今日の誕生花は「スミレ」「ネモフィラ」「サンシュユ」
ネモフィラの花言葉 どこでも成功
国際母語デー、東京発の日刊新聞創刊日
食糧管理法公布記念日、漱石の日
ね 六白大安
🎆五輪閉幕🎇
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ね 六白大安
🎆五輪閉幕🎇
最近日曜日は🌧か⛅ですね
今日の報道より、ロシア軍は演習後もベラルーシに駐留する事になりそうです。
ロシアとしては、この地は自分の裏庭ですが、天然ガス、原油利権を巡って
アメリカも譲れません。
ウクライナ緊迫 親露派地域で砲撃応酬か 露軍はベラルーシ残留 - 産経ニュース (sankei.com)
懸念されるウクライナ情勢をめぐり、同国東部の一部を実効支配する親露派武装勢力とロシアは20日までに、ウクライナ軍の砲撃が支配地域や露南部に着弾したと主張、住民の避難が続いた。一方のウクライナは親露派の攻撃で兵士6人が死傷したとし、「親露派は偽情報でロシアを軍事介入させようとしている」と非難。事態は緊迫の度を増している。
転載ここまで・・・
オリンピックも幕を降ろしました
日本は冬季五輪で最高の18個のメダルを獲得!
選手の皆さん、コロナ禍の中お疲れ様でした🥇🥈🥉
オリンピック【まとめ】最終日 20日の競技結果 | 北京 冬季オリンピック・パラリンピック | NHKニュース
NHK | 【実況なし】羽生結弦 エキシビション「春よ、来い」 | フィギュアスケート | 北京オリンピック
"オリンピックの競技結果や選手の詳しい情報、動画も満載!こちらから https://www3.nhk.or.jp/sports/olympi...
youtube#video
NHK | エキシビション総集編 ▼メダリストなどが華麗な演技▼ビン・ドゥンドゥンもリンクを滑る▼羽生結弦が最後に叫んだ「ありがとうございました」 | フィギュアスケート | 北京オリンピック
https://www3.nhk.or.jp/sports/olympics/index.html?cid=dchk-yt-olypara ...
youtube#video
以下Twitterより・・・
オードリー@弁護士に訴えられた民
@juken_oodorii
·21時間
株式会社小さな一歩 と提携している、ひとり親支援法律事務所の福永活也弁護士が、
一般人の主婦が発言した「パパ活也」の投稿に50万訴えてきています。
とても繊細な弁護士みたいですが、ひとり親の支援が本当にできていると思いますか?
引用ツイート
前澤友作@yousuck2020
· 2月19日
応募殺到中のマッチングアプリ『オトコイ』のお申込みは【明日の23:59まで】です❤️
https://lp.otokoi.ai
教皇ノースライム
@noooooooorth
· 16時間
割と忘れられがちだけど「とりあえず時間を稼ぐ」という戦い方には相当な価値がある。
時間は耐える方の味方。
転載以上・・・
時間稼ぎも戦略のうちですか・・・
ノース先生の場合、面倒な事は取り敢えず後回しという事では・・・
まだ懲戒請求の棄却が係属していますし・・・
ここから余命関連のお話です・・・
以下余命ブログより・・・
707 最初の確定判決は棄却だった
棄却判決が確定した後に続々と言い渡された認容判決、その中でも特に満額判決は、一体何を根拠としていたのか。確定した判例は参照されたのか、裁判官にはそれを説明する責任がある。
弁論が終結した時点で、神原元弁護士は和解金を111万9666円受領済みであり、同様に宋惠燕弁護士も和解金111万9666円を受領済みであった。
平成30年(ワ)第14392号 損害賠償請求事件
平成31年4月25日判決言渡し
原告らは控訴せず令和元年5月10日判決確定
原告 神原元弁護士 請求額50万円
宋惠燕弁護士 請求額55万円
判決主文
1 原告らの本訴請求をいずれも棄却する。
2 被告の反訴請求を棄却する。
3 訴訟費用は、本訴・反訴を通じこれを3分し、その1を原告宋の、その1を原告神原の、その余を被告の負担とする。
神原弁護士と宋弁護士による、懲戒請求者への和解金の請求
原告らは、平成30年5月9日、東京地方裁判所に対し、本件本訴を提起した。
原告らは、本件本訴提起と並行して、平成30年5月頃以降、別紙の懲戒請求を行った者らに対し、訴え提起前の和解を提案する内容の通知書及び合意書のひな形を送付した。合意書のひな形には、和解条項として、①懲戒請求者は、懲戒請求に理由がなく違法であることを認めて謝罪すること、②懲戒請求者は、懲戒請求による損害賠償責務として、対象となった弁護士1人当たり5万円の支払い義務を認め、平成30年6月末日限り、同債務の履行を行うことなどが記載されている(乙3)
原告らは、平成30年10月16日までに、懲戒請求を行った者らのうち24名との間で訴え提起前の和解を成立させ、和解金として、原告ら各自につき、それぞれ合計111万9666円の支払を受けた。
なお、最も早く和解が成立した日は、平成30年5月12日であり、最も早く和解金が支払われた日は、同月14日である。(甲17ないし19)
損害額等の算定等
ア 前記?アのとおり、本件懲戒請求は、本件ブログの呼びかけに応じ、同一内容の懲戒請求書により、本件ブログの運営者の取り纏めにより行われた多数(1141件)の懲戒請求の一部であるところ、これらの懲戒請求は、客観的にも主観的にも共同する行為と認めるのが相当である。
イ(ア) そして、前記認定事実?イないしオの経過に照らせば、原告らは、神奈川県弁護士会からの調査開始通知書(平成30年6月28日)により、本件懲戒請求を含む201件の懲戒請求について一括して認識し、その後に通知された懲戒請求(940件)についても同一内容の弁明書を提出している。以上の事情に照らせば、原告らは、当初の201件の懲戒請求につき一括して認識し、さらに、当該時点において、その後も同様の懲戒請求が係属することを認識していたものと認めるのが相当である。
以上によれば、原告らの精神的損害は、本件懲戒請求を含む多数の懲戒請求により、一括して発生したものと認めるのが相当であり、個別の懲戒請求により個々に発生したものとは認め難い。
(イ) この点、原告らの主張中には、原告らの損害(弁明の準備等)の大部分が、当初の201件の懲戒請求(本件懲戒請求を含む)により生じたものであり、その後の懲戒請求に係る損害を区別すべき旨を主張する部分があるが、前記(ア)で述べたところに加え、証拠(甲13,14の各1,2,甲15,16の各1)によれば、原告らの最初の弁明書の提出(平成29年7月13日)に先立ち、第2次の懲戒請求に係る調査開始の通知(同月5日付)がされたものと認められることに照らして採用できない。
ウ 以上を前提として、原告らの損害額につき検討する。
(ア) 本件懲戒請求を含む多数の懲戒請求(1141件)は、それ自体が、多数の者の原告らに対する敵意の存在を示すものであり、本件ブログ等により、これが拡散する可能性を考慮すれば、原告らの精神的損害は、相応に評価すべきものといいうる。
(イ) 一方で、本件懲戒請求の記載内容に加え、原告らの弁明書(甲15,16[枝番を含む。])の内容が極めて簡潔なものであることに照らせば、原告らにおいて、懲戒処分を受ける危険の観点から精神的な損害を受けたものとは考え難く、懲戒手続に係る事務的な負担等も、比較的軽微なものと評価するほかない。また、原告らの主張する身分上の制約等についても、原告らに具体的な支障等が生じたことは窺われない。
(ウ) また、本件ブログ上の記事(前記認定事実?ウ)以外に、原告らに対する懲戒請求につき、原告らを批判する趣旨で広範な報道等がされた形跡はなく、現時点において、原告らの社会的評価の低下につき、原告らに深刻な被害があったものとは認めがたい。
(エ) 以上を考慮すると、前記(ア)の多数の懲戒請求により原告らに生じた損害は、原告ら各自につき100万円を上回ることはなく、原告宋の主張する弁護士費用を考慮しても、110万円を上回ることはないものと認めるのが相当である。
?ア そして、前記認定事実?ケのとおり、原告らは、各自111万9666円の和解金を受領しているところ、原告らの前記?ウ(エ)の損害は、上記和解金の受領により、既に補填されたものと認められる。
イ これに対し、原告らは、原告らに生じた名誉棄損の損害は、個々の懲戒請求の積み上げにより生じたものと考えるべきであり、また、原告らが前記和解金の受領につき、その後の名誉棄損により精神的苦痛が生じなくなるとはいえないから、単純に損益相殺を行うべきではないと主張する。
しかしながら、本件懲戒請求を含む原告らの損害の発生につき、前記?イのとおり判断される以上、その損害額及び填補の有無は、本件の口頭弁論終結時を基準時として判断するほかはない。仮に、上記基準時後に新たに多数の懲戒請求がされた場合には、これらの懲戒請求に係る原告らの損害が発生する余地はあるとしても、当該事情は、当裁判所の判断の対象外というほかない。
?以上によれば、本件懲戒請求を含む多数の懲戒請求による原告らの損害は、既に填補されたものと認められる。
そうすると、原告らの本訴請求はいずれも理由がないこととなる。
結論
以上によれば、原告らの本件本訴請求及び被告の本件反訴請求はいずれも理由がないから、いずれも棄却することとし、主文のとおり判決する。
708 懲戒請求裁判は新たな過払い金を生んだ?
西川弁護士からの請求書に対する支払いは現在進行形で増え続けています。
損害の上限が見え始めた今では、すべては超高額過剰請求であり、理由のない回収の可能性が高まったと言えましょう。
これまでの棄却判決に照らして、各弁護士別の損害の上限を見てみます。
確定したのは神原弁護士と宋弁護士の件のみで、嶋﨑弁護士の別件棄却判決については高裁で増額されています。金竜介弁護士の棄却判決も高裁で大幅増額されて確定しています。
高裁にあがれば、何でも訴状通りに増額してくれる「原告弁護士の魔法のポケット」化している現状にはメスが入れられてしかるべきでしょう。
さらに忘れてはいけない重要な疑惑があります。総額で今のところ最高は弁護士一人当たりのいわゆる大量懲戒請求による損害認定額300万円です。懲戒請求者約1000人としてひとりあたり3000円程度です。
1人当たりの和解金額5万円が本当に妥当な額だったのか。超過大・不当請求ではないか。
提訴後の和解10万円、答弁書提出後は15万円と段階を追うごとに増額する和解金。
この和解金が高すぎる設定にならないように、安全マージンを十分にとった認容判決が満額だった。異常に高額な和解金を安く見せるために、満額判決が乱発されていたとしたら、まるで司法カルテルだと言われても否定できません。最近は過払い金返還請求も一段落して、次のビジネスを探していたという話もあるようです。
お金に目がくらんだかのような渡辺輝人弁護士のツイートと
和解金を偉そうに請求する嶋﨑量弁護士と北周士弁護士のツイート
ヤクザ顔負けの高額請求だと指摘する橋下徹弁護士のツイート
記事の最後でもう一度確認しておきたいと思います。
棄却判決確定
神原元弁護士 損害の上限は100万円 すでに補填済み
宋惠燕弁護士 損害の上限は弁護士費用を含めても110万円 すでに補填済み
棄却判決係争中
嶋﨑量弁護士 損害の上限は200万円①
損害の上限は200万円②
損害の上限は200万円③
損害の上限は300万円
佐々木亮弁護士 損害の上限は100万円
損害の上限は300万円
北周士弁護士 ツイートは懲戒事由となるので損害賠償請求に理由なし(確定済み)
損害の上限は300万円
4500万円の報酬に言及する渡辺輝人弁護士
709 鹿子木康裁判長のお値段アップ!コピペ判決文
高裁満額裁判長トリオのトップを張るのは、鹿子木康裁判長。
強制執行に異常にこだわる北周士弁護士は、強制執行に特化した事務所と口走る。
裏で話ができていたのでなければ、ここまで自信をもって強制執行できないのでは?
それでは、鹿子木康裁判長の「高裁逆転満額判決文の3原則」を見てみましょう。
1 「当裁判所の判断」の主要部分はほぼすべてコピー
2 一審被告(控訴人)の主張をすべて「縷々主張するが採用できない」と排斥する
3 一審原告の「請求はすべて理由がある」として、すべて認容する満額判決とする
この3つを押さえておけば、鹿子木康裁判長と同じ判決文が簡単に書けます。
誰でもできる、コピペ主体の簡単なお仕事です。派遣なら時給おいくら万円かしら?
ノースライム先生にお願いすると、時給3.5万円らしいわよ。
では、鹿子木康裁判長の、頭と労働時間に優しいコピペ判決文を見てみましょう。
あ、青い太字部分がコピペです。控訴人の異なる主張以外を扱った部分はほぼ全コピーよ。
10倍だろうが、3倍だろうが、30倍だろうが、雑にコピペした判決文でお値段アップ。
世も末ね。
令和3年6月24日
原審判決 11万円 控訴審判決 33万円
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所は、被控訴人らの請求はいずれも全部理由があるものと判断する。その理由は、以下の通り補正し、後記2を加えるほかは、原判決「事実及び理由」第3に記載のとおりであるから、これを引用する。
? 13頁9行目の「11万円」を「33万円」に、同11行目の「高額に過ぎるとまではいえない」を「相当である」にそれぞれ改める。
? 17頁14行目冒頭から18頁10行目末尾までを以下のとおり改め、同20行目の「1万円」を「3万円」に改める。
「 被控訴人佐々木は本件各懲戒請求①を、被控訴人北は本件各懲戒請求②をそれぞれ受けたところ、上記3で説示したとおり、これらの懲戒請求は、いずれも事実上又は法律上の根拠を欠くことが明らかであり、現に、被控訴人らは東京弁護士会から懲戒しない旨の決定を受けている(甲28、29)。
しかるところ、弁護士である被控訴人らは、職責上、行動の規律が求められることから、懲戒請求をされたこと自体により、その当否にかかわらず、業務上の信用や社会的評価の低下のおそれという不利益を被るものといえる。また、被控訴人らは、一面識もない選定者から上記のとおり今教のない懲戒請求をされたことにより、かなりの不安や恐怖も覚えたものと認められる(甲9,10)。
これに加え、被控訴人らは、答弁書の提出など懲戒手続への対応を余儀なくされ(甲9,10,13,14,16ないし22,26,27)、また、懲戒手続が結了するまで他の弁護士会への登録換え又は登録取り消しの請求をすることができないため(弁護士法62条1項)、被控訴人らは本件各懲戒請求の手続きが終了するまで他の弁護士会への登録換え又は登録取り消しの請求を行うことができないという身分上の制約を負うなど、現実の弁護士としての業務、活動についても本件各懲戒請求の影響を受けており、負担に感じたことが認められる(甲9、10)。
さらに、被控訴人らは、自己のみならず同一事務所に所属する他の弁護士の受任事件についても、懲戒請求をした選定者らのとの関係で利益相反の有無を確認する必要が生じるところ(弁護士職務規定27条、28条、57条、58条)、被控訴人佐々木の事務所には26名の、被控訴人北の事務所には12名の弁護士がそれぞれ所属していると認められ、それらのチェックには相当な労力を要したものと認められる(甲9ないし11)。
このような事情を考慮すると、被控訴人らが本件各懲戒請求によって被った精神的苦痛はいずれも軽視できるものではなく、本件に表れた一切の事情を総合的に考慮し、被控訴人佐々木の本件各懲戒請求①による慰謝料の額、被控訴人北の本件懲戒請求②による慰謝料の額は、懲戒請求1件につき30万円と認めるのが相当である。」
したがって、控訴人(選定当事者)の上記主張は採用することができない。
?その他、控訴人(選定当事者)は、当審においてるる主張するが、これまで判示したところに照らし、いずれも採用することができない。
第4 結論
よって、被控訴人らの請求はいずれも理由があるから全部認容すべきところ、これと異なる原判決は失当であるから、本件附帯控訴に基づいて原判決主文第1項ないし第3項を本判決主文第2項?及び?のとおり変更し、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとして主文のとおり判決する。
令和3年7月8日
原審判決 3万3千円 控訴審判決 33万円
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所は、被控訴人らの請求はいずれも全部理由があるものと判断する。その理由は、以下の通り補正し、後記2を加えるほかは、原判決「事実及び理由」第3の1ないし3に記載のとおりであるから、これを引用する。
「 控訴人佐々木は本件各懲戒請求(佐々木)を、控訴人北は本件各懲戒請求(北)をそれぞれ受けたところ、上記1で説示したとおり、これらの本件各懲戒請求は、いずれも事実上又は法律上の根拠を欠くことが明らかであり、現に、控訴人らは東京弁護士会から懲戒しない旨の決定を受けている(甲27、28、各枝番を含む。以下、特に記載のない場合同じ。)。
しかるところ、弁護士である控訴人らは、職責上、行動の規律が求められることから、懲戒請求をされたこと自体により、その当否にかかわらず、業務上の信用や社会的評価の低下のおそれという不利益を被るものといえる。また、控訴人らは、一面識もない選定者から上記のとおり今教のない懲戒請求をされたことにより、かなりの不安や恐怖も覚えたものと認められる(甲9,10)。
これに加え、控訴人らは、答弁書の提出など懲戒手続への対応を余儀なくされ(甲9,10,13,14,17ないし20,25,26)、また、懲戒手続が結了するまで他の弁護士会への登録換え又は登録取り消しの請求をすることができないため(弁護士法62条1項)、控訴人らは本件各懲戒請求の手続きが終了するまで他の弁護士会への登録換え又は登録取り消しの請求を行うことができないという身分上の制約を負うなど、現実の弁護士としての業務、活動についても本件各懲戒請求の影響を受けており、負担に感じたことが認められる(甲9、10)。
さらに、控訴人らは、自己のみならず同一事務所に所属する他の弁護士の受任事件についても、懲戒請求をした選定者らのとの関係で利益相反の有無を確認する必要が生じるところ(弁護士職務規定27条、28条、57条、58条)、被控訴人佐々木の事務所には26名の、控訴人北の事務所には12名の弁護士がそれぞれ所属していると認められ、それらのチェックには相当な労力を要したものと認められる(甲9ないし11)。
このような事情を考慮すると、控訴人らが本件各懲戒請求によって被った精神的苦痛はいずれも軽視できるものではなく、本件に表れた一切の事情を総合的に考慮し、控訴人佐々木の本件各懲戒請求による慰謝料の額は、控訴人いずれについても、懲戒請求を行った選定者ら1人につき30万円と認めるのが相当である。」
? 8頁13行目から14行目の「被告選定当事者ないし選定者1人につき3000円」を「選定者ら1人につき3万円」に改める。
? その他、被控訴人(選定当事者)は、当審において縷々主張するが、これまで判示したところに照らし、いずれも採用することができない。
第4 結論
よって、控訴人らの請求は、いずれも理由があるから全部認容すべきところ、これと異なる原判決は失当であるから、控訴人らの控訴に基づいて原判決主文第1項ないし第5項を本判決主文第2講?及び?のとおり変更し、被控訴人(選定当事者)の控訴は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。
それではお金が沢山もらえてうれしいノースライム先生のツイートを見てみましょう。
710 新司法試験問題検討会
やはりこのメンバーの中でも、鹿子木康裁判長が非常に目立ちます。
新司法試験問題検討会構成員名簿(案) 平成17年1月20日現在
三角比呂 司法研修所教官(判事)
令和3年1月21日 佐々木亮・北周士原告 満額認容
33万円×2 66万円(判決総額660万円) 東京地裁民事第8部
始関正光 法務省民事局民事法制管理官
令和元年12月20日 金哲敏原告 4割認容
22万円 (判決総額44万円) 名古屋高裁民事第3部
鹿子木康 東京地方裁判所判事
令和3年6月24日 佐々木亮・北周士原告 満額認容3倍増額
33万円×2 66万円(判決総額594万円) 東京高裁第4民事部
令和3年7月8日佐々木亮・北周士原告 満額認容10倍増額 未確定仮執行中に強制執行
33万円×2 66万円(判決総額660万円) 東京高裁第4民事部
令和3年7月8日 佐々木亮・北周士原告 満額認容 未確定仮執行中に強制執行
33万円×2 66万円(判決総額528万円) 東京高裁第4民事部
令和3年11月11日 佐々木亮・北周士原告 満額認容30倍増額
33万円×2 66万円(判決総額594万円) 東京高裁第4民事部
小野瀬厚 法務省民事局参事官
令和2年1月20日 嶋﨑量原告 17%認容
5.5万円(判決総額55万円) 東京高裁第24民事部
令和3年3月3日 佐々木亮・北周士原告 17%認容
5.5万円×2(判決総額99万円) 東京高裁第24民事部
小川秀樹 法務省民事局商事課長
令和2年10月21日 嶋﨑量原告 17%認容
5.5万円(判決総額38.5万円) 東京高裁第9民事部
平成20年新司法試験考査委員推薦候補者名簿 平成19年11月1日現在
足立 哲 法務省大臣官房行政訟務課長
令和元年11月28日 金竜介原告 29%認容
16万円 東京高裁第7民事部
令和2年8月20日 嶋﨑量原告 17%認容
5.5万円(判決総額49.5万円) 東京高裁第7民事部
令和3年3月16日 佐々木亮・北周士原告 33%認容
11万円×2(判決総額176万円) 東京高裁第7民事部
鹿子木康 東京地方裁判所判事
令和3年6月24日 佐々木亮・北周士原告 満額認容3倍増額
33万円×2 66万円(判決総額594万円) 東京高裁第4民事部
令和3年7月8日佐々木亮・北周士原告 満額認容10倍増額 未確定仮執行中に強制執行
33万円×2 66万円(判決総額660万円) 東京高裁第4民事部
令和3年7月8日 佐々木亮・北周士原告 満額認容 未確定仮執行中に強制執行
33万円×2 66万円(判決総額528万円) 東京高裁第4民事部
令和3年11月11日 佐々木亮・北周士原告 満額認容30倍増額
33万円×2 66万円(判決総額594万円) 東京高裁第4民事部
中山孝雄 東京地方裁判所判事
令和2年2月25日 嶋﨑量原告 17%認容
5.5万円(判決総額49.5万円) 東京高裁第24民事部
令和3年4月8日 嶋﨑量原告 1割認容
3.3万円(判決総額23.1万円) 東京高裁第24民事部
小川秀樹 法務省民事局民事第二課長
令和2年10月21日 嶋﨑量原告 17%認容
5.5万円(判決総額38.5万円) 東京高裁第9民事部
始関正光 法務省民事局民事法制管理官
令和元年12月20日 金哲敏原告 4割認容
22万円 (判決総額44万円) 名古屋高裁民事第3部
新司法試験問題検討会構成員名簿(案) 平成17年1月20日現在
転載以上・・・
長文でしたがほぼ全文引用しました。
法曹界は狭く、結局判、検、弁護士は何処かで皆繋がっています。
回収専門の法律事務所、果たして経営が成り立つのでしょうか?
ノース先生、「弁護士独立のすすめ」という本も出版していますが
現在でも自身は勤務弁護士ですし正直経営に向いているとは思えません。
無論経営に向いてなくても弁護士としてダメとは限りませんが・・・
本日もありがとうございました
※当ブログはアフェリエイトはありません
🐵只今監視中🐒
今日の誕生花は「カルミア」「シャクナゲ」「オウバイ」
オウバイの花言葉 控え目な美
強制収容を忘れない日、万国郵便連合加盟記念日
プロレスの日、天地の日、チョコミントの日