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司法書士Aの徒然日誌

債務整理や登記等の業務上の雑感・情報から日常的なことまで、司法書士Aの日常を徒然なるままに。東京都杉並区発信です。

登記識別情報って?

2007-06-27 16:47:57 | 不動産Topics
都内の会社社長からご依頼のあった相続登記が終わったので、会社まで権利証を届けてきました。
正確にいうと「権利証」ではなく「登記識別情報」。

この間も少し話題に取り上げました「登記識別情報」です。

ご存知ですか?「登記識別情報」

いま不動産登記の世界は大きく変わっています。
H17に不動産登記法が改正され、「権利証」の制度が廃止されています。
その代わりとなる制度が「登記識別情報」です。

なぜ変わったのか。
オンライン化の進む世の中、登記申請もオンライン化の推進を図ろうとすべく、です。

登記をオンラインで行うためには、これまで紙媒体であった権利証を見直さなくてはなりません。
そこで、登記識別情情報は12桁のパスワードとなっています。
このパスワードは所有者本人しか知りえないことを前提に、権利証と同じ扱いをするのです。
登記識別情報は登記の名義人となった方に通知されますが、A4サイズの紙に記載された12桁のパスワードの上に目隠しシールが貼られて渡されるようになっています。
名義人本人しか知らないこのパスワード(情報)を、誰にも知られぬよう保管し、売却等の次回の登記申請時にこの情報を法務局に提供するのです。


そのようなことを今日は社長に時間をかけて説明してきましたが、イメージを膨らましていただくのにも無理があります。
理解はしていただいたものの、「便利なのだか不便なのだかわかりませんね」と。

正直、私もそう思います。
本当に馴染むまではまだまだ時間のかかる新不動産登記の制度ですね。



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