訴訟ビジネスと名誉毀損裁判、格好の客はツイッターとFacebookのユーザー
原告の勝率が高い裁判の代表格は、名誉毀損裁判である。その最大の原因は法理にある。
日本の名誉毀損裁判では、訴因となった表現が真実であること、
あるいはおおむね真実に相当することを証明する責任が、原則として被告側に課される。
たとえば「B新聞社の『押し紙』は30%ぐらいある」と書いた場合、
書いた側がそれを立証しなければならない。数値が推測によるものであることを強調するために
「噂によると」という表現を付してから、「B新聞社の『押し紙』は30%ぐらいある」と表現しても、
そんなものは通用しない。事実の摘示として処理される傾向がある。「押し紙」問題のように、
公益性が極めて高い問題でさえも、裁判所は同じような扱いにする。
このような日本の法理に対して、たとえば米国の名誉毀損裁判では、
原則として原告の側に立証責任が課される。そしてスラップと判断された場合は、
入り口の段階で却下され、逆に原告にペナルティーが課せられる。
日米の法理の違いと、日本の名誉毀損裁判の問題点は昔から指摘されてきたが、
依然として改善されていない。その結果、最近になって重大な問題が新たに浮上している。
◇簡易裁判所で「小遣い稼ぎ」
それは訴訟ビジネスの「繁栄」である。わたしは、「訴訟ビジネス」の事例を取材しているが、
名誉毀損裁判は本人訴訟で起こしても、原告が勝訴することも珍しくない。
実際、わたしの知人で、簡易裁判所で名誉毀損裁判を起こして、
暇つぶしに「小遣い稼ぎ」をしているひとがいた。
素人でも勝訴できる可能性があるわけだから、プロの弁護士が事務所のビジネス展開を考えたとき、
名誉毀損裁判に飛びつく場合があるのだ。辣腕でなくても勝訴できるから、
ある意味では職能の低い人には生存術として最適なのだ。
これらの弁護士にとって、幸いしているのが、ツイッターやFacebookの普及である。
これらのメディアでは、表現についての見識に乏しい人々がうようよ登場している。
当然、名誉毀損的な表現が散見できる。この点に目を付ければ、訴訟ビジネスが成立する。
重大な社会的事件に取り組むよりも、よほど金になる。
聞くところによると、弁護士が集まって、ツイッターやFacebookの名誉毀損的表現について
学習会を開いているケースもあるらしい。表向きは、「人権擁護」のための活動であるが、
結果として言論をどんどん委縮させていくことは間違いない。恐ろしい傾向である。
司法制度改革で弁護士を大幅に増やした弊害にほかならない。
聞くところによると、弁護士が集まって、ツイッターやFacebookの名誉毀損的表現について
学習会を開いているケースもあるらしい。表向きは、「人権擁護」のための活動であるが、
結果として言論をどんどん委縮させていくことは間違いない。恐ろしい傾向である。
司法制度改革で弁護士を大幅に増やした弊害にほかならない。
http://www.kokusyo.jp/justice/14724/
(引用上記より)
元々日本の裁判は提起すれば取り敢えず10分の1は取れると言われています。
勿論余命PTの先生方への提訴の様などう考えても無謀なケースを除けばですが。
大量懲戒の場合もそうですが、この手の裁判では認容ゼロと言う事は余り無い為、
素人でも多少の知識が有るならば小遣い稼ぎも可能な訳です。
ここから少し余命裁判のお話を・・・
今日は下記スレッド>>498
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/korea/1593091583/l50
※引用に異議ある方は正式な削除要請でご対応下さい
昨日のお話の続きですが、被告の方も弁護士に委任されている方がいらっしゃいますが、
もし30万が3万円に減額されたとするなら、27万円の2割の金額、
つまり減額された場合は減額された金額の2割が弁護士報酬となるのが大体相場の様です。
この一連の裁判は元々の請求金額が低いので、多少は割増となるかもしれません。
以下は先生方のツイートから・・・
