
「武富士電話相談会」を実施します」
~来る10月12日(火)、10月13日(水)に武富士電話相談会を実施します~
本年9月28日に消費者金融大手の株式会社武富士が東京地方裁判所に会社更生
を申し立て、保全管理命令がなされました。
今後は、裁判所が選任する更正管財人により債権調査や更生計画案の策定などの
作業が進められることになりますが、現時点で顧客に対する情報は十分に行き渡って
いるとはいえません。
このため、「債務を支払っても大丈夫なのか」、「武富士に対する過払金はどうなるのか」
といった不安の声も寄せられています。
そこで、大阪弁護士会では、これらの不安に答えるため、下記の要領で電話相談会を
開催します。
開 催 日 時 : 平成22年10月12日(火) 午前10時~午後4時
平成22年10月13日(水) 午前10時~午後4時
電 話 番 号 : 06-6363-1460
問 合 せ 先 : 大阪弁護士会委員会担当室
消費者保護委員会担当事務局
(電話 06-6364-1227)
相談料は無料ですので、お気軽にお電話ください
http://www.osakaben.or.jp/web/event/2010/101012-13.php
平成22年10月7日・8日開催 「武富士緊急電話相談会」
~武富士の会社更生法手続き開始の申立てに伴う電話相談会~
開催について 大阪司法書士会
大阪司法書士会(会長 山内鉄夫)では、今般の株式会社武富士の会社更生法手続開始
の申立を受け、電話による緊急無料相談会を開催いたいます。
株式会社武富士は、平成22年9月28日、東京地方裁判所に会社更生手続き開始申立て
を行い、同裁判所から保全管理命令、包括的禁止命令、保全処分命令および調査命令が
発令されました。
今回の申立てにより、多くの利用者への影響が懸念されます。
そこで、下記のとおり、武富士緊急電話相談会(無料)を開催いたします。 以上
記
日 時 平成22年10月7日(木) 午前10時~午後4時
平成22年10月8日(金) 午前10時~午後4時
場 所 大阪司法書士会館
相談電話番号 06-6941-1000
相 談 料 無料
相 談 例 今後の支払いをどうすればよいのか
過払い金はどのような取り扱いになるのか、等
http://www.osaka-shiho.or.jp/
【 「武富士110番」 電話相談 開催】
と き) 平成22年10月5日(火) ・ 6日(水)
( いずれも 午前10時~午後4時 ) ところ) 大阪クレジット・サラ金被害者の会(大阪いちょうの会)事務所
(大阪市北区西天満4丁目2番7号 昭栄ビル北館27号)
(電話番号) 06-6361-0546
「武富士110番」実施について
「武富士110番」実施 : 平成22年10月5日
平成22年10月5日 131件の相談がありました。
10月6日 139件の相談がありました。
武富士のコールセンターに本人が電話しても電話が繋がらないこともあって、
いちょうの会の電話は鳴り止まず、でした。 (2日間:計270件)
”10月5日:電話110番のニュース動画です”
http://www.mbs.jp/news/kansaiflash_GE101005105400394393.shtml
平成22年9月28日、株式会社武富士は会社更生手続きの申し立てを行い、
同時申し立ては、同日受理されました。
高金利、過剰融資、過酷な取立てを大きな武器に利息制限法をはるかに
こえる違法なる金融を展開し、巨大なる富を蓄積していた武富士が市場から
撤退していくことはもろ手を挙げて歓迎するところです。
グレーゾーン金利が撤廃されたのは多重債務者をなくすためでした。今や、
そこでやっていけないということなら、直ちに退場すべきでしょう。
この間、貸金業者の法的整理にあたって、過払い金が減額される事例が
見られます。いわば、だまされて、払わなくてもいいお金を不当に奪取されてき
たものです。取り返すのは当然のことだし、何よりも最大限優先されるべきです。
武富士を利用しておられる方々は不安でいっぱいでしょう。今回の件を
きっかけに利息制限法できちんと債務をあらいなおす絶好の機会ととらえて
いただきたいと思います。
また、武富士以外の利用者の方々もいずれ、同様の事態が到来することが
予想されます。ぜひ、被害者の会に相談ください。
上記趣旨にて「武富士110番」を実施いたします。
武富士の債権者説明会 開催
10月5日 午後13時30分~15時00 於 : エルおおさか
〒540-0031 大阪市中央区北浜東3-14
電話 06-6942-0001
武富士がプレリリースでQ&Aを出しています。
http://www.takefuji.co.jp/main.html
株式会社武富士の債権譲渡について
http://www.sbigroup.co.jp/news/2010/1001_3521.html
大阪 武富士の債権者説明会
経営破綻した消費者金融大手・武富士の債権者説明会が、5日、大阪で開かれました。
説明会には債権者らおよそ200人が出席し、社長が冒頭、「ご迷惑をおかけしました」
と破綻に至ったことを陳謝しました。
武富士に対し、払い過ぎた利息の返還請求権がある顧客は100万人以上、総額では
1兆円を超えるとされ、このまま支払いを続けることはできないとして会社更生法の適用を
申請しました。
この日、武富士の保全管財人の弁護士は「今後、過払い金を大幅に減額する見通しだ」
と話したということで、債権者からは「納得がいかない」という声が続出しました。
「返せ返せ言うときは、一日過ぎても次の日の朝に玄関に立っていたりするのに・・・、今回
何やこれという感じ」(「過払い」債権者)
6日午後には、東京で債権者説明会が開かれます。 (mbs/news 10/06.07:28)
http://www.mbs.jp/news/kansaiflash_GE101005221300394657
苦しんだすえの会社更生法 なおリスク残る武富士の行方
http://diamond.jp/articles/-/9601
かっては消費者金融トップを誇った武富士が、もがき苦しんだすえに9月28日、
会社更生法の適用を申請した。今後は債権を目指すことになるが、スポンサー
選びが難航して破産手続きへと移行する可能性もある。一方で、破綻の余波は
同業他社へと広がる可能性があり、予断を許さない状況が続く。
9月21日のことだった。消費者金融の武富士は、密かに日系の投資ファンドに対し、
ある債権を売却していた。
その中身は、一部、条件変更をしているものの、いまだ返済が続いている貸出債権。新規
の貸し出しは極力絞り、回収で食いつないでいた武富士にとってみれば、まさにメシのタネ
だった。売却価格はわずか10億円程度。簿価が66億円だったにもかかわらずだ。
武富士は、これより前の昨年末あたりから、なりふり構わぬ資産売却に明け暮れてきた。
不良債権はもちろん、本社を除く保有不動産のほぼすべてを売却する方針を固め交渉を
続けた。だが、思うように売却は進まず、たどり着いたのが貸出債権だった。
とはいえ、毎月の過払い利息返還が100億円程度で高止まりしている状況では、10億円
が手に入ったとしても焼け石に水。結局、それからちょうど1週間後の28日、力尽きて会社
更正法の適用を申請した。
「過払い利息の返還が思った以上に高止まりした。このままだと(事業の)再構築が無理な
状況になることが見えており、判断した」
会社更生法適用を申請した武富士の吉田純一社長。最大で200万人強の債権者に迷惑
をかけることになる28日夜、急遽取締役から社長に抜てきされた吉田純一氏の言葉にも
表れているように、武富士にとどめを刺したのは過払い利息返還請求だった。
業界トップをひた走ってきた武富士だが、好業績を支えてきたのは、業界随一ともいわれる
強引な貸し込みと、厳しい取り立てだった。そのぶん、過払い利息返還請求もずば抜けて多く、
損失は毎年1000億円以上。資金繰りに窮するのは時間の問題だった。
今後は、再建に向けて動き出すことになるが、武富士の契約者は負担を強いられる。
過払い利息を受け取る権利を持っている契約者は、「最大で200万人強、過払い利息返還
金は2兆円を超える」(申し立て代理人)という。
武富士はこれに見合う資産を持っておらず当然、カットされる。あるアナリストは
「武富士のカット率は70%前後では」と予想する。つまり武富士は、契約者の犠牲の下で
再生を図るというわけだ。
同業他社も余波を警戒している。過払い利息を受ける取る権利を持つ契約者は、武富士
に対して届け出を出さなければその権利を永久に失う。どうせ返還請求をするのなら、
「同業他社にも請求しよう」という契約者が出てきかねない。
同業他社の幹部からは、「せっかく過払い利息返還は減少傾向が出てきたのに」との
恨み節が聞かれるが、倒産が次の倒産を生む、連鎖倒産の危険性さえささやかれており
危機感は強い。
これだけの犠牲を強いる割には、多くの経営陣がそのまま経営を続ける「DIP型会社更生
」の手法を取るなど、経営陣に対して甘過ぎるとの指摘がある。「民事再生法ではなく会社
更正法を選んでいることを見るにつけ、カット率を高めることを狙った計画倒産だったのでは
ないか」といぶかる金融関係者も多い。
スポンサー選びは難航 破産の可能性も大きい
こうした批判が高まるのも、これまでの武富士の姿勢があまりにも不誠実だった
ことが背景にある。吉田社長は「これまで過払い利息返還請求者には誠実に対応
してきた」と語るが、実態は違う。
たとえば過払い訴訟において、弁護士の代わりに出廷している武富士社員がたびたび
裁判官に怒られたり、過去の取引履歴を全て出さず、過払い利息の支払いをカットしよう
としたりするなど、対応のひどさには事欠かない。こうした体質を改善しない限り、再建は
おぼつかない。
また創業者であり、カリスマ性を持っていた故・武井安雄氏の」呪縛から抜けられるかどうかも
焦点になる。武富士の本社ロビーには、武井氏の写真が飾ってある。今でも武井氏への尊敬の
念を持つ幹部が多いからだ。
企業を成長させた手腕はすごいが、盗聴事件により逮捕され、有罪が確定。みまた猛烈なノルマ
主義を課したことが、違法な回収を引き起こして金融庁から業務改善命令を受けた。これが顧客
離れや国内金融機関との取引停止を引き起こし、現在の凋落の原因となったことを直視すべきで
はないか。
今回、武井氏の次男である副社長の武井健晃氏は退任し、創業家の武井ファミリーは一掃された。
武井一族という求心力を失ったなかで、いかに新たな経営の軸を見つけるのか。さらに、現在
ほとんど行っていない新規融資を早朝に再開できなければ、再生の芽はない。
日本の改正貸金業法は規制が厳しすぎる為、海外投資家は「消費者金融は投資に値しない」と
見ており、今後数ヶ月で行われるスポンサー選びは難航が予想される。万が一、見つからなければ、
破産手続きへの移行やバラ売りされる可能性も否定できないだろう。(「週刊ダイヤモンド」編集部)
武富士 会社更生法適用を申請
清川社長ら辞任
消費者金融大手の武富士は28日午後、東京地裁に会社更生法を申請し、
経営破綻した。
同地裁は即日受理し、保全管理命令を出した。
負債総額は6月末時点で4336億円。記者会見で、保全管理人の小畑英一
弁護士は、過払い利息の請求権者は最大200万人程度いて、最大1兆~2兆円
の返済が必要になる可能性を示した。
武富士は29日からコールセンター(0120・390・302)を設置。
受付時間 月~金 (祝祭日除く)午前8時30分~午後7時00分
今後の業務を円滑に進めるため、武富士は経営陣の一部が残る
「DIP型会社更生」に準じた手続きを採用した。
清川昭社長と武井健晃副社長は辞任し、吉田純一取締役が社長に昇格した。
今後、武富士に資金提供するスポンサーを探し、再建の道を探る。
吉田社長は記者会見で、「過払い利息の返還請求が高止まりし、(将来の)
社債償還を踏まえ(更正法申請を)判断した」と説明した。(yomiuri:2010,9:28)
武富士が会社更生法申請へ
過払い返還が業績圧迫
消費者金融大手の武富士<8564>が東京地裁に近く会社更生法の適用を申請する方向で最終調整していることが27日、明らかになった。
過去に受け取った、利息制限法の上限金利を越える「過払い利息」の返還請求がこ数年で急増し、業績を圧迫。資金繰りにも苦しんでいた。法的整理で過払い利息の返還額をカットし、早期の再建を目指す。
消費者金融業界では経営環境の悪化から再編が加速。昨年はアイフルが私的整理の一種である「事業再生ADR(裁判外紛争解決手続き)」を申請しており、メガバンクの後ろ盾のない独立系大手の経営が相次いで行き詰まる事態となった。上場の消費者金融ではクレディアが2007年9月、民事再生法の適用を申請している。
武富士は従来の「サラ金」のイメージをテレビCMなどで一新して業界トップに上り詰め、02年3月期の連結営業収益は4254億円を計上。貸付残高は1兆7666億円を誇った。
しかし、「グレーゾーン金利」の受け取りを事実上認めない06年の最高裁判決を機に、返還に備えた引当金を積み増すことを余儀なくされた。
昨年来以降は新規の貸し付けをほぼ停止し、手元資金の確保に努めてきた。
保有不動産や貸付債権の売却を進め、6月に迎えた414億円の社債の大量償還
は乗り切った。
ただ、同月の改正貸金業法の完全施行で、融資が顧客年収の3分の1以下に
制限されるなど、業界の先行きは不透明。業績回復の見通しが立たず、自力再建
は難しいとの判断に至ったもようだ。 (時事通信:9.27:6:00)
武富士株、監理銘柄に・・・東証「上場廃止の恐れ」
東京取引証券所は27日、東証1部上場の消費者金融大手武富士株を、上場
廃止の恐れがあることを投資家に知らせる監理銘柄に指定したと発表した。
武富士は27日、同社が会社更生法の申請を準備しているとの報道を受けて、
「事業再構築のため、様々な方策を検討」しているとの談話を発表した。
会社更生法の適用を申請するなどした場合、上場廃止となることから、東証は
現時点で「上場廃止の恐れがある」と判断した。 (yomiuri:9.27:7:00)
武富士:更正法申請へ「困窮につけこむ商売、異常」ーー宇都宮健児弁護士の話
◇全国クレジット・サラ金問題対策協議会副代表幹事の宇都宮健児弁護士(日弁連)の話
消費者金融大手が倒産すれば初めての事態だ。この問題に30年間取り組んできたので
感慨深い。
06年の貸金業法改正で(利息制限法の上限20%を越える)グレーゾーン金利が撤廃
されたのは、多重債務者を無くすため。グレーゾーン金利で営業していた業者が金利を
下げて営業できないというなら、市場から撤退するのは当たり前だ。
貧困に苦しむ人たちが高利の借金に頼る社会では一層、貧困が進む。困窮と無知に付け
込んだ商売が横行する社会は異常だった。高利の金融業者に頼らない社会を実現していく
ことが大事だ。
武富士は社員への厳しいノルマがあり、過剰貸し付けや厳しい取り立てを行っていた。
利用者の多くが低所得者で、自殺者や夜逃げも発生した。
破綻(はたん)によって利用者への過払い金の返還の一部がカットされるとすれば、問題だ。
本来は生活再建の貴重な資金となるもので、最優先すべきだ。武富士の営業を支えるため、
運転資金を融資した銀行の責任も厳しく問わなければならない。 (mainichi.jp)