時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

精神的苦痛の対価とは

2019-07-03 23:16:21 | 日記
最初に今日の判決です。

ささきりょう‏ @SSK_RYO 7時間7時間前
その他
本日、#不当懲戒請求 に対する判決がありました。まだ判決文を入手していないので、
入手後、詳細を報告いたしますが、請求者1人につき10万円という判決とのことです(1人につき33万円請求してました)。
北弁護士にも同じ内容の判決が出ていますので、合計すると66万円請求のうち20万円の認容です。

ささきりょう‏ @SSK_RYO
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その他
金額が減らされた点については、控訴審の判断もきいてみたいと思うので控訴することを予定しておりますが、
裁判所が今回の私と北さんに対する懲戒請求を不法行為として認め、
懲戒請求者らにその賠償を1人ずつ命じたことは意義のある判決であり、
高く評価したいと思います。ありがとうございました。
23:31 - 2019年7月2日


不法行為は認められたそうですが、賠償金額がご不満なのか控訴するとの事です。
10万ですと訴訟後和解の提示金額と同額ですからね・・・

本日余命ブログの更新も有りましたが、裁判には直接関係の無い記事でした。

その代わり、せんたくさんが名古屋の裁判の判決要旨をブログに掲載してくれました。
判決は6月20日です。金先生は26日に控訴しています。

平成30(ワ)3813 高裁控訴令和元年(ネ)203

判決要旨
原告の請求を棄却します。
外患罪等の犯罪行為を行った、との指摘は確かに原告に対する侮辱行為です。
しかし、原告が懲戒請求を出された理由を知ったのは、既に簡易棄却が認められたとの通知を受けた時でした。
つまり原告は今回の懲戒請求の通知を受けたのと同時に弁護士会がまともな懲戒請求として扱ってない、
と知ってたいという事です。
また、原告は自身が弁護士ですから、請求理由について何ら根拠が無い、と一読すればすぐ分かる筈です。
以上の点から、原告が金銭的に慰謝される事を要する程の精神的苦痛を受けているとは認められません。

せんたくさんのブログの要旨をさらに要約しました。

その他、金竜介先生原告の静岡の裁判の情報も出ています。6月27日に弁論終結、
判決は11月7日です。 平成30(ワ)577

静岡、名古屋までわざわざお出掛けになったんですね。
せんたくさん、いつもお疲れ様です。

本日もありがとうございました。

※当ブログはアフィリエイトは有りません

🌧各地で大雨警報出ています。引き続き天気予報、災害情報にご注意を!

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7月3日🍦

2019-07-03 12:11:46 | 日記
今日はソフトクリー厶の日

ソフトはやっぱリワッフルコーンがええな
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