時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

これからは開示請求が簡単になるそうです

2020-09-01 22:59:47 | 日記

 

今日から9月です。

暑いのももう少しの辛抱、これからは一雨ごとに涼しくなります。

 

 

発信者情報の開示請求対象に電話番号を追加
8/31(月) 18:16配信

ねとらぼ
総務省の発表

 総務省は8月31日、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」
(プロバイダ責任制限法)の規定に基づき、
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条第1項の発信者情報を定める省令」の
一部を改正しました。
発信者情報の開示請求対象に電話番号が追加されました。


改正された部分

※9月1日追記:プロバイダ責任制限法ではなく関連省令の改正でした。お詫びして訂正いたします。

 SNSでの誹謗中傷の深刻化などを背景に検討されていたもの。これまでネット上の書き込みで権利侵害を受けた場合、
同法の下でサイト運営者に発信者の氏名、住所、電子メールアドレス、IPアドレスなどの情報を開示請求することができました。
改正によって開示対象に電話番号が加わります。

 総務省による発信者情報開示の在り方に関する研究会では、電話番号を加える理由として、
近年SNSなどのサービスでアカウント作成時の連絡先登録や、
セキュリティ対策での電話番号登録が一般化しつつあることを挙げています。
電話番号の開示を受けられれば電話会社から弁護士会照会などを通じて
発信者の氏名・住所を取得可能になるため、電話番号は
「発信者を特定するために合理的に有用と認められる情報」としています。

 同省では、プロバイダ責任制限法改正に伴って、
「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインの解説」の改正案を公表し、
意見を募集しています。

https://news.yahoo.co.jp/articles/97c2d44352dec3f76ac392b34b27beb9b59a00c2


最近有名人が自殺して世間を騒がせると、SNSが原因では、と良く言われます。
佐々木先生、嶋崎先生も発信者開示請求の手続きの簡略化を提言していました。
電話番号の開示が可能となれば発信者の特定もこれ迄より短期間で可能となりそうです。

但し、余命ブログの様なケースでは、契約者と発信者が異なる場合もありますが。

🐶WANちゃんと佐々木先生

 

さて、8月も終わりました。以下は弁護士自治を考える会のHPより

 

2020年8月の弁護士業界・酒気帯び2人、遺言書き換え、過払金返さず 日弁連は香港問題はお口にチャック。カナ弁厚生年金不正と盛りだくさんの8月「弁護士自治を考える会」

 

残暑お見舞い申し上げます。

早いもので8月も終わりました。2020年も残すところ後4か月となりました。弁護士の懲戒処分は8月終わりで70件でした。

 

2020年8月〆総数70件 52弁護士会参加、悪徳はどこだレース中間発表(官報公告)
8月に処分され官報に公告として掲載された件数 13件
 
58 8月4日 島崎哲朗  22769  京都  退会命令 7月10日   4
59 8月5日 岡本敬一郎 19427  第二東京 戒告   7月8日   初
60 8月7日 保岡哲也  29562  埼玉   戒告   7月8日   初
61 8月7日 浅田憲三  18493  島根  業務停止8月 7月20日  初
62 8月18日 板橋直哉 51929  愛知  業務停止1年 7月28日  初
63 8月24日 高見澤重昭 17753 第一東京 業務停止1月 7月30日 初 
64 8月24日 高谷滋樹  51119 京都   戒告    7月18日  初 
65 8月27日 伊藤紘一  14303 東京   戒告    8月3日   初
66 8月27日 小林弘和  41032 東京   戒告    8月3日   初
67 8月27日 赤瀬康明  45633 東京   戒告    8月3日   初
68 8月27日 米丸和實  15807 東京   戒告    8月4日   初
69 8月28日 大本 力 23709  大阪   戒告    8月12日  初
70 8月28日 吉田眞澄 35122  京都   戒告    8月8日   初
 
■ 処分別
 
戒告   41
業務停止 23
退会命令 4   第一東京  東京 第二東京 京都
除名   2   愛知 大阪
(法人2)東京 第一東京 
 
■ 弁護士会別
東京   12 業務停止7 退会命令1 戒告4
大阪   10 除名1 戒告7 業務停止2
第一東京 7 退会1 業務停止4 戒告2
第二東京 6 戒告5 退会命令1
京都   5 戒告3 業務停止1退会命令1
愛知   4 業務停止2 除名1戒告1
福井   4 戒告4
山口   3 業務停止2戒告1
熊本   3 戒告3
札幌   2 戒告1 業務停止1
埼玉   2 業務停止1 戒告1
神奈川  2 戒告2
奈良   2 戒告2
沖縄   2 戒告2
千葉   1 業務停止1
岡山   1 業務停止1
島根   1 業務停止1
大分   1 戒告1
福岡   1 戒告1
 
 ■登録番号
 
10000まで
1万~1万5000     7
1万5000~2万     12
2万~2万5000     15
2万5000~3万     5
3万~3万5000     6
3万5000~4万     6
4万~45000      9
4万5000~5万     4
5万~5万5000     4
5万5000~6万
 
女性弁護士      5     35669   39962    49459 14200 42057
 
■ 再処分率
初処分    49
複数回    21
 
 

(2020年8月〆ここまでの解説)

2020年8月27日までは大阪弁護士会が処分数9でトップに立っておりましたが。8月27日さすが処分件数では毎年王者の東弁が一気に戒告4件を公表し合計12件で大阪を軽く抜いてしまいました。

しかし大阪は今年逮捕者を2名出しておりますので逮捕者が今年はまだ1名も出ていない東弁と比べても悪徳度は大阪に軍配はあがるでしょう。大阪の処分最多は2019年15件です。

また珍しく福井、山口、熊本が珍しく複数の処分者を出していますが、いつも上位にくる神奈川、福岡、札幌の処分者が延びていません。

昨年102件の処分(官報)でしたが9月2日時点で71件でした。2020年同時点70件ですのでほぼ昨年ペースです。毎年100件程度の処分件数ですが倫理研修などで防げるものや制度改革(預り金口座管理)で不祥事を失くすこともできますが、弁護士会は不祥事について、反省も対応もせずということがわかります。

年末までで2年連続100件超えは十分期待が持てます。

処分を受けた弁護士の3割がまた処分を受けます。懲戒処分が甘いから何回受けてもまた甘いと平気になるからです。そのとおりに2回目3回目も甘い処分が出ます。またベテランの処分の多いのも毎年の特徴です。

転載ここまで・・・・

https://jlfmt.com/2020/09/01/43830/

 

8月末で70件超の処分者が出ています。

全国で弁護士は4万人。

実際に懲戒請求が出されて懲戒に付されるのは平均2.3%だと言われていますから、

(その年度により増減有り)

2.3%位とすると処分数が70件なら綱紀で審議された案件は計算上は3000件位となります。

(但し、一人の人が複数回処分を受けるケースも有ります)

 

本日もありがとうございました

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