時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

8月14日

2020-08-13 23:59:24 | 日記

 

今日は専売特許の日、廃車リサイクルの日、水泳の日

裸足(はだし)の記念日、ハッピーサマーバレンタインデー

 

 

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裁判所にまつわる不思議な話

2020-08-13 23:48:20 | 日記

 

余命さんからのお知らせが有りました。

以下余命ブログより


20200813  お知らせ

 現在、嶋﨑量プライバシー侵害損害賠償事件について、原告募集の案内をしているが、
これについてのお知らせである。

昨日までの申し込み状況であるが、「やまと」のメールアドレスに参加申し込みが殺到している。
これは間違いで、実行主体者は「全国懲戒請求被害者の会」である。

これについては「591人リスト」「960人の会のお知らせ」の中にメールアドレスが記載されている。
「手続きの一切」は被害者の会がサポートしているので、先にお送りした案内を確認していただいて、
再送信をお願いする。

「やまと」は進行状況の報告は受けているが、印紙代を含む訴訟経費の受付と
選定当事者への送付をしているだけで、その他についてはまったくの第三者である。

問い合わせは「被害者の会」へお願いする。

 ブログに記載されている関係記事の内容はその報告によるものである。概略はわかるが、
詳細な数字の報告は受けていないので、個々の数字についてはアバウトである。
また、どこの裁判所へどのように提訴したか、本人訴訟か選定当事者訴訟か、
その他の詳細についてはわからないのでご了承願いたい。

転載ここまで・・・

嶋崎先生を提訴する場合受付は、やまとでも960人の会でもなく「全国懲戒請求被害者の会」。
960人の会はあくまで訴えられた人達が応訴する時のサポートをする為の会であり、
自分達から訴訟を起こす場合は別の会が取り纏めている様です。

ところで、自分の懲戒請求裁判で「960人の会」のサポートで選定当事者に訴訟を任せた人達は
5万の裁判費用を払えばそれだけで良いのでしょうか?

一度5万を会に納付すればまた他の弁護士に訴えられても後は何もせずに済むのでしょうか?
確かに選定当事者は素人ですから、彼らが直接報酬を受け取る訳ではありませんが、
例えば他のグループの訴訟の選定当事者を任されたり、被害者の会が新たに提訴する場合は
協力を求められる事無く、自分の裁判が終われば会とも繋がりが無くなるのか、
それとも、労組の様に、自分の裁判が終わっても他のメンバーに力を貸して
裁判闘争を一緒に戦わなければならないのか、ブログを読む限りどちらなのか分かりません。

本人訴訟は遠方の裁判所に提訴された人は別として費用は殆ど掛かりませんが、
自分で訴訟を遂行しなければなりません。
弁護士に委任した場合はプロに任せる訳ですから弁護士費用が掛かります。

果たしてどの選択が最も負担が少ないと言えるでしょうか?

本日は余命の話はここまで・・・・

さて今日からお盆です。
そして8月13日は「怪談の日」

怪談スポットと言えば、病院や墓場、学校を先ず思い浮かべられかと思いますが、
刑務所や拘置所、刑場もそれと並んで怖い話が沢山有ります。

服役中や裁判中にお亡くなりになる方も居ますから、刑務所には霊安室が有ります。
多くの刑務官の方が心霊現象を経験しているそうです。

 

 

それに対して、裁判所は深夜は人が居ない為か、知る限り余り霊を見たとの噂は聞きません。

しかし以下怖い話と言う訳では有りませんが、謂れの分からない不思議な話が有りました。

常駐当番の窓から

今日は 、午前中に玉名出張をこなしたあと、お昼から「常駐当番」で弁護士会に詰めています。
いましがた業務がひといきついたので、気分転換にコラムをしたためたところです。

「常駐当番」というのは、以前にも書きましたが、副会長および首席主任が交代で弁護士会に待機し、
書類に目を通して決済をしたり、弁護士会を訪れた方や電話をされた方のご対応をしたりするというものです。
 常駐当番で待機する弁護士会の部屋の窓からは、裁判所の駐車場が見えます。
その端に、よく見ると「なんでこんなものが裁判所の敷地にあるの?」というものが存在します。
お地蔵様です。 

外からもお参りできるようにということでしょうか、門(普段は締め切り)は
お地蔵様より手前に設置されています。しかし、まぎれもなく裁判所の敷地内です。

お地蔵様がここにある理由については弁護士の間でも、歴史的な経緯をいう人、
怪談話のような話をする人など、いろいろな説がささやかれています。
事実認定をその職務内容のひとつとする弁護士ですが、
このお地蔵様の由来については確定的な認定には至っていません。

もう一つ不思議なのは、政教分離原則との関係で裁判所がどのように考えているのかということ。
別に政教分離原則を厳格に適用してお地蔵様を撤去すべきなどとは私は思いませんが、
おかたい裁判所がどういう理屈で国有地にこのようなものを残しているのか少しばかり気になります。
大阪地蔵判決(最高裁第一小法廷平成4年11月16日判決)の射程が及ぶというところでしょうか。
 裁判所でお地蔵様の顔を拝見できるのは、気持ちがほっこり(?)していいものです。

https://www.shimizutani.net/2012/08/95/
(上記より)

 


熊本地裁は庁舎そのものが歴史を感じさせる建物です。
お地蔵様なので禍々しい謂れは無いと思いますが、
何故裁判所の敷地から移設されないのかは誰も分からない様です。

何方かご存知でしたら教えて頂けませんか?

本日もありがとうございました

※当ブログはアフィリエイトはありません

 

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8月13日

2020-08-13 00:16:45 | 日記

 

今日は月遅れ盆迎え日、函館夜景の日

左利きの日、怪談の日

 

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