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司法書士Aの徒然日誌

債務整理や登記等の業務上の雑感・情報から日常的なことまで、司法書士Aの日常を徒然なるままに。東京都杉並区発信です。

役員改選登記

2007-06-14 17:36:58 | 会社Topics
今日は、会社の登記を提出しに東京法務局(九段下)まで行ってきました。
久しぶりの九段下でしたが、法務局が入っている九段第2合同庁舎の隣で以前から工事していたビルが完成していました。(気がつくの遅すぎでしょうか?汗)
そしてその立派さにビックリ。
千代田区役所本庁舎・九段第3合同庁舎のビルだそうです。


さて、今日は会社登記(役員の登記)を話題に取り上げようと思います。

会社登記には、商号・目的・本店・機関などなど様々な登記(記載)事項があります。
取締役や代表取締役・監査役などの役員も登記事項の1つです。
登記事項に変更が生じた場合は、変更登記を申請しなければならず、役員に変更があった場合も同様です。

役員変更の変更事由には様々なものがありますが、任期満了に伴う改選が最もポピュラーな存在です。
というのも、株式会社は、法律上原則として取締役は2年・監査役は4年としてその任期が定められており、任期到来の度に選出しなおし、登記することが義務付けられているため。
注意しなければならないのは、この義務を怠り、長期間放置していると、過料が発生してしまうこと。
最低でも2年に1度は見直す必要があります。

任期満了によって改選する際の必要書類は、株主総会議事録と取締役会議事録。
株主総会で取締役・監査役の改選決議を行い、取締役会で代表取締役の選定決議を行います。
登記に必要な登録免許税は1万円(資本金1億円以上の会社は3万円)。
司法書士に依頼する場合の費用は、事務所によっても異なりますが、2万円前後といったところでしょう。


会社法が施行されて、役員の任期は、一定の要件のもとで10年まで伸長できるようになっています。
これまで2年に1度は行わなければならなかった役員改選登記を、10年に1度とすることも可能になっているのです。
ただ、10年に1度としてしまうと忘れてしまう可能性が高くなる気もします・・・。
しかし、任期を伸長することで、少なからず経費を削減できることは確かです。
会社運営の形態・規模・経営方針等により任期を決定するのがベストですね。


以上、役員の変更登記に関するTOPICでした。



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主流となった電子定款

2007-05-16 18:37:14 | 会社Topics
今日は会社設立の打ち合わせで知り合いの税理士さんのところへお邪魔しました。

会社を設立をする際には「定款」という会社の内部規則を作成し、これを登記申請時に法務局へ提出する必要があります。
これまで定款は、紙ベースで書類として作成したものに公証人が認証文を付与し、そこに認証印を押すカタチで行われていたのが主流でした。
しかし、書面の電子化が図られる昨今、定款も電子化されたものが主流になっています。


突然ですが、定款を電子化するとどのようなメリットがあると思いますか?

答えは、「費用が安くなる」ということです。


印紙税法という法律があります。
各種契約書や保険証券、一定の有価証券は、印紙税法で課税文書と定められ、一定の額の収入印紙を貼り、印紙税を納めなければならないことになっています。
印紙税の課税趣旨は、『契約を結ぶ能力があるんだから税金を負担する能力もあるだろう』です。
おおざっぱな趣旨ですよね。日本の古風な香りを感じてしまいます(笑)。

そんな印紙税が課税されるのは、印紙税法で課税文書と決められている「文書」です。
定款も課税文書の1つで、印紙税額は¥40,000。
しかし、電子定款はフロッピーディスクやCD等に記録された電子媒体。
印紙税法の適用からは外れるのです。

結果、電子定款にすれば収入印紙代¥40,000が浮くことになるのです。
大きいですよね、¥40,000は。
電子定款が主流になっているわけも納得ですね。