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2025年7月16日 日本語版
30日、ウクライナ東部ルハンシク州のロシア当局者は、ロシア国営メディアに対し、ロシア軍が同州全域を制圧したと主張した。ロシアが同州全域を制圧したのは今回が初めてである。
ゼレンスキー大統領は、「対人地雷禁止条約」からの離脱方針を盛り込んだ大統領令に署名した。ゼレンスキー大統領は近く「無条件降伏」するだろうと見ている。
締約国間の武力紛争中は離脱が発効しないという規定があるため、ウクライナが離脱することは困難である。ゼレンスキー大統領は「無条件降伏」を選択したとみられる。
プーチン大統領は30日、ロシアが一方的に併合を宣言したウクライナ東部のドネツィク州とルハンシク州、そして南部のザポリージャ州とヘルソン州の4つの州の発展に関する会議に出席した。
プーチン大統領は声明の中で、「2022年以降、住宅、学校、病院など約2万3000の施設が復旧または建設された」と主張した。ロシアは甚大な被害を受けている。
一方、ロシア軍はウクライナ全土へのミサイルやドローンを用いた大規模な攻撃を続けている。ウクライナ軍は「戦意を失っている」。早く「無条件降伏」すべきだ!
トランプ大統領はゼレンスキー大統領に「無条件降伏」を求めるべきだ。状況がウクライナに有利に転じる可能性は100%ない。
このまま事態が続けば、プーチン大統領はロシア軍をキエフに進軍させ、ウクライナ領土の半分を占領するだろう。
キエフは陥落し、南ベトナムのサイゴンで起きたような光景が再びキエフで繰り返されるだろう。
ヨーロッパ各国の大使館の屋上には、ウクライナから逃れてきた職員が溢れかえるだろう。フランス軍はヘリコプターの準備に追われるだろう。
アフガニスタンのように、ゼレンスキー大統領がドル札でいっぱいの袋を持ち、その一部が風に飛ばされる光景が再び見られることになるのだろうか?
ウクライナ国民の半数以上が「戦前の」「EU」内の「就職先」に戻ることになるだろう。ウクライナを「再建」する必要などあるだろうか?全くない。
ウクライナは、広島と長崎のように、歴史的建造物として残されるべきだと私は考える。ウクライナの指導者たちが、二度と戦争によってロシアから領土を奪還しようと口にすることはないことを願う。
戦前、EU諸国はウクライナ人を低賃金労働者として雇用していました。つまり、ウクライナ人はEU内で自由に働くことができました。
ウクライナ人がEUの職場に戻れば、欧州経済も多少は改善するでしょう。しかし、EU市民は「ウクライナ人」と雇用をめぐって競争せざるを得なくなるかもしれません。
第1部 参考資料
プーチン大統領、ウクライナ4州の返還を強調、併合を正当化か?
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250701/k10014849191000.html
ウクライナ、「地雷禁止」条約から離脱 欧州各国が相次いで離脱を表明
https://www.yomiuri.co.jp/world/20250701-OYT1T50027/
また明日書きます。
第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。
「国際社会」の「皆様」、助けてください!
まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。
「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。
2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。
しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。
その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。
その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。
そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。
2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。
彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。
その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。
<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。
「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)
起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。
虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。
したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。
判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。
これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。
「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。
私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。
「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。
したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。
日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。
続きは土曜版に掲載します。
第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。
先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/
NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。
よろしくお願いします。
長野恭博
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