今日から9月です。
暑いのももう少しの辛抱、これからは一雨ごとに涼しくなります。
発信者情報の開示請求対象に電話番号を追加
8/31(月) 18:16配信
ねとらぼ
総務省の発表
総務省は8月31日、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」
(プロバイダ責任制限法)の規定に基づき、
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条第1項の発信者情報を定める省令」の
一部を改正しました。
発信者情報の開示請求対象に電話番号が追加されました。
改正された部分
※9月1日追記:プロバイダ責任制限法ではなく関連省令の改正でした。お詫びして訂正いたします。
SNSでの誹謗中傷の深刻化などを背景に検討されていたもの。これまでネット上の書き込みで権利侵害を受けた場合、
同法の下でサイト運営者に発信者の氏名、住所、電子メールアドレス、IPアドレスなどの情報を開示請求することができました。
改正によって開示対象に電話番号が加わります。
総務省による発信者情報開示の在り方に関する研究会では、電話番号を加える理由として、
近年SNSなどのサービスでアカウント作成時の連絡先登録や、
セキュリティ対策での電話番号登録が一般化しつつあることを挙げています。
電話番号の開示を受けられれば電話会社から弁護士会照会などを通じて
発信者の氏名・住所を取得可能になるため、電話番号は
「発信者を特定するために合理的に有用と認められる情報」としています。
同省では、プロバイダ責任制限法改正に伴って、
「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインの解説」の改正案を公表し、
意見を募集しています。
https://news.yahoo.co.jp/articles/97c2d44352dec3f76ac392b34b27beb9b59a00c2
最近有名人が自殺して世間を騒がせると、SNSが原因では、と良く言われます。
佐々木先生、嶋崎先生も発信者開示請求の手続きの簡略化を提言していました。
電話番号の開示が可能となれば発信者の特定もこれ迄より短期間で可能となりそうです。
但し、余命ブログの様なケースでは、契約者と発信者が異なる場合もありますが。
🐶WANちゃんと佐々木先生
さて、8月も終わりました。以下は弁護士自治を考える会のHPより
2020年8月の弁護士業界・酒気帯び2人、遺言書き換え、過払金返さず 日弁連は香港問題はお口にチャック。カナ弁厚生年金不正と盛りだくさんの8月「弁護士自治を考える会」
早いもので8月も終わりました。2020年も残すところ後4か月となりました。弁護士の懲戒処分は8月終わりで70件でした。
(2020年8月〆ここまでの解説)
2020年8月27日までは大阪弁護士会が処分数9でトップに立っておりましたが。8月27日さすが処分件数では毎年王者の東弁が一気に戒告4件を公表し合計12件で大阪を軽く抜いてしまいました。
しかし大阪は今年逮捕者を2名出しておりますので逮捕者が今年はまだ1名も出ていない東弁と比べても悪徳度は大阪に軍配はあがるでしょう。大阪の処分最多は2019年15件です。
また珍しく福井、山口、熊本が珍しく複数の処分者を出していますが、いつも上位にくる神奈川、福岡、札幌の処分者が延びていません。
昨年102件の処分(官報)でしたが9月2日時点で71件でした。2020年同時点70件ですのでほぼ昨年ペースです。毎年100件程度の処分件数ですが倫理研修などで防げるものや制度改革(預り金口座管理)で不祥事を失くすこともできますが、弁護士会は不祥事について、反省も対応もせずということがわかります。
年末までで2年連続100件超えは十分期待が持てます。
処分を受けた弁護士の3割がまた処分を受けます。懲戒処分が甘いから何回受けてもまた甘いと平気になるからです。そのとおりに2回目3回目も甘い処分が出ます。またベテランの処分の多いのも毎年の特徴です。
転載ここまで・・・・
https://jlfmt.com/2020/09/01/43830/
8月末で70件超の処分者が出ています。
全国で弁護士は4万人。
実際に懲戒請求が出されて懲戒に付されるのは平均2.3%だと言われていますから、
(その年度により増減有り)
2.3%位とすると処分数が70件なら綱紀で審議された案件は計算上は3000件位となります。
(但し、一人の人が複数回処分を受けるケースも有ります)
本日もありがとうございました
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