受信料不払い者に対し、簡易裁判所を通して支払いの督促を行う意向があるという。
先のブログでは、行政としてはNHK受信料の支払いはテレビを持っている世帯の義務であるという見解を持っていることを紹介しました。国会答弁でもそのことは再三にわたり主張しています。しかし本格的に司法の判断がおりたわけでないので、下手にこじれると放送法第三十二条そのものが不適当である、などといったやぶへびの判決が出るかもしれません。
一応予習しておくと、簡易裁判所でこの手の債権関連の紛争を解決する方法には下記の2つがあります。(NHKの受信料だから何百万などという債権ではない、という前提)
・ 支払督促
NHK側の訴えだけでまずは督促状が送付される。異議申し立てを行うと、そのまま通常訴訟で審理されることになる。被告が異議申し立てを行うと、通常の訴訟扱いとなる。・ 小額訴訟
1日で判決がでる。原告(NHK)と被告(不払い者)と裁判官が1つのテーブルを囲 み、当日提出された証拠のみを用いて審理する。被告が異議申し立てを行うと、通常の訴訟扱いとなる。
いずれにしても、債務者が「裁判所から督促状がキターー(汗)」といって支払いに応じる従順な人ばかりなら良いのですが、「通常訴訟で争ってやる」と思っている人も少なからずいるでしょう。そうすると、審理の中で放送法第三十二条のあり方についても争点になる可能性が高いので、支払いの督促を行うことは却ってNHKの首を自ら絞めることになりかねないと思います。
こんなことで視聴者の反感を買い、さらに不払いを助長するような愚策に出るくらいなら、まだまだ好感度が落ちきらないうちに民営化して、NHKファン層を囲い込むような努力をすべきだと思います。
なんで、ニュースに必ずUSAプロ野球を放送しないといけないの!なんで日本全体が韓流?止めてくれヨ韓国ドラマは!だからNHKの料金未納は増えるんだ。
職員の高額所得も国民から徴集すれば報道すべし、といろいろ言いたいが・・・・・