管理組合運営の経緯

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【335】 損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯

【363】損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2016-08-10 08:00:06 | 管理組合運営の経緯

資料【363】は「原告第9準備書面」4頁目です。

  

 

 

 

「原告第9準備書面」4頁目に述べられている概要は以下のとおりです。

 

 

 

3 (まさに原告に対しては、最初から一人の単なる反対意見とあるとして、門前払いの説得の対象になっただけであった)、

 その結果、総会での選択肢は、本件改修工事をするかしないかの選択決定しかないような提案がなされ、本来の選択権行使は保障されなかった

  

 

 

 

 本件総会決議の前提となった議案書や提案自体が、理事・理事会において、他の選択肢を綿密に検討するなどの必要不可欠な検討義務が履行されることなく作成されたものであり、その結果、不可欠な別の選択の欠落した重大な瑕疵のある議案書、提案であった

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


【362】損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2016-08-08 07:44:34 | 管理組合運営の経緯

資料【362】は「原告第9準備書面」3頁目です。

  

 

 

「原告第9準備書面」3頁目に述べられている概要は以下のとおりです。

 

 

 

(1) 正当な目的があれば、それだけで手段まで正当化されるものでない手段の正当性は、別途、厳密に検証されねばならない。

 

 

 

2  本件において、各理事にとくに求められた委任事務の内容

 

   もともと34期総会で借入なしに改修工事をすることが決定していたにもかかわらず、その後の理事会で、借入を前提とする工事拡大路線に変更したのであるから、すくなくとも、無借金で実施可能な選択肢(工事に内容)の比較検討は不可欠であった。

  

 

 

 


【361】損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2016-08-05 08:43:38 | 管理組合運営の経緯

資料【361】は「原告第9準備書面」2頁目です。

 

 

 

「原告第9準備書面」2頁目に述べられている概要は以下のとおりです。

 

 

 

 

2 被告総会の実情と理事・理事会の責任の重大性

  本件マンションの総会に、実際に出席する組合員(区分所有者)は全81戸(全83議決権)のうち10数名あるいはそれより若干多い程度であり、大多数は委任状出席というのが実情である(乙1の1、乙2の1、乙3の1参照)。

 

(乙1の1)は、資料【360-1】に投稿しています。臨時総会議事録(出欠状況欄)

 

(乙2の1)は、資料【360-3】に投稿しています。第37期臨時総会議事録(出欠状況欄)

 

(乙3の1)資料【360-18】第37期第2回臨時総会議事録(出欠状況欄)に投稿しています。

 

 

 

 

他方、各組合員は、総会の議案書、理事会の提案等については、重大な瑕疵はないであろうと信頼している。

 

 

 

  総会は、事前に提示案内される議案書や総会に至るまでに案内・提供される情報が、偏っていれば偏った審議しかできず、また、ともすれば、少数の理事によって恣意的に、あるいは慎重さを欠いて運用される危険性が極めて高い状況にあった。

  それだけに、各理事、理事会の責任は、とりわけ重大であった。

 

 

 

第2 上記各臨時総会が無効とされるべき根拠

 1 理事・理事会の重大な職責

(1)被告管理組合と各理事は、委任関係にある。

  従がって、各理事は、被告管理組合に対して、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う(民法644条)。

  すなはち、被告管理組合の各理事は、管理組合構成員である区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保すること等のために、誠実に委任事務を遂行しなければならない立場にあった。

 

 

 

 

 

 


【360-32】損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2016-08-03 07:31:36 | 管理組合運営の経緯

 資料【360-32】は、被告提出の(乙2の1)は、平成22年11月28日開催の第37期臨時総会議事録の3頁目です。

 

 

 

 

 被告提出の平成22年11月28日開催の第37期臨時総会議事録(乙第 2号証の1)の資料は、【360-30】から【360-32】に投稿しています。