように通し番号を振っておく。
②民事では正副2通が必要なので、刑事でも同様と思われるが、これも裁判所に確認した上で、2通必要ならば同じものを3セット(一つは自分の保管用)作っておく。
③最後に「証拠説明書」というタイトルで、「乙1号証 陳述書 立証の趣旨:被告人が違反をしていないこと」「乙2号証 車のカタログ:被告人の車には嫌疑のような速度を出す性能がないこと」というように、箇条書きにしておきます。要するに証拠の目次を作るようなものです。
④ただし、こちらには「違反がなかったこと」を立証する責任はありませんので、書証作りが大変であれば提出証拠は陳述書程度に留め、検察側提出の証拠に不同意とすることで争っても構いません。争点は違反の有無と誤認や誤測定の可能性に絞られるでしょうから、絞った争点で徹底的に争った方が良いです。


で、当日に出廷しますと、やたら豪華なリクライニングチェアに座れます(笑)法廷は必ずしも被告人が座るわけではないので、検察官や弁護士が座っても満足がいくだけの豪華な椅子が用意されています。裁判官は原則1名で、入退室時には廷吏か書記官が「起立!」と言いますので起立しましょう。起立の義務はないと思いますが(笑)裁判官には一定の敬意を払っておくべきです。

1回目の公判は、
①裁判官による人定質問
②検察官による起訴状の朗読
③弁護側の冒頭陳述

で終わるのが原則ですが、証拠全てに同意して早期結審を求めるような場合では、①がすっ飛ばされて裁判官が証拠類を読むために10分程度待たされ、いくつか質問されてそのまま結審、その場で判決を言い渡されて終了となります。

即日結審の場合は短いものだと20分程度、長くても1時間も掛からずに終わります。下手をすると略式裁判の結果待ちよりも短時間で終わる事もあるでしょう。あれほど不安だった公判とは、蓋を開けてみればその程度のものなのです。

もちろん、否認を貫いて争う場合は話が変わります。初公判時に不同意とした証拠について証人の召喚をするかどうかなどを検察官が尋ねられ、2回目以降の公判時に「証拠調べ」として、証人尋問や被告人尋問などが行われます。ここで有名な「偽証をしない宣誓」をする事になりますので、これも貴重な機会だと思って体験されると良いでしょう。

何回目で結審するかは、不同意とした証拠の数や、証人の数で変わってきますが、やる事は毎回同じ様なもので、検察官からの尋問→弁護側(本人弁護ならば被告人本人)による反対尋問→裁判官からの尋問という流れで証言を引き出していきます。捜査報告書や警官の陳述書に不同意とすれば、検挙した警官を法廷まで引っ張り出して問い詰める事もできますし、オービスやネズミ捕りの場合は計器類のメーカー社員が出て来て取扱説明書を読み上げたり、自社製品の優秀さを唱える茶番劇を見る事が出来ます。誤作動のない機械なんてものは私は見た事がありませんが、道交法違反事件においてはそのようなスーパーマシンが頻繁に登場します(笑)

結審日にそのまま判決が出る事もありますが、争点が多いと判決公判と言って、改めて判決の言い渡しの為の公判が開かれる事もあります。言い渡し自体は5分~20分程度で終わりますので、この日の仕事は半休か中抜けで十分でしょう。

ここでレアな無罪判決が得られれば勝機が生じます。オービスは必ず控訴されますが、測定方法の瑕疵などで無罪になったケースでは検察側が控訴せずに無罪が確定する事も多々あります。

また、有罪判決が出たとしても終了ではなく、それから14日以内に控訴すると次は高等裁判所で公判が開かれる事になります。またまた数ヶ月単位で待たされますので、長々と争っているといつまでも判決が出ないままということになりますね。


高裁が無罪を出す事は稀すぎるので、最高裁までやる気がなければ地裁で止めておいてよいと思います。それだけでも貴重な経験が出来るでしょう。

このブログへのご相談程度の速度超過などでは、求刑も判決も罰金刑になるでしょうから、控訴期間の14日間が終了してから罰金を納める事になります。

①罰金は納付書による振込が普通です。
②お金が足りなければかなり待ってくれる上に、分割払いに応じてくれる裁判所もあります。
③労役を希望していても、半年以上は「何とか現金で払えないか?」と督促が続きます。労役はむしろ赤字になるので国としてはやりたくないためで、希望していてもなかなか収監のお知らせが届きません。もちろん、失業中などでお金に窮しているならば、労役の方がマシとも言えます。大部屋の雑居房にはなりますが、三食宿付で日曜は作業がないのに日数にはカウントされます。日雇いで日給\6,000で働いてメシが自腹よりも、季節によっては労役している方が楽な事もあるでしょう。お陰で労役に来る人は大体希望者で累犯が多いようです。飲酒で30万円の罰金刑を食らえば、2ヶ月間はメシと宿に困らない事になりますので、失業者やホームレスが盗難バイクで飲酒運転なんてケースでは、労役になって感謝する者もいるほどです。


よく、「略式裁判を受けたら罰金は絶対即金で、払わないと拘束されて労役になる」なんて嘘を流している警察シンパがいますが、略式裁判の判決に不服があれば正式裁判請求が出来ますので、少なくとも14日間程度は支払わなくても何の問題もありません。また、前述の通り国としては現金で支払って欲しいので、持ち合わせが無くてボーナスまで待って欲しいなんて話には普通に応じてくれます。要するに支払う意思があって逃亡の恐れがなければ、金を支払う者に対しての国家の対応は優しいですよ。

この記事だけだと長文過ぎてわかりにくいので、フローチャートだけを別の記事にまとめようとは思いますが、少し先になるかもしれませんので、もうしばらくお待ち下さい。ここまでの時点でご不明な点がおありの場合はコメント欄からご質問下さい。



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16 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
ぼったくり (Gordon)
2011-01-26 11:18:23
体のいいぼったくりバーと何ら変わりませんね。
そもそも書面で弁護士の有無を聞いて来たくせに
はなから勝手に国選つけられて。
権利の侵害も甚だしいです。
今後の記事も期待しております。
返信する
罰金について (ししまる)
2011-02-04 12:38:07
>罰金刑は1万円単位のはずであり、罰金1万5千円というのは意味不明です。科料であれば千円単位で良いのですが、

その知識はどこで得たものかわかりませんが、罰金は1万円以上、過料は1万円未満です(刑法15条)。金額の単位についての定めはないように思います。
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ありがとうございます。 (rakuchi)
2011-02-04 14:09:40
>>ししまるさん

ありがとうございます。私が誤解していた点が解決いたしました。私も当初は罰金とは1万円以上で反則金と同額の求刑が為されると思っていたのですが、知恵袋での回答の応酬の中で「1万円単位だから反則金とは違う額になる」という回答をされて調べもせずに鵜呑みにしてしまっておりました。

感謝させていただきました上で記事を訂正させていただきます。
返信する
kenさんへ (rakuchi)
2011-02-04 18:16:40
メアド入りですのでコメントは公開しませんが、2月2日にコメントをいただきまして、当日に返信しております。

本日再度コメントをいただきましたので、PCと携帯のアドレスの両方に送信しましたが、携帯の方がドメイン指定か何かで弾かれてしまいます。

PCアドレスの方へは確実に送られておりますので、PCのメールをご確認いただくか、携帯のドメイン指定を解除して下さい。私のアドレスは@yahoo.co.jpで終わります。
返信する
Unknown (ken)
2011-02-07 17:55:35
ご迷惑かけてすいません。
ヤフーのドメイン解除してみます!
よろしくお願いします。
返信する
免許更新忘れ (青鬼)
2011-02-08 13:26:29
はじめまして

ご相談させていただきたい件ですが。

免許更新忘れてしまった状態で、青色切符をきられました。
その時、警官は更新が切れていることに気がつかず、無免許運転であることを見落としました。
後日、警官から電話が来て、無免許運転であったことの確認と、免許証の更新をするのを待つようにと、連絡が来ました。

この場合、どのように行動するのが良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-02-08 20:50:57
>>青鬼さん

それはまた難しいケースですね(笑)

警官が免許証の失効に気付かなかったのは、警官の過失であって青鬼さんには何の落ち度もありません。

うっかり失効である事がその場でわかった場合は、一応無免許運転の赤切符を切りますが、過失罰はありませんから検察庁への出頭時に「うっかりしてました」と言えば無免許運転については不起訴。反則行為に関しては認めれば反則金納付書を検察庁内の警察官取調室でもらえるようです。ただし、これに関しては私も経験がなく未確認です。

ところが、今回のように警官が無免許運転に気付かなかった場合、今回切られた青切符は無効になる可能性があります。だから警察から更新を待つように連絡が来て、更新前に出頭して赤切符を切らせろという事でしょう。

しかし、この連絡によって青鬼さんは失効中である事に気付いてしまったわけですから、免許証の再交付を受けなければ運転が出来ません。失効に気付いた状態で運転すれば故意の無免許運転になってしまい、仮に検挙されれば19点で免許取消になる可能性もあります。

従って、どうなるかは未知数の部分もありますが、私ならさっさと再交付を受けるでしょうね。警察から出頭を求めるような要請が来たら「行くのは構わないが失効したままだと運転が出来ないから再交付を受けた。」と答えれば良いでしょう。

更新を待てと言っただろうみたいに逆ギレされたら、「免許証の期限切れに気付かずに青切符を切ったのは警察の過失であって私の過失ではない。その後私はうっかり失効した事に気付いたのだから、早急に再交付を受けなければ無免許運転の故意犯になってしまう。警察の過失を原因として再交付を待つようにという指示には法的拘束力はなく、私にはそれに応じる義務はないハズだがその点はどうなんだ?」とでも言いましょう。

再交付を受けたからと言って、うっかり失効の無免許運転については切符を切り直されても仕方ありませんし、特にデメリットはありませんが、反則行為については逃げてもいないのに現場で正しく処理しなかったのは警察の過失ですから、「うっかり失効していた事は認めるが、検挙された反則行為については否認する。既に告知書も受理しているから問題はないハズだ。警察のミスによって何かをやり直すというのには応じられないから、そっちで勝手にやってくれ。」とでも言ってみますかね。

正直な所、何故更新を待つように指示されたのかがわかりませんので、今回の回答は予想に過ぎません。無免許運転については外形上は非反則行為ですから後日検挙でも良い気がしますが、反則行為については現行犯での検挙が鉄則ですから、バカの一つ覚えのように「切符は切られたし受け取った。警察の処理にミスがあったとして、そのせいで余計な出頭を強いられるのは納得がいかない。ミスしても検挙が有効だと言うならそちらで処理してもらって構わないし、無効になると言うならそれが警察のミスの結果なのだからそれまでの事だろう?違反したら切符を切られて反則金を納めろと言われるのと同じく、警官がミスしたならミスの結果は受け入れるべきだ。」という感じで応酬するのも一興です。

否認が面倒なら警察の指示に従っても構いませんが、再交付に行かなければ運転出来ない状態である事に変わりはありませんので、私なら明日の午前中にさっさと再交付に行ってしまうでしょう。

結果に興味がありますので、経過報告をしていただけると幸いです。
返信する
はじめまして… (bigjohn_sa_bill)
2011-02-21 17:30:46
先日知恵袋で貴方の回答を拝見させて頂いたものです…
私も同じ質問に回答をしたのですが…専門的に道交法を学ばれた方の回答には感心し…かつ強い説得力が感じられます…
幼いころに拾得物を届けることが多くて表彰されて以来「お巡りさん」びいきで来ましたが…回答のようなおかしな出来事があって警察不信にも陥りましたし…警察官も生身の人間だということを感じています…

返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-02-21 18:05:30
>>bigjohn_sa_billさん

地域課なり交通安全課のノンキャリの巡査が、実は一番真面目で真っ当な可能性もあります。とはいえ、実際には盗難自転車の検挙の為に自作自演で犯罪行為をでっち上げたりする者もいますが…

いずれにせよ交通課が最低最悪の部署です。何しろ目的が集金であって事故防止ではないのですから、その存在意義自体が疑われます。

大多数は真面目で一部に不届者がいる。という認識では不十分で、組織が腐敗していて真面目な者でも染まってしまう。というのが正しい認識です。
返信する
調書 (teradahp)
2011-02-23 10:46:59
はじめまして。
とてもありがたいサイトですね。

本日、携帯電話をしていて取り締まられました。

交差点で信号待ちをしているときに、窓をコンコンされて自転車に乗った警官に捕まりました。

ちょうど、もうすぐ赤信号が見えたので思わず電話に出てしまい、

警官から「わかっているだろ!」といわれ、
「赤信号で停車中の電話でしょ!」と言ったら、「30m手前から見えたぞ!」と言います。

切符を切られたので「納得がいかないのでサインしません!」と答えたら、「だったら調書を取ります!」ということでした。

「調書ってなんですか?」と聞いたら、否認した人は調書を取って裁判になります。

なんか、挑発的に感じたので「わかりました!調書に応じます。」と調書に応じ、調書といっても自電車の荷台をテーブル代わりにしながら、取り締まりの一連の流れを書いていました。
こんな感じです…

①違反した場所の住所と違反名など。

②信号待ちで停止車のことなので、この違反に 関しては納得がいかないので否認します。

③公安委員会からの出頭要請が来た時には、出 頭します。

というようなことが書かれていました。

この調書にサインと捺印を求められたので、
「色々と書き足されたら、困るから、この調書の写メを撮って良いですか?」
と聞いたら「書き足しなんかしたら、私が処罰されますよ!調書の写メはダメです!」とのことです。

まあ、そりゃそうだな!と思ったので調書にはサインと捺印をしてきました。

この後、どうなるんでしょうか?
強気で出た割には、ちょっと不安です。

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