今日は、会社の登記を提出しに東京法務局(九段下)まで行ってきました。
久しぶりの九段下でしたが、法務局が入っている九段第2合同庁舎の隣で以前から工事していたビルが完成していました。(気がつくの遅すぎでしょうか?汗)
そしてその立派さにビックリ。
千代田区役所本庁舎・九段第3合同庁舎のビルだそうです。
さて、今日は会社登記(役員の登記)を話題に取り上げようと思います。
会社登記には、商号・目的・本店・機関などなど様々な登記(記載)事項があります。
取締役や代表取締役・監査役などの役員も登記事項の1つです。
登記事項に変更が生じた場合は、変更登記を申請しなければならず、役員に変更があった場合も同様です。
役員変更の変更事由には様々なものがありますが、任期満了に伴う改選が最もポピュラーな存在です。
というのも、株式会社は、法律上原則として取締役は2年・監査役は4年としてその任期が定められており、任期到来の度に選出しなおし、登記することが義務付けられているため。
注意しなければならないのは、この義務を怠り、長期間放置していると、過料が発生してしまうこと。
最低でも2年に1度は見直す必要があります。
任期満了によって改選する際の必要書類は、株主総会議事録と取締役会議事録。
株主総会で取締役・監査役の改選決議を行い、取締役会で代表取締役の選定決議を行います。
登記に必要な登録免許税は1万円(資本金1億円以上の会社は3万円)。
司法書士に依頼する場合の費用は、事務所によっても異なりますが、2万円前後といったところでしょう。
会社法が施行されて、役員の任期は、一定の要件のもとで10年まで伸長できるようになっています。
これまで2年に1度は行わなければならなかった役員改選登記を、10年に1度とすることも可能になっているのです。
ただ、10年に1度としてしまうと忘れてしまう可能性が高くなる気もします・・・。
しかし、任期を伸長することで、少なからず経費を削減できることは確かです。
会社運営の形態・規模・経営方針等により任期を決定するのがベストですね。
以上、役員の変更登記に関するTOPICでした。
よろしくお願いします→人気blogランキングへ
事務所のHPは→こちら
久しぶりの九段下でしたが、法務局が入っている九段第2合同庁舎の隣で以前から工事していたビルが完成していました。(気がつくの遅すぎでしょうか?汗)
そしてその立派さにビックリ。
千代田区役所本庁舎・九段第3合同庁舎のビルだそうです。
さて、今日は会社登記(役員の登記)を話題に取り上げようと思います。
会社登記には、商号・目的・本店・機関などなど様々な登記(記載)事項があります。
取締役や代表取締役・監査役などの役員も登記事項の1つです。
登記事項に変更が生じた場合は、変更登記を申請しなければならず、役員に変更があった場合も同様です。
役員変更の変更事由には様々なものがありますが、任期満了に伴う改選が最もポピュラーな存在です。
というのも、株式会社は、法律上原則として取締役は2年・監査役は4年としてその任期が定められており、任期到来の度に選出しなおし、登記することが義務付けられているため。
注意しなければならないのは、この義務を怠り、長期間放置していると、過料が発生してしまうこと。
最低でも2年に1度は見直す必要があります。
任期満了によって改選する際の必要書類は、株主総会議事録と取締役会議事録。
株主総会で取締役・監査役の改選決議を行い、取締役会で代表取締役の選定決議を行います。
登記に必要な登録免許税は1万円(資本金1億円以上の会社は3万円)。
司法書士に依頼する場合の費用は、事務所によっても異なりますが、2万円前後といったところでしょう。
会社法が施行されて、役員の任期は、一定の要件のもとで10年まで伸長できるようになっています。
これまで2年に1度は行わなければならなかった役員改選登記を、10年に1度とすることも可能になっているのです。
ただ、10年に1度としてしまうと忘れてしまう可能性が高くなる気もします・・・。
しかし、任期を伸長することで、少なからず経費を削減できることは確かです。
会社運営の形態・規模・経営方針等により任期を決定するのがベストですね。
以上、役員の変更登記に関するTOPICでした。
よろしくお願いします→人気blogランキングへ
事務所のHPは→こちら