【337】「原告第7準備書面」3頁目に述べられている趣旨は、以下のとおりです。
(1) 被告は、事前に承諾を得ることなく、本件排気スペースの 外壁を取り壊し 工 事を強行したものであり、当該工事の強行は、自力救済の禁止の原則を無視するものであり、いかなる意味においても違法である。
(注)当該工事の強行とは、通路壁の取り壊し、及び排気スペースへの給水管等を原告に無断で工事を強行した違法行為です。
すでに着手実行され大半の工程を終えてしまった本件改修工事の既成事実鑑み、原告は、忸怩たる思いで、事実上、残工事を積極的に阻止することを断念し甘受することとし、その上で、本案裁判において本件改修工事の違法性を問うこととした。
仮処分命令が発令されたのは、原告において、本件改修工事に対して断固反対していることの証として、あえて発令を求めた結果である。