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ひとり親家庭相談員フォローアップ講座

2010年05月31日 | 活動
5月30日(日)ひとり親家庭相談員フォローアップ講座が、ドーンセンターで開かれました。NPO法人しんぐるまざあず・ふぉ-らむ・関西主催です。
2007~8年にかけて、連続講座を受講し、相談員として登録証を頂いています。
1年に1回そのフォローアップ講座があり、登録証の更新をしています。
私自身は相談員として、何か特にやっているわけではありませんが、
女性議員として、シングルマザーの問題については、しっかりと取り組んでいかなければならないと考えています。
講座に参加することによって、様々な情報や知識を得、議員活動につなげていくことができています。
今回は、「共同親権」について、竹川幸子弁護士の報告と、ワークショップでグループになって考えました。
共同親権とは…現行法では、婚姻中の父母に共同親権があり、婚姻中ではない場合には、単独親権となっています。それを、婚姻状況いかんに関係なく、父母の双方がこの養育にあたる権利義務を有し、子は両親の関係いかんにかかわらず双方による養育を受ける権利を有する、ということにしようという提案です。
弁護士会の中にも、推進派と反対派が拮抗している状況だそうです。
現時点で、離婚される場合、親権の決定と面接交渉が調停での最大の困難となっています。共同親権を導入することで、紛争を緩和させ、面接を実施しやすくなるのでは、ということが考えられています。
しかし、そこには親が子に対する気持ちに関し、共通の認識を持たなければならないし、この気持ちをありのまま受け止めることが求められるわけで、
社会的専門的サポート制度の整備など条件整備がまず必要となってきます。
また、離婚家庭では、養育費の問題が最重要といわれていますが(2006年調査では養育費を受けているのは19%)、共同親権と面接の確保によって、養育費の支払い状況が改善されると考えられています。
その様なお話を伺った後で、ワークショップで、7~8人のグループに分かれて、「共同親権の良いところ、悪いところ」「望まれる親権とは?」などについて意見交流をしました。
そもそも親権とは何?・・・子どもを育てる義務である、という確認もしました。
それなら、婚姻状況いかんにかかわらず、離婚しても子にとっては、父親であり、母親であることにはかわりがないわけです。
でも、現実、婚姻状況にあっても、共同親権が確実に履行されているとはいえない状況ではないか、ということが言えるのではないか。
とてもしんどい状況で離婚しているので、共同親権以前の問題を多く抱えている現実もある。
親権が家族制度にからみとられている場合も多くある。
ということで、戸籍制度の問題もクローズアップされました。
戸籍制度がなければ、親権がどうのこうのというのではなく、自然に父親も母親も親としての責任、義務を果たさなければならないことになるのではないでしょうか。
世界で、戸籍制度が存在するのは、日本、韓国、台湾だけといいます。
などなど…いろいろと話し合うことができ、有意義な時間をすごすことができました。

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