管理組合運営の経緯

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【335】 損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯

【365-3】損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2016-08-19 10:41:33 | 管理組合運営の経緯

 資料【365-3】は被告が提出した「準備書面5」3頁目です。

 

 

 

 

 資料【365-3】に、~原告が突然理事を辞任~ と、記述がなされていることについては、

 

 

 

 

 ~突然理事を辞任」~したのは、被告が、違法工事等を含む「給排水設備改修工事の件」を臨時総会に議案提出を、第36期第10回理事会決定したために、臨時総会議案書が、送付された時点で、「違法工事の提出の共犯者になることを拒否」して、理事の辞任を、管理会社 株式会社●●●●―●に、伝えました。

 

 

 

 (第36期第10回理事会:乙40号証:【346】に投稿しています。)区分所有者が一人でも反対すると工事が出来ない(違法工事)と聞いており、(違法工事)を前提とした、臨時総会議案書を提出して、「臨時総会を開催することは役員として無責任とである。」と議事録に記載されています。

 

 

 

 また、 反対者(本人のこと:ブログ投稿者(原告))「裁判に訴えて欲しい。」とも議事録に記述されています。

 

 

 

 但し、「専有部分か共用部分か、明確に示さずに違法工事を提案する共犯者にはなりません。」との発言は、記述されませんでした。

 

 

 

 

 被告は、二言目には「多数決で決まったことには従ってもらう。」との主張を繰り返して、結局は、被告は、本裁判が開始するまで、専有部分か共用部分か、明確に示す、記述等も管理会社 株式会社 ●●●●―●は、記述はなされませんでした。(「専有部分か共用部分の、詳細は【366-4】に投稿を予定しています。

 

 

 

 

 

 

 

 


【365】損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2016-08-16 08:39:54 | 管理組合運営の経緯

  資料【365】は被告が提出した「準備書面5」1頁目です。

 

 

 

 第1 原告第9準備書面に対する、被告の反論です。:(原告第9準備書面は【360】から資料等を、投稿しています。)

 

 

 

「準備書面5」1頁目に述べられている概要は以下のとおりです。

 

 

 

2(1)しかし、原告の主張を前提にすれば、この『訴訟の被告となるべき対象は「マンション管理組合」でなく、綿密な検証をしなかった「各理事個人」となるはずであり、その点で主張自体失当となっている。』と述べられていますが。

 

 

 

 

 

 投稿者(原告)は、殆どの管理組合運営(「損害賠償請求事件訴訟裁判」を含めた事例等)は、管理会社が主導して、違法行為等を主導してきたものとだと思っています。平成16年に、当該管理組合の役員に就任したときから、「管理会社が主導した」歪められた(管理規約に違反した。)運営に驚きました。【資料288:私の考えの要約に一部を投稿しています。】また、 ●●ブログ【一】「はじめに」に投稿した記述と 【359-3】投稿した記述も、投稿者(原告)は、「管理会社が主導したことだの思い等を、再三、記述してきました。平成20年10月に、●●―ブログ「(一)はじめに」に投稿した、記述内容を、以下に転記いたします。

 

 

 

 

管理規約』は法令(法律・条令)順守を前提に作られた マンション内の法律です。

 

 

 

 

 法律・マナー(社会生活上のルール等)に反することは、子供の頃から悪い事はしてはいけない事と教えられましたが 『管理規約』はマンションに入居して初めて手にするマンション内の規則等です。

 

 

 

 

 

 特に『管理規約』は正常な『管理組合』運営等の為に作成された 順守すべき大事な約束事が記述されています。  残念な事に、『管理規約』の内容の全てを認識された『組合員』は、皆無と言えるほど少ないのが現実です。  又 『管理組合』の運営に無関心な『組合員』や入居者が多い事も事実だと思います。

 

 

 

 

 

 

 当該マンションでは マンション総合保険の被害補償では刑事罰の適用も考えられる『マンション総合保険』の不法な運用で事故被害等補償が適用されない事案等を含めて、 管理会社や保険代理店の違法な『マンション総合保険』の運用が長年続いて来ました。  『組合員』及び入居者が『損害保険』の知識等の認識が乏しい為と、特定の『管理組合員』が利便を得るために?管理会社に協力してきたことが、 管理会社が保険法に違反する不適用・不対応等を続けて来た事を見逃してきた事が原因だと思います。

 

 

 

 

 

『管理組合』設立の目的は 区分所有者の共同の利益の増進と 良好な住環境の確保する為です。  『管理組合員』が『管理規約』等に対しての認識の低さと『管理組合』運営に無関心な為に 『管理組合』業務を代行の 為に委託契約している会社管理に利用されて 『管理組合』役員・組合員の多数の方が洗脳されて?管理会社に協力したのか? 管理会社や特定組合員の提案の工事等を『理事会』で議論もせずに 『管理規約』に違反して事業等を執行するなど 管理会社に協力する役員(組合員)が存在して 違法な『管理組合』運営を続けている事態が 当該マンションで、長年続いた事が判明して来ました。その為に 無駄と思える無計画な修繕等を『管理規約』に違反して執行して 組合財政が破綻寸前の状態になっていました。

 

 

 

 

 

 水道水使用量が少ない時等には「㈱●●●●」に申請した入居者だけに水道使用基本料金を免除されたり、 駐車場・貸し倉庫等を『使用細則』を無視して 公募せずに「㈱●●●●」の裁量で貸し出しだしたり、 少数『組合員』の利得の為等及び、理事会での審議さえせず(当然、総会に議題等は提出もなく。)『管理規約』に違反して、工事の施工を決定し、特定の工事会社に発注した工事の施工等 利便の供与等の疑いまであります。 利便の供与等で、管理会社に協力する『組合員』を増やしてきた経緯等を含めて『管理組合』運営を歪めてきた経緯等を含めて、今後、記述・投稿致してまいります。

 

 

 

 『管理組合』設立目的は共同の利益と 良好な住環境の確保ですが この目的に反した、歪められた『管理組合』運営を許してきた背景には 違法な『管理組合』運営に目をつぶり 同じ建物で住居を共にするご近所さんとの付き合い・友好を最優先した考えが原因の結果も考えられますが。円滑な社会生活(マンション生活)は法律・『管理規約』を順守した上での 近隣の方とのお付き合い・友好だと思っています。

 

 

 

 

 『管理組合』運営は『管理規約』を順守した上で 理事会の議論・議決を得て 議題として 総会に提出して承認を受ける必要が有ります。『理事長』は区分所有法で管理者とされ 全ての責任を負わされています。 在任中に執行した事に責任を負う事が明記されています。理事長は 管理会社・工事会社・及び特定の『組合員』の為でなく 全ての『組合員』共同の利益と良好な住環境を確保する為に(管理規約第1条) 公平・公正・公開(透明性)・を目的に『管理組合』運営を図る事が必要だと思います。

 

 

 

 

 

『管理規約』に違反した『組合員』の提案には、管理委託契約締結をした管理会社は『管理組合』に対して 適正で 適切なアドバイスをする責務があると思っていますが・・・管理会社自から管理委託契約に違反した運営 ・ 『管理規約』に違反した運営を主導し ・ 法律に違反した運営等・ 規範意識の欠落した管理会社が存在している事は残念だと思います。

 

 

 

 投稿を始めて一年程になりますが 投稿の記述に個人情報保護に違反しした内容も含まれていたためか?ブログの投稿が出来ない事態もありました。

 外部の方からのアドバイスを受け インターネット情報等でも、多くの事を学びました。 今後もブログ投稿は続けていきたいと思っています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成28年7月に、【359】に投稿した投稿者の思いを以下に転記いたします。

 

 

 

 現在は「損害賠償請求事件訴訟の経緯」を投稿中ですが、終了後には、334】~【334-3】(投稿)の『② ●●●理事から理事長への質問状について、審議が行われた。』とし、旧理事長印を破棄した件理事長印の不正使用の件及び、「給水・排水・ガス設備の改修」の文書の件が、議事録に記述されていますが

 

 

 

 

 『② ●●●理事から理事長への質問状について』には、ほかに、以下の記述がなされていました。

 

 

 第33期理事会から第34期●●理事長への引継ぎ書の件。の疑惑。

 

 

 漏水事故での保険取扱(不適用)いをしなかった件。の疑惑。

 

 駐車場天井コンクリート爆裂等の「漏水事故等での保険取扱い。」の件の疑惑。

 

 エレベーター内クロスの「保険取扱い(適用等)」の件の疑惑。、

 

監視カメラ設置・工事施工」及の件の疑惑。

 

防犯カメラ点検監費の支払い」の件等の疑惑。

 

 総会議案書に添付された 銀行の「残高証明の偽造」の件疑惑。

 

管理室受付窓口ガラス交換」の件の疑惑。

 

非常階段防火扉撤去及び屋上布団干し設備等の撤去の件の疑惑。

 

修繕委員会設立と事業の執行等」に於ける件の疑惑。

 

 

 

 

 

 

「管理規約」を無視した「管理組合の不法運営及び、管理規約違反の運営」等が長年にわたり続いたこと等が、『●●理事長宛ての質問状』に記述がなされていました。 

以上等については、『損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。』の投稿後に引き続き、順次投稿を予定しています。

 

 

 

 

 

 

 投稿者(原告)の考えでは、法治国家日本では、全て管理組合運営は法律(管理規約)を順守した上での、多数決が認められていると思っています。

 

    投稿者は、法律(所有権・財産権)で認められている区分所有の権利を尊重されるべき思っています。控訴審では、被告:【グループ】が行った本件排気スペース(通路壁)の無断工事が、か(適法であるか。)違法であるか。)の、ご判断を、裁判所に求めて、控訴をいたしました。 

 

 

 

 

 

   現在投稿中の「損害賠償請求事件」訴訟の経緯は、違法工事(専有部分の(通路壁:界壁無断取り壊し、及び、専有部分の「排気スペース」に無断で侵入し給水管等の配管工事等:財産権・所有権の侵害)を強行した【グループ】の法律に違反した工事に対しての訴訟を裁判所に求めました。

 

 

 

 

  「損害賠償請求事件」訴訟相手を、被告又は、被告(反訴原告):(●●●●―●管理組合及び理事長と記述していますが、投稿者:原告は、管理組合を喰い物にして来た管理会社 ●●●●株式会社 : 株式会社●●●●ー●が主導して、協力企業(建築関係業者・保険会社等)が協力。管理組合役員及び、管理組合員を含めた多数が、歪めた管理組合運営を行ってきたと思っています。

 

 

 その多数の方を【グループ】と記述してきましたが、「損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。」の記述では、【グループ】を、被告(反訴原告)と記述することにします。

 

 

 

 

 「損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。」の原因の(発端)は、(●●●●株式会社 : 株式会社●●●●ー●)が、給水システムを変更することに執着し、総会・理事会などに、調査資料を隠し、偽資料(情報)等を提出し理事会運営を主導してきたことです。 当初は、地下貯水槽を移設して、給水システム変更の提案を複数回提案してきたことから始まりました。 今回の「損害賠償請求事件訴訟裁判」の発端である「給排水設備改修工事」が、違法工事を前提に議題として臨時総会に提案され、承認されたことから始まりました。

 

 

 

 

 ●建築研究所 ●所長(1級建築士)に、第32期平成18年に給水管・排水管のファイバースコープを含む、上下階4住戸の調査依を依頼し、理事会に提出された給水管内部の写真資料が、10階だけの資料であることが判明(第33期に副理事長の話・修繕履歴等にて)しましたが。

 

 

 

 

 その後、被告は、直結増圧給水方式を含む「大規模改修計画」案等の資料を提出し、 悪辣な管理会社 株式会社●●●●ー●に積極的に協力する、●理事長及び ●●副理事長以下、投稿者以外の理事会役員多数が協力し、直結増圧給水システム変更案を、理事会等で「直結増圧給水システムで変更」ありきを前提とする、審議・運営等が恣意的におこなわれ管理組合の財務破綻を招く、被告等の違法工事「大規模改修工事」が、強行がなされました。

 

 

 

 

 以上、私の思うこと等を簡単に述べてきましたが、今後のブログ投稿で詳細を記述いたします。分譲マンションのオナー(区分所有者)の方は管理組合の運営に関心を示して頂き、食い物され続けて来た、当該マンションを参考に、管理会社等の為の管理組合にならないように、気を付けていただく、一助になればと思います。

 

 

 

 

 

 

 


【364】損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2016-08-12 07:59:35 | 管理組合運営の経緯

資料【364】は「原告第9準備書面」5頁目です。

  

 

 

 

「原告第9準備書面」5頁目に述べられている概要は以下のとおりです。

 

 

 

 

4  大半の区分所有者は、かかる議事事項・議案書・提案等に重大な瑕疵のあることを、まったく知らされることなく、また気付くことなく委任状出席して賛成したものであり、いわば、本来検討されるべき別な選択肢を、あるいは、当該選択肢の当否を確認する機会を奪われた状態で賛成したものであり、各組合の構成には重大な錯誤があるので無効であり、従って、当該無効な賛成を前提とする議決は重大な瑕疵があり、上記の第1の1記載の①~③の各臨時総会の当該各決議は無効である。

以上