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「家計特区」の様相鮮明に、柳瀬元首相秘書官証言!

2018-05-13 | Weblog
シリーズ平成の本音ー「家計特区」の様相鮮明に、柳瀬元首相秘書官証言!
 4月10日、柳瀬元首相秘書官が野党要求に応じ、家計学園による獣医学部新設に関連し秘書官当時に家計学園や建設地である愛媛県や今治市職員と会ったか否かなどについて、衆参両院において‘参考人’として証言した。
 家計学園による獣医学部新設は、規制改革の一環として安倍政権により打ち出された「国家戦略特区」制度の中で検討されていたものであるが、首相と家計学園の家計理事長と親友であり、首相に就任以降もゴルフや会食等で頻繁に会っていたことから、特別待遇をしたのではないかとの疑問が呈されている。
 柳瀬唯夫氏(経済産業審議官)は、2012年12月に第2次安倍政権においての首相秘書官に就任し2015年8月に出身元の経済産業政策局長に就任するまで首相秘書官を務めていた。
 公表された愛媛県庁の記録では、同県及び今治市の担当部局職員が家計学園側と共に柳瀬元首相秘書官(当時)に首相官邸において面談し、本件が「首相案件」であるとされたことなどが記録されている。しかし同氏はこれまで国会質問でも「記憶の限りでは会っていない」、「記憶にない」などと面談したこと自体を否定していた。
 今回の同氏の参考人としての国会証言は、面談したことを認めるなど、真相を明らかにする上で非常に重要な内容を含んでいる。
 1、家計側との面談を認める
 証言において、記憶にないとしていたことを詫びる一方、首相官邸で家計側と面談したことを認め、それは3回にも及んだことを明らかにした。更に、首相と家計理事長とのゴルフや会食の席に同席したことも明らかにし、家計学園を十分認識していたことを明確にした。いわば‘家計ありき’が明らかにされた。
 他方、3回にも及んだ会合に、愛媛県庁や今治市の職員が同席していたことについては、記憶にないとし、名刺も残っていないなどとした。これだけ鮮明に家計側との3回にも及ぶ会議を鮮明に覚えていながら、10人程度いた同席者の存在を記憶していないことはあり得ない。同氏としては、恐らく、愛媛県庁の本件面談記録の正当性を疑わせるためであろうが、それは逆に本件は最初から‘家計案件’であることを鮮明にし、墓穴を掘った形だ。
 「特区」、「特区」とは言っていても、獣医学部新設は愛媛県のための規制撤廃ではなく、家計のためのもので‘家計特区’とも言えることが明らかになった。
 2、安倍政権の早い段階で家計側と面談
 面談は2015年2、3月頃から3回としており、安倍政権の早い段階から家計の存在を意識していたことを明らかにした。
 他方、本件が「首相案件」であると言った覚えはないとし、「国家戦略特区制度は安倍政権の成長戦略の看板政策」であることは説明したとしている。家計学園による獣医学部新設案件が、「首相案件」或いは「総理案件」であるかの印象を与えることを打ち消すための発言であろうが、逆にこれは、獣医学部新設案件が「国家戦略特区制度」の中で要請され、そのように認識されていたことを明らかした形だ。
 同氏は、官邸において家計側などと3回に亘り会合したことを認める一方、この案件が首相の‘看板政策’の一つである「国家戦略特区制度」に関係していることを認識していながら、首相には‘報告していない’とした。
 首相の秘書官であり、あり得ないことだろう。首相秘書官が官邸で面談する場合は、首相の名代として会うことが多いが、その前後で首相に報告ないし指示されていないことはあり得ない。もしもそうだとすると、首相秘書官が首相官邸で個人的な会合をしてことにもなり、不適切であろう。
 3、公的記録、公文書の信頼性の低下
 同氏と家計側との面談は、愛媛県庁の公的記録で明らかにされたものであるが、これが政府内でもマスコミの間でも軽視されているようにも見える。公的記録は、事実を確認し、後日疑義が生じた場合の証拠の一つになるもので、一般的には利害関係者個人の発言よりも信頼性が高いものであろう。多くの場合、会合同席者の担当者が起案し、同席していた上司等の決裁を得て作成されるので、客観性が高いと言える。
 しかし昨今これが否定され、或いは信ぴょう性に疑義が呈されるようになっている感がある。文科省で作成された文書が‘怪文書’などと言われる場合さえあった。
 更に森友問題では、決裁された公文書が、書き換えられるという異常な事態となっており、行政の在り方や信頼性、そしてそれを‘総理、’監督する内閣の信頼性と責任に深刻な影を落としていることは国民も認識する必要があろう。
 4、‘特区制度’は規制の上塗りで、えこひいきの温床となる恐れ
 今回の事件でも明らかになったように、規制の部分的緩和の方法としての‘特区制度’は、地域等の条件付きで小出しの規制緩和を行うものであるが、特定利害関係者に特別待遇を与える可能性が高く、公平性、明朗性の点などから好ましくない。規制を緩和するのであれば、原則自由化が望ましく、自由な競争の下での公正な競争を確保する制度設計が望ましい。(2018.5.12.)

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