
【ウクライナ情勢】プーチン大統領「ウクライナ東部“独立”承認」
ロシアのプーチン大統領が、親ロシア派が実効支配するウクライナ東部の地域を独立国家として承認すると発表しました。軍事侵攻も見据えた動きとの見方...
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極東情勢がきな臭くなっています。
ウクライナ情勢と言えば、余命日記も初期の頃はコソボ、クリミア情勢について
触れていましたね。
余命三年時事日記ミラーサイトより・・・
0287 半島有事クリミアの戦訓 (quasi-stellar.appspot.com)
北朝鮮の開城にある南北共同連絡事務所の爆破により韓半島で緊張感が高まっている状況で、日本の安倍晋三首相が、韓半島有事の際に韓国にいる日本人たちが脱出できるよう、米国と緊密に協力していると18日、明らかにした。
安倍首相は同日、首相官邸で行われた記者会見で、「有事の際、韓国にいる日本人の脱出のため、自衛隊輸送機が着陸できるかどうか、あるいはどのような計画があるのか」と問われ、このように答えた。
さらに、「以前にも(韓半島で)緊張が高まったことがある。このような状況で日米、日韓、日米韓が緊密に協議していく計画に関して確実に準備することが重要だと認識している」とも述べた。しかし、「日本人脱出計画はどのくらい進んでいるのか」という質問には、「相手国もあるので、ここで言うのは差し控えたい」と言葉を慎んだ。安倍首相は同日、敵の基地攻撃能力を保有しようという主張を協議する考えも明らかにした。
ttp://www.chosunonline.com/m/svc/article.html?contid=2020061980003
.....半島有事の際の邦人引き上げについては、この数年、何度も日米で協議されているから、詳細は過去ログでどうぞ。半島が緊張関係になって、余波で日米に影響が必至の状況で、やむなき事情があるとしても、脱出しないのは自己責任である。
まあ、2万人程度は人質になるだろうが、李承晩の時代とは環境がまったく違っている。(2万人)対(在日60万人プラス帰化朝鮮人50万人)なら全日本国民が納得するだろう。ここまでくれば、犠牲が1000人も1万人も一緒だよ。
ということで、関係記事を過去ログからアップした。
以下略
A....
前回の放談会での発言が、一時カットされ「余命時事放談会フォローアップ」で記述された。その中の後半部分の抜粋。
....対外戦争や日本を貶めようとしている反日勢力を駆逐することを目的とする国家公認の戦闘組織が自衛隊だ。その勢力が日本人であれ外国人であれ、有事の対応は基本的には同じである。余命さんはこのままいけば民兵組織立ち上げというような事態になるよと、優しく警告しているが、それは間違いないと思う。ただしそれは早くても2016年になってからの話だ。
現状、急速に悪化している日韓関係は、いつ発火してもおかしくない。安倍政権も自衛隊もそれを待っているふしがあるから予兆があれば一気に作戦開始となる可能性がある。その際の対応は間違いなくクリミア方式だから、とりあえず短期間でカタはつくだろう。
メディアを1日で制圧、政治組織と軍も2日で制圧したあとは、クリミア内部の情報は何一つ出てこない。完璧な作戦だった。いろいろなサイトの書き込みに、日本においては秘密裏にクリミアのような武装組織はできないとのコメントが数多く踊っていたが、それは彼らの願望にすぎない。
自衛隊の活動は日本の反日メディアが報道しないだけで、別に隠しているものはない。HPでその実態は常に公開されている。2014年からの中期防での増員に限らず、自衛隊では常時隊員募集をしている。正規隊員になるための倍率がいったいどれだけか知ったらみな驚くだろう。また今年の予備自衛官の訓練日程も公開されている。びっしりだね。
ブルーリボン傘下の自衛官OBまで含めると、すでに2万人近くが待機状態にある。
別に秘密でも何でもないんだから、余命さんはっきりと記述してもいいんじゃないかと思うけど。....
転載ここまで・・・
当初余命ブログはクリミアでロシア軍が行った様に自衛隊の予備役が先ずはメディアを機材を残して殲滅し情報を遮断、次に敵性国家の国民である在日を粛清すると予言していました。
何故このブログが弁護士大量懲戒の発端となったのか・・・
以下日韓関係関連の報道より・・・
韓国地裁が三菱重工の即時抗告棄却、現金化に一層近づく - 産経ニュース (sankei.com)
【ソウル=桜井紀雄】韓国中部の大田(テジョン)地裁は21日までに、いわゆる徴用工訴訟で差し押さえられた資産の売却命令を不服として、三菱重工業が行った即時抗告を棄却した。複数の韓国メディアが伝えた。同社は最高裁に異議申し立てすることが可能で、実際の売却までは時間がかかる見通しだが、日本政府が「レッドライン(越えてはならない一線)」とみなす資産の現金化にさらに近づいた形だ。
韓国で2018年、同社に「強制労働させられた」と訴える元朝鮮女子勤労挺身(ていしん)隊員らへの賠償を命じる判決が確定。地裁は昨年9月、原告側が差し押さえた、三菱重工が韓国内で持つ商標権や特許権約5億ウォン(約4800万円)相当の売却を認めた。地裁は裁判所の掲示などで同社に決定を伝えたとみなす公示送達の手続きを行ったという。
いわゆる徴用工訴訟では、日本製鉄の資産についても昨年12月に売却命令が出され、日本製鉄が即時抗告している。
転載以上・・・
なかなか資産現金化には至りませんが、もうさっさと現金化してしまえば良いのでは、
と思います。
日韓関係は大きく後退しますが、どの途、半島に関しては米、中、露が
日本の頭越しに決める事になるでしょうし、敗戦した時点で
日本政府はこの地域での全ての権益を喪失しています。
以下本日のTwitterより。。。
木原功仁哉(きはらくにや)法律事務所
@kiharakuniya
今朝は #阪神石屋川 駅でした。
共産党系の活動家たちが緊急事態条項反対運動を展開していますが、
占領憲法下でも予防接種法上の接種義務があった(昭和23年~平成6年)ことに全く触れません。
占領憲法の正体を暴くことなくしてワクチンの問題を語る資格はありません。
#祖国再生同盟
#眞正護憲論
オードリー@弁護士に訴えられた民
@juken_oodorii
· 11時間
令和3年(ネ)5549
福永活也 vs 菊川一将弁護士
(一審請求棄却)
「終結」
判決4月21日 13:25~
オードリー@弁護士に訴えられた民
@juken_oodorii
·9時間
令和3年(ワ)18451
はあちゅう vs 高橋先生
終結
「判決」
5/31 13:15~
弁護士自治を考える会
@bengoshijichi
·2月21日
反省なき福岡県弁護士会!
子ども乗せ”飲酒運転”三山直之弁護士(福岡)業務停止2月懲戒処分 福岡県弁護士会
子ども乗せ”飲酒運転”三山直之弁護士(福岡)業務停止2月懲戒処分 福岡県弁護士会 – 弁護士自治を考える会 (jlfmt.com)
@bengoshijichi
·2月21日
こんな弁護士に依頼したあなたの不運としか!
訴訟の依頼者に虚偽報告・堀寛弁護士弁護士(兵庫)を業務停止1月懲戒処分 兵庫県弁護士会
@bengoshijichi
·15時間
こんなんばっかりですわ。
松下雄一郎弁護士(神奈川)業務停止1年・和解金払わず、連絡取れず2月21日付カナ弁会長声明
ここで余命関連のお話を少し・・・
712 日本国の裁判官に問う
弁護士(の職業上の権利)を守ることと
日本人(の生命財産の安全)を守ることと
どちらが大事だと考えておられるのか?
懲戒請求裁判の判決は、それを如実に示している。
拉致被害者を救出する気があるのか、ないのか。
「日本国の一機関である裁判所」に任官している人間が問われている。
713 懲戒請求による損害は1つ 佐々木北嶋﨑棄却判決①
東京地裁民事第7部にて言い渡された、佐々木・北・嶋﨑原告の棄却判決より
共同不法行為の成否について
ア 選定者らは、本件懲戒請求は、本件ブログの呼び掛けに賛同して原告らを懲戒請求したその余の懲戒請求者らがした懲戒請求との間で共同不法行為になるところ、原告らは、共同不法行為者から、既に原告らが被った損害を上回る弁済を受けており、全て填補されていると主張するので、まず、本件ブログの呼び掛けに賛同して原告らに対してした懲戒請求(以下、単に「原告らに対する懲戒請求」という。)を行った全ての者を共同の範囲とする共同不法行為が成立するかについて検討する。
イ 前提事実及び上記?で認定した事実によれば、原告らに対する懲戒請求の仕組みは、
①本件ブログの運営者が、本件ブログにおいて原告らに対する懲戒請求を呼び掛け、原告らに応じた懲戒事由を不動文字で記載した懲戒請求書のひな型を本件ブログで公開した上で、賛同者をしてダウンロードして入手させ、又は賛同者からの請求に応じてこれを送付する、
②原告らに対する懲戒請求書のひな型を入手した賛同者が、懲戒請求書のひな型の住所欄及び氏名欄を手書きで記入し、指定された箇所に押印して、本件ブログの運営者に懲戒請求書を送り返す、
③本件ブログの運営者が、賛同者から送付されてきた懲戒請求書を一旦取りまとめ、日付欄を記入した上で、まとめて原告ら所属の各弁護士会に対して提出するというものであり、現に、本件懲戒請求書については、平成29年12月13日に本件ブログの運営者からまとめて各弁護士会に提出することで、懲戒請求が受理されている(認定事実アないしオ)。上記懲戒請求の仕組みに加え、本件ブログの運営者が、本件ブログの賛同者に対して他に賛同者がいれば更なる協力を依頼するよう求めていること、選定者らによる本件懲戒請求は第6次となることとの記載がされており(認定事実イ)、本件ブログには、その時々において、懲戒請求の呼び掛けに応じる複数の者がいたことが十分窺える記載をしていたものと優に推認されることからすれば、本件ブログの賛同者は、本件ブログの運営者が誰であるか、他に賛同者がいて、どの程度同様に懲戒請求をしている者がいるか具体的に知り得なかったとしても、自身以外にも懲戒請求者が多数存在しており、本件ブログの運営者がこれらを取りまとめた上で原告ら所属各弁護士会に対して懲戒請求書を送付することを認識していたものと認められる
以上によれば、原告らに対する懲戒請求をした者は、各人が、独自の判断に基づいて本件ブログに公開されていた懲戒請求書のひな型を用いて懲戒請求書を作成したとしても、前提事実?及び?のとおりの懲戒事由による懲戒請求に賛同する者全員との間で共同して懲戒請求を行う認識を有していたといえ、本件ブログの運営者と原告らに対する懲戒請求者の間には主観的関連共同性が認められるというべきである。また、各人がした原告らに対する懲戒請求が本件ブログの運営者によって取りまとめる形で行われたのは上記のとおりであるから、本件ブログの運営者による懲戒請求の幇助行為とその呼び掛けに応じてされた原告らに対する懲戒請求との間には客観的関連共同性も認められる(なお、これらの懲戒請求者の中には、懲戒請求書のひな型を用いつつも、本件ブログの運営者と通さずに、個別に原告らに対する各弁護士会に対して懲戒請求をした者も含まれている可能性も否定することができないが、このような懲戒請求者も、本件ブログの運営者の呼び掛けに賛同しているからこそ、本件ブログで公開されている懲戒請求書のひな型を用いて懲戒請求をしたものといえるから、本件ブログの運営者を介して提出をしたか否かに関わらず、客観的関連共同性も主観的関連共同性も認められるというべきである。)。
ウ このように、原告らに対する懲戒請求について、主観的関連共同も客観的関連共同も認められるとしても、原告らに対する懲戒請求によって侵害された利益が、個別の懲戒請求ごとに観念され、損害も個別の懲戒請求ことに算定すべきことになれば、共同不法行為は成立せず、個別の不法行為が競合的に成立することとなる。そこで、次に、原告らに対する懲戒請求によって生じた損害について検討する。
原告らは、弁明を余儀なくされることに対する業務妨害、弁護士としての信用等の毀損、精神的損害、利益相反の有無を確認することによる事務負担の増大、弁護士としての活動の萎縮などの結果を指摘した上で、個々の懲戒請求それぞれについて損害が発生する旨主張する。
確かに、原告らに対する懲戒請求によって原告らに生じる精神的苦痛や弁護士としての信用等の毀損は、その性質上、基本的には個別の懲戒請求ごとに発生する者であり、利益相反の有無の確認その他懲戒請求に対応するための事務負担は、懲戒請求の数に応じて増大する側面があることは否定することができない。
しかしながら、原告らに対する懲戒請求は、本件ブログの呼び掛けに賛同した1000名弱の懲戒請求者によって一斉にされたものであり、選定者らの懲戒請求はその一部を構成するところ、これらの大量の懲戒請求は、全て事実上及び法律上根拠のない同じ懲戒事由に基づいてされた事案であることを踏まえると、個別の懲戒請求ごとに損害を観念するのではなく、全体として1つの損害が発生したものと評価するのが相当というべきである。以下、原告らの主張に沿ってその理由を敷衍する。
まず、原告らに対する懲戒請求によって原告らに発生した精神的苦痛や弁護士としての信用等の毀損についてみると、上記?で認定した事実によれば、これらの懲戒請求は、本件ブログに公開されていた懲戒請求書のひな型が用いられており、その懲戒事由も、懲戒請求書とともに公開された定型的な内容であること(前提事実?、?、認定事実ア、ウ)、しかも、一般の閲覧者が読めば一見して理由や根拠が薄弱なものであると認められることを踏まえると、原告らが被った精神的苦痛や弁護士としての信用等の毀損は、各懲戒請求の数に応じて正比例的に増大する者ではなく、1000名弱の見ず知らずの人々から一斉に懲戒請求をされたという一連一体の行為によって生じた側面が多分にあるというべきであるから、全体として1つの損害として評価するのが相当である。
また、弁明を行うことによる業務妨害についてみると、上記?で認定した事実によれば、原告らは、原告らに対する懲戒請求を受けて、所属弁護士会から懲戒請求書をまとめて受領し、懲戒請求毎ではなく、これらにまとめて対応した簡潔な答弁書を提出するように求められただけであること(認定事実カ。なお、原告佐々木及び原告嶋﨑に関する具体的な事務負担等は明らかではないが、原告北と同様であったと推認される。)からすると、その弁明のための負担に係る損害を個別の懲戒請求ごとに評価することは相当でない。
さらに、利益相反の確認のための事務負担についても、原告らに対する懲戒請求を1件1件個別のものと考えれば、その当該1名の懲戒請求者との利益相反があるかどうかの確認をするための事務作業の負担は非常に軽いものといわざるを得ない。むしろ、今回のように多数の者から一度に懲戒請求を起こされたことが、原告らの利益相反確認のための事務負担を飛躍的に増大させるものであって、やはり、全体として1つの損害として評価するのが相当である。
以上のような事情を踏まえれば、前期説示の通り、本件懲戒請求によって生じた損害は、個別の懲戒請求ごとに観念するのではなく、大量の懲戒請求を行うことによって生じた1つのものと評価するのが相当であるというべきである。
エ したがって、選定者らを含む本件懲戒請求者の間では、本件懲戒請求を行った全ての者を共同の範囲として共同不法行為が成立するといえる。
714 懲戒請求による損害は1つ 佐々木北嶋﨑棄却判決②
東京地裁民事第7部にて言い渡された、佐々木・北・嶋﨑原告の棄却判決より
原告らに生じた損害とその填補について
ア そこで、原告らに対する懲戒請求によって原告らに生じた損害額について検討すると、本件ブログの呼び掛けにより、原告らに対しては1000件弱の大量の懲戒請求がされていることからすると、個別の懲戒請求があった場合と比較して、原告らに対する業務上の信頼や社会的信用の侵害の程度は重大であること、また、原告らが行わなければならない弁護士会綱紀委員会への弁明や事件受任に当たっての利益相反関係の有無の確認といった事務的な負担も、全体としてみれば増大したといえること、全く身に覚えがなく、およそ事実上及び法律上の根拠を欠くことが明らかな懲戒事由に基づき見ず知らずの人々から懲戒請求されたことによって、原告らが覚えた不安も相当深刻であるといえることに加え、本件記録に顕れたその他一切の事情を総合考慮すると、本件懲戒請求を含む多数の原告らに対する懲戒請求によって原告らに生じた精神的損害を慰謝するに足りる金額としては、それぞれ300万円を下らないというべきである。
イ そして、上記?で認定した事実によれば、原告らは、選定者ら以外の原告らに対する懲戒請求をした者から、懲戒請求をしたことによる不法行為に基づく損害賠償債権の履行として、既に弁済を受けており、その額は、原告佐々木につき851万6183円、原告北につき631万5730円、原告嶋﨑につき600万8796円であるから(認定事実ク、原告らが、原告第1準備書面において、同種事案であることを認めた訴訟に限ってみても、別紙2の1ないし2の3のとおり、原告佐々木及び原告北は各合計436万3649円、原告嶋﨑は434万8211円の弁済を受けていることとなる。)、本件懲戒請求による不法行為に係る損害は、既に填補されており、原告らは、この額を超えて賠償を求めることはできない。
ウ これに対し、原告らは、原告らに対する懲戒請求をした全ての者を共同の範囲とする共同不法行為が成立するとしても、原告らに対する名誉及び信用の毀損という点においては、各懲戒請求がその原因となる行為であり、同様の行為が多数あるとしても、各行為の違法性が希薄となるものではなく、また、悪意による不法行為に係る精神的損害の賠償については、その性質上、被害者の各加害者に対する損害賠償債権は、他の加害者による弁済が許されない旨主張する。
しかし、個別の不法行為が成立するとしても、それが同時に共同不法行為を構成する場合において、共同の範囲になる一部の加害者から弁済がされ、その弁済額が当該共同不法行為によって被害者が被った損害総額に達するときは、当該共同不法行為によって被害者が被った損害は全て填補されたという外なく、それを超えて、共同不法行為者中の特定の加害者からの一定額の弁済がなければ慰謝されない精神的苦痛が残存すると考えることはできないから、原告らの損害は、すべて慰謝されているというべきである。
なお、共同不法行為者である選定者らは、原告らとの関係においては、損害賠償義務を免れることとなるが、弁済をした者との関係では、求償を受け得る立場になるのであって、法的に、本件懲戒請求について何らの損害賠償義務の負担をしないということにはならないし、原告らに対する懲戒請求を共同不法行為ととらえた場合には、懲戒請求によって生じる損害は総体としてより大きいものとして算定されることとなる上、本来、共同不法行為者の中の任意の者から損害額全額の弁済を受けられるという利益を有していたのであるから、共同不法行為の成立を認めることが社会正義に反することにもならない。
したがって、この点に関する原告らの主張は採用することができない。
4 小括
以上説示のとおり、選定者らによる懲戒請求については、共同不法行為が成立するとしても、その懲戒請求に係る原告らの損害はいずれも既に填補されたものと認められるから、被告らの抗弁は理由がある。
第4 結論
以上によれば、原告らの請求は理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟用61条を適用して、主文のとおり判決する
715 モンスター裁判長
いやー東京高等裁判所第4民事部の鹿子木康裁判長はすごい!
佐々木亮弁護士(旬報法律事務所 東京弁護士会)と北周士弁護士(法律事務所アルシエン 東京弁護士会)に大盤振る舞い、破格の贈り物の連続!
令和3年の6月24日から令和4年の1月25日までのたった7か月間で、佐々木亮先生と北周士先生にプレゼントした金額は??
総額なんと 2970万円! 一審の811.8万円から2158.2万円増額!!
内訳は佐々木亮先生 1782万円! 北周士先生 1188万円!
最新の事実と証拠に基づき熟考された棄却判決で、300万円、200万円、100万円と算定された被害総額を全部足しても2倍3倍当たり前の、原告弁護士と応援団に阿っているとしか考えられない異常な金額の判決を連発した結果がこれ。
どう考えても判決一本で被害総額に達する勢い。何のためにそこまで、拉致被害者の救出を願って行動した、日本を愛する日本国民を攻撃するのか理解不能。
コピペ判決文ですっごく簡単に、3倍、10倍、30倍、棄却?そんなの知るか無限大倍!
一審で11万、3.3万、1.1万と地裁の裁判長が苦心して書き上げた判決を一発破棄。
一審原告は鹿子木裁判長大好きね。控訴審が第4民事部に係属したらその時点で満額確定。
おかしいわね。こんなのズルじゃない。しかも満額裁判長は一人じゃないのよ沢山いるの。
第14民事部の石井浩裁判長、第17民事部の矢尾渉裁判長、そして今では最高裁首席調査官にご栄転された、第15民事部の八木一洋裁判長。怖い怖い。普通に生きている一般的な日本人の敵ね。そういう雑民はどうなってもいいと思っているのがありありよ。
日本を愛する日本人死ね。拉致被害者救出、そんなの知るか。
それにそれに、仮執行宣言をとりはずす良識ぐらい持ち合わせたらいかがでしょう。
最近出た長野地裁の満額判決でさえ、仮執行宣言をはずす最低限の自制ができました。
もうね、この異常な満額認容判決群を見ていると、モンスター裁判長としか思えません。
これ以降も満額認容を続けて、係属した時点で結果が分かるなら、モンスター認定します。
東京高等裁判所第4民事部鹿子木康裁判長による満額認容判決群
令和3年6月24日 佐々木亮・北周士原告
33万円×2 66万円(判決総額594万円) 満額認容3倍増額
令和3年7月8日佐々木亮・北周士原告 未確定上告中に強制執行
33万円×2 66万円(判決総額660万円) 満額認容10倍増額
令和3年7月8日 佐々木亮・北周士原告 未確定上告中に強制執行
33万円×2 66万円(判決総額528万円) 満額認容
令和3年11月11日 佐々木亮・北周士原告
33万円×2 66万円(判決総額594万円) 満額認容 30倍増額
令和4年1月25日 佐々木亮原告
33万円(判決総額594万円) 満額認容 棄却から∞倍増額
転載以上・・・
横浜地裁はもう余命関連の損害請求は終わったもの、と見做しているのでしょうか?
同じ裁判所でも裁判体によって判断は異なるかと思いますが、
横浜地裁は以前から認容額が低い傾向が有りましたね。
原告は高裁で一発逆転となるか・・・
本日もありがとうございました
※当ブログはアフェリエイトはありません
🐵只今監視中🐒